告示令和8年3月11日

厚生労働省告示第八十三号(検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の改正)

掲載日
令和8年3月11日
号種
号外
原文ページ
p.18
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AI要点

検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の改正

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厚生労働省告示第八十三号(検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の改正)

令和8年3月11日|p.18|原文を見る

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○厚生労働省告示第八十三号 (次のよつ)は省略し、その改正に係る指定地域を表示する図面は、当該地域を管轄する検疫所(検疫所の支所及び出張所を含む。)に備え置いて縦覧に供する。) 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第四項の規定に基づき、検疫法第八条第四項の規定による検疫区域(昭和二十六年厚生省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
検疫法第八条第四項の規定による検疫区域
港又は飛行場の名称
(略)(略)
宮古港宮古港竜神崎防波堤南灯台から一五四度三六分七八九メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から四五度及び二三五度に引いた線以北の海面
釜石港北緯三九度一五分一九秒東経一四一度五四分四七秒の地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中東経一四一度五四分四七秒の経度線以西の部分
(略)(略)
京浜港一 北緯三五度三三分五七秒東経一三九度四九分五九秒の地点(以下この号において基点という。)から一二二度、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三度二八五メートルの地点(以下この号においてA地点という。)まで引いた線、同地点から二九二度一、一六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面並びにA地点から二九二度五八〇メートルの地点を中心として五八〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から一二二度及び二九二度に引いた線以北の部分
二・三 (略)
(略)(略)
内浦港押廻埼灯台から三三三度一、〇〇〇メートルの地点を中心として四〇〇メートルの半径を有する円内の海面
(略)(略)
検疫法第八条第四項の規定による検疫区域
港又は飛行場の名称
(略)(略)
宮古港宮古港防波堤灯台から一三三度三五分一、二五七メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から四五度及び二三五度に引いた線以北の海面
釜石港鎌ケ埼から九五度八五〇メートルの地点を中心として五〇〇メートルの半径を有する円内の海面中東経一四一度五四分四七秒の経度線以西の部分
(略)(略)
京浜港一 東京灯標から九三度四三五メートルの地点(以下この号において基点という。)から一二二度一、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二三度二八五メートルの地点(以下この号においてA地点という。)まで引いた線、同地点から二九二度一、一六〇メートルの地点まで引いた線及び同地点から基点まで引いた線により囲まれた海面並びにA地点から二九二度五八〇メートルの地点を中心として五八〇メートルの半径を有する円内の海面中同中心から一二二度及び二九二度に引いた線以北の部分
二・三 (略)
(略)(略)
内浦港押回埼灯台から三三三度一、〇〇〇メートルの地点を中心として四〇〇メートルの半径を有する円内の海面
(略)(略)
(傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第八十三号(検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の改正) - 第18頁
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