告示令和8年3月11日

防衛省告示第六十五号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海上における射撃訓練の実施

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第六十五号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年3月11日|p.6|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第六十五号 海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年三月十一日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月十九日(予備、同月二十日) の〇六〇〇から一八〇〇まで
区域 野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ケ)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空。ただし、(ウ)及び(ク)を結んだ線から南側は海面から高度一五、二四〇メートル以下並びに(ウ)及び(ケ)を結んだ線から北側で(イ)及び(ケ)を結んだ線から南側は海面から高度四、五七二メートル以下並びに(イ)及び(ケ)を結んだ線から北側は海面から高度三、六五八メートル以下までの間
(ア) 北緯三四度三五分一二秒 (イ) 北緯三四度一六分四八秒 (ウ) 北緯三四度一八分二三秒 (エ) 東経一四〇度三八分〇六秒 (オ) 北緯三四度〇八分一八秒 (カ) 東経一四〇度四六分五一秒 (キ) 北緯三四度〇一分五九秒 (ク) 東経一四〇度五七分〇一秒 (ケ) 北緯三三度一四分〇一秒 (コ) 東経一四〇度二五分四七秒 (サ) 北緯三四度三一分一二秒 (シ) 東経一四〇度〇七分四八秒 (ス) 北緯三三度四七分〇六秒 (セ) 東経一四〇度三一分一五秒 (ソ) 北緯三四度一二分一一秒 (タ) 東経一四〇度一四分〇九秒
○東北地方整備局告示第三十三号 次のように沿道区域を指定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月十一日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月十一日 東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 百四号 (三) 沿道区域
区間 八戸市根城四丁目一番二九から 市長苗代二丁目二六番一一まで 沿道区域の最大幅員 メートル 九・九五 キロメートル 二・六一九 電柱
図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所
実施艦 自衛艦十隻 その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚掲する。 三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第六十五号(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示