告示令和8年3月11日
東北地方整備局告示第三十三号(9件)
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東北地方整備局告示第三十三号(9件)
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○東北地方整備局告示第三十三号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日
東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 百四号
(三) 沿道区域
区間
八戸市根城四丁目一番二九から
市長苗代二丁目二六番一一まで
沿道区域の最大幅員 メートル
九・九五 キロメートル
二・六一九 電柱
図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
○東北地方整備局告示第三十四号
次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日
道路の種類 一般国道
路線名 四十五号
沿道区域
区
間
沿道区域の最大幅員 メートル
五・八〇 キロメートル
三・九八三
延長 電柱
道路法第四十四条第三項の規定による措置の対象
(一)
八戸市長苗代二丁目二六番一から同市大字市川町字和野前山一七番二〇まで
(二) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
四 東北地方整備局告示第三十五号
令和八年三月十二日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日
届出対象区域の存する土地の所在地
(沿道区域の存する土地の所在地)
八戸市根城四丁目一番二九から同市長苗代二丁目二六番一まで(八戸市根城四丁目一番二九から同市長苗代二丁目二六番一一まで)
届出対象区域に接続する道路の路線名 一般国道百四号
電柱
東北地方整備局長 西村 拓
工作物
(二) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
○東北地方整備局告示第三十六号
令和八年三月十日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日
届出対象区域の存する土地の所在地
(沿道区域の存する土地の所在地)
八戸市長苗代二丁目二六番一から同市大字市川町字和野前山一七番二〇まで(八戸市長苗代二丁目二六番一から同市大字市川町字和野前山一七番二〇まで)
届出対象区域に接続する道路の路線名 一般国道四十五号
電柱
東北地方整備局長 西村 拓
工作物
(二) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
○関東地方整備局告示第六十六号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月十一日
施行者の名称 千葉県
一 都市計画事業の種類及び名称 平成二十四年関東地方整備局告示第百四号野田都市計画道路事業
三・四・二十号今上木野崎線、三・五・二十一号亀山宿里線及び三・四・十二号宮崎山崎線
三 事業施行期間
自平成二十四年三月二十八日至令和十五年三月三十一日
四 事業地
収用の部分 変更なし
使用の部分 変更なし
関東地方整備局長 橋本 雅道
○近畿地方整備局告示第三十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日
道路の種類 一般国道
路線名 四十二号
道路の区域
区
間
変更前 敷地の幅員 メートル
後別 一二・六四~一四・○○ キロメートル
一二・二六~一四・三七 ○○・○○八三
延長
有田市辻堂字大芝六四九番一から同市辻堂字大芝六七九番一まで
(二) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所
四 近畿地方整備局告示第十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日
路線名
四十二号
供用開始の期日 令和八年三月十一日
開始の区間
有田市辻堂字大芝六四九番一から同市辻堂字大芝六七九番一まで
近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所
図面縦覧場所
近畿地方整備局長 齋藤 博之
○九州地方整備局告示第二十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日
道路の種類 一般国道
路線名 五十七号
道路の区域
区
間
変更前 敷地の幅員 メートル
後別 二〇・四五~三六・六〇 キロメートル
二一・〇六~三七・八八 ○○・一二二三
延長
熊本県菊池郡大津町太字室字東迫尻六七六番地内
(二) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
四 九州地方整備局告示第二十九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十一日
路線名
五十七号
供用開始の期日 令和八年三月十一日
開始の区間
熊本県菊池郡大津町太字室字東迫尻六七六番地内
九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所
図面縦覧場所
九州地方整備局長 垣下 禎裕
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