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防衛省告示第六十六号(海上における射撃訓練の実施)
告示
令和8年3月11日
防衛省告示第六十六号(海上における射撃訓練の実施)
掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点
海上における射撃訓練の実施
抽出された基本情報
発行機関
防衛省
省庁
防衛省
件名
海上における射撃訓練の実施
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防衛省告示第六十六号(海上における射撃訓練の実施)
令和8年3月11日
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p.6
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○防衛省告示第六十六号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年三月十一日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月十九日(予備、同月二十日) の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 八丈島南東方の北緯三一度一四分一四秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を中心とする半径二十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚掲する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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