告示令和8年3月11日

国土交通省告示第三百六十二号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
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AI要点

金防法第二条の規定による十里の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名金防法第二条の規定による十里の指定

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国土交通省告示第三百六十二号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年3月11日|p.4-5|原文を見る

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○国土交通省告示第三百六十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 伊吹法線二条の十里り及び河三の各線 下側へ各四
二 伊吹法線二条の十里の表元 島根県竹島離島出雲市三区城内の十里 のうち、次の一点から同十九点までを順次結んだ線で、 北緯35°06′07.5220″東経132°55′40.3138″ 十里の区域
北緯東経
135°06′07.5220″132°55′40.3138″
235°06′07.3997″132°55′40.2825″
335°06′07.4001″132°55′40.2201″
435°06′07.4012″132°55′40.0356″
535°06′07.4027″132°55′39.8017″
635°06′07.3878″132°55′39.6647″
735°06′07.3806″132°55′39.5688″
835°06′07.3691″132°55′39.4171″
935°06′07.3455″132°55′39.1032″
1035°06′07.2687″132°55′39.1120″
1135°06′07.2409″132°55′38.9478″
1235°06′07.1531″132°55′38.7200″
1335°06′07.1437″132°55′38.4622″
1435°06′07.1393″132°55′38.2317″
1535°06′07.0959″132°55′37.9581″
1635°06′07.3599″132°55′37.3288″
1735°06′07.2820″132°55′36.5618″
1835°06′07.6867″132°55′35.8708″
1935°06′07.9799″132°55′36.1743″
2035°06′08.3416″132°55′35.2944″
2135°06′09.1482″132°55′34.7299″
2235°06′09.8302″132°55′32.9878″
2335°06′10.5146″132°55′32.9198″
2435°06′10.8675″132°55′32.6042″
2535°06′10.9943″132°55′32.7803″
2635°06′10.3382″132°55′33.5987″
2735°06′09.7230″132°55′35.0787″
2835°06′09.0421″132°55′36.0995″
2935°06′08.5595″132°55′36.9613″
3035°06′08.6894″132°55′37.2573″
3135°06′08.4516″132°55′37.5747″
3235°06′08.0711″132°55′37.8121″
3335°06′07.8402″132°55′37.7960″
3435°06′07.8077″132°55′37.7801″
3535°06′07.6437″132°55′38.1743″
3635°06′07.6934″132°55′38.3356″
3735°06′08.0317″132°55′38.2966″
3835°06′08.0093″132°55′38.5816″
3935°06′07.9255″132°55′38.9284″
4035°06′07.7080″132°55′38.9535″
4135°06′07.7195″132°55′39.1625″
4235°06′07.7226″132°55′39.2123″
4335°06′07.7387″132°55′39.4596″
4435°06′07.7517″132°55′39.6227″
4535°06′07.7650″132°55′39.8902″
4635°06′07.7732″132°55′40.0534″
4735°06′07.7554″132°55′40.2992″
4835°06′07.7323″132°55′40.2932″
4935°06′07.7427″132°55′40.4049″
○四十支酒粕吉長浜三百六十回
金防法(昭和三十五年法律百二十号)第二条の規定により、同条の十里を次のように指定する。 一 金防法施行規則(昭和三十七年通産省令三百六十一号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和三年三月一日 国土交通大臣 金子 恭之
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