告示令和8年3月11日

国土交通省告示第三百六十一号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百六十一号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年3月11日|p.4|原文を見る

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○国土交通省告示第三百六十二号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 打返沢
二 砂防法第二条の土地の表示
山梨県甲斐市打返の区域内の土地のうち、次の一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
135°44′11.6141″138°31′09.6589″
235°44′11.6091″138°31′09.3968″
335°44′12.7837″138°31′09.3612″
435°44′13.0802″138°31′08.9646″
535°44′15.0348″138°31′10.6184″
635°44′15.4632″138°31′10.8180″
735°44′15.3060″138°31′11.1642″
835°44′15.2744″138°31′11.2100″
935°44′14.9248″138°31′12.0025″
1035°44′12.8165″138°31′11.8575″
1135°44′12.3672″138°31′11.4040″
1235°44′11.9763″138°31′10.0346″
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国土交通省告示第三百六十一号(砂防法第二条の土地の指定) - 第4頁
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