告示令和8年3月11日

金防法第二条の規定による十里の指定(群馬県多野郡神流町)

掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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AI要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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金防法第二条の規定による十里の指定(群馬県多野郡神流町)

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一 伊吹法線二条の十里り及び河三の各線 長八十八
二 伊吹法線二条の十里の表元
群馬県多野郡神流町大字大津の区域内の十里のうち、次の一点から二点までを順次結んだ線で、 北緯36°59′38.0229″東経140°19′17.7683″ 十里の区域
北緯東経
136°59′38.0229″140°19′17.7683″
236°59′37.7634″140°19′18.0142″
336°59′37.6299″140°19′18.4269″
436°59′37.6351″140°19′18.8757″
536°59′37.8384″140°19′19.5679″
636°59′38.0967″140°19′20.1082″
736°59′38.0954″140°19′20.6013″
836°59′37.8902″140°19′20.5860″
936°59′37.3513″140°19′18.9844″
1036°59′37.2888″140°19′17.9979″
1136°59′37.3999″140°19′17.5010″
1236°59′37.6495″140°19′17.1418″
○国土交通省告示第三百六十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年三月十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称
迫間川二
二 砂防法第二条の土地の表示
熊本県菊池市班蛇口の区域内の土地のうち、
次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一
点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域
(昭和二十九年建設省告示第千二百六十七号で
指定した迫間川に掲げる土地の区域を除く。)
番号北緯東経
133°04′07.1814″130°51′42.7271″
233°04′08.2980″130°51′42.9533″
333°04′09.2518″130°51′42.8914″
433°04′09.7488″130°51′43.2835″
533°04′10.8871″130°51′43.3472″
633°04′11.5321″130°51′42.9684″
733°04′11.8278″130°51′43.1546″
833°04′10.7773″130°51′43.8972″
933°04′09.4966″130°51′43.7302″
1033°04′09.1062″130°51′43.3556″
1133°04′08.3827″130°51′43.3231″
1233°04′07.7436″130°51′43.7874″
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