告示令和8年3月11日

国土交通省告示第三百六十九号(航空法第二条の十五から十九までの区域の指定)

掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百六十九号(航空法第二条の十五から十九までの区域の指定)

令和8年3月11日|p.3-4|原文を見る

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○国土交通省告示第三百六十九号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条の規定により、同条の十五号から十九号までを規定する告示を次のように定める。 平成三年三月十一日 国土交通大臣 金子 恭之
○国土交通省告示第三百六十号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和八年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 高田川左支渓
二 砂防法第二条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から四十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
144°20′10.9610″142°23′06.8605″
244°20′09.0462″142°23′06.1977″
344°20′08.1306″142°23′04.6120″
444°20′07.3916″142°23′04.2799″
544°20′07.4901″142°23′03.5734″
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 宇戸矢倉
三一二番五三 一七三番 十五号及び十六号 十二号から十四号まで
三一七二番五四 十七号及び十八号 十九号及び二十号
三一六一番 二十一号から二十三号まで
三一六三番 二十四号及び二十五号
三一六八番 二十六号及び二十七号
三一七〇番
字遊居谷
地先里道敷 一七三三番 二十六号及び二十七号
一七三三番 二十八号から三十号まで
一七三三番 三十一号から四十二号まで
○国土交通省告示第三百六十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和八年三月十一日
国土交通大臣 金子 恭之
一 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 弥生一の沢川
(二) 砂防法第二条の土地の表示
北海道名寄市字弥生の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
143°48′52.1339″143°51′11.1665″
243°48′52.2834″143°51′08.8114″
343°48′53.0834″143°51′08.7401″
443°48′55.1254″143°51′09.1357″
543°48′57.2603″143°51′08.7866″
643°48′57.4512″143°51′09.6773″
743°48′54.3133″143°51′10.6084″
843°48′55.0132″143°51′11.9749″
943°48′54.5319″143°51′12.7494″
1043°48′53.9201″143°51′12.1367″
1143°48′52.6367″143°51′13.7797″
1243°48′52.3172″143°51′13.3496″
1343°48′53.1778″143°51′12.2138″
1443°48′52.2252″143°51′11.9923″
二 (一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 神社の沢川
(二) 砂防法第二条の土地の表示 北海道北見市大正の区域内の土地のうち、次の一点から十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
644°20′08.5533″142°23′04.0449″
744°20′09.5369″142°23′05.6675″
844°20′11.2722″142°23′06.0964″
944°20′12.9087″142°23′05.5692″
1044°20′17.8935″142°23′04.9004″
1144°20′17.4573″142°23′07.5236″
1244°20′15.9145″142°23′09.0757″
1344°20′14.1004″142°23′10.0313″
1444°20′10.8103″142°23′08.7457″
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