買収前の所有者等への売払いに関する公告
下記1の国有財産は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定により、読み替えてなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第80条第1項の規定により土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認め、同条第2項の規定により当該土地の買収前の所有者又はその一般承継人に売り払うことになったので、下記2の者又はその一般承継人において買受けを希望するときは、本日から起算して6か月以内に、農地法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年農林水産省令第64号)第1条の規定による改正前の農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第49条第1項の規定により買受申込書を東海農政局長に提出されたい。
令和8年3月11日
農林水産大臣 鈴木 憲和
記
| 1国有財産の表示 | 2買収前の所有者の氏名及び住所 | 備考 |
三重県志摩市浜島町迫子字小迫子516番5公衆用道路108㎡ (買収時:三重県志摩郡浜島町大字迫子字小迫子516番1山林28歩) | 大字迫子区代表者 山本 玄一 三重県志摩郡浜島町大字迫子 | 現況: 道路 公共利用計画あり |
三重県志摩市浜島町迫子字鴻ノ浦1317番2公衆用道路130㎡ (買収時:三重県志摩郡浜島町大字迫子字鴻ノ浦1317番畑1畝10歩) | 谷水 初吉 三重県志摩郡浜島町大字浜島859番地 | 現況: 道路 公共利用計画あり |