告示令和8年3月11日

金防法第二条の規定による十里の指定(愛媛県今治市)

掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

金防法第二条の規定による十里の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名金防法第二条の規定による十里の指定

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金防法第二条の規定による十里の指定(愛媛県今治市)

令和8年3月11日|p.5|原文を見る

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一 伊吹法線二条の十里り及び河三の各線 長崎県内
二 伊吹法線二条の十里の表元 愛媛県今治市大三島町浦戸の区域内の十里 のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線で、 北緯34°12′56.3882″東経132°57′48.2759″ 十里の区域
北緯東経
134°12′56.3882″132°57′48.2759″
234°12′55.9849″132°57′48.5803″
334°12′55.6742″132°57′49.5876″
434°12′55.2255″132°57′49.6123″
534°12′54.7515″132°57′48.7877″
634°12′54.8791″132°57′48.1540″
734°12′53.3033″132°57′47.2666″
834°12′54.9694″132°57′45.8883″
934°12′55.5608″132°57′46.1435″
1034°12′56.0897″132°57′46.9470″
1134°12′56.8312″132°57′46.8116″
1234°12′57.2446″132°57′46.7652″
1334°12′57.1571″132°57′47.4823″
一 伊吹法線二条の十里り及び河三の各線 別表三
二 伊吹法線二条の十里の表元 愛媛県東温市三本松の区域内の十里のうち、 次の一点から五点までを順次結んだ線で、 北緯33°46′33.9097″東経132°52′14.0549″ 十里の区域
北緯東経
133°46′33.9097″132°52′14.0549″
233°46′33.6772″132°52′14.4629″
333°46′33.2827″132°52′14.4345″
433°46′32.1819″132°52′13.3582″
533°46′31.8441″132°52′13.4200″
633°46′31.6399″132°52′13.1938″
733°46′31.6451″132°52′12.7818″
833°46′31.9042″132°52′12.4462″
933°46′31.5919″132°52′12.1524″
1033°46′30.3055″132°52′12.1932″
1133°46′30.3163″132°52′11.5901″
1233°46′31.4069″132°52′11.3555″
1333°46′31.6131″132°52′10.7233″
1433°46′31.8135″132°52′10.6831″
1533°46′32.3300″132°52′11.8951″
1633°46′32.5371″132°52′11.6270″
1733°46′32.9545″132°52′11.7109″
1833°46′33.0299″132°52′12.3338″
1933°46′34.0720″132°52′13.4882″
2033°46′33.9270″132°52′14.0220″
○四十支酒粕吉長浜三百六十回
金防法(昭和三十五年法律百二十号)第二条の規定により、同条の十里を次のように指定する。 一 金防法施行規則(昭和三十七年通産省令三百六十一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和三年三月一日
国土交通大臣 金子 恭之
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金防法第二条の規定による十里の指定(愛媛県今治市) - 第5頁
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