告示令和8年3月11日

山梨県電気機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する公示

掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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AI要点

山梨県電気機械器具製造業最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関山梨労働局
省庁山梨労働局
件名山梨県電気機械器具製造業最低賃金の改正

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山梨県電気機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する公示

令和8年3月11日|p.9|原文を見る

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最低賃金の改正決定に関する公示
山梨労働局最低賃金公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、山梨県電気機械器具製造業最低賃金(令和5年山梨労働局最低賃金公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月11日
山梨労働局長 岩崎 充
山梨県電気機械器具製造業最低賃金
1 適用する家内労働者 山梨県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低賃金額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
ビニル線端末加工より及び予備はんだ付け芯線の断面積が0.3平方ミリメートル以上2.0平方ミリメートル以下のもの1か所につき72銭
コイルからげ(1か所につき、4回以内からげて切るものに限る)線径0.3ミリメートル以上1.2ミリメートル以下のもの1か所につき1円08銭
コネクター差し(リード線の端末に取り付けられた端子をコネクターに差し込むことをいう)1端子につき63銭
4 効力発生の日 令和8年4月10日
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山梨県電気機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する公示 - 第9頁
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