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国土交通省告示第三百五十九号(航空法第二条の十五から十九までの区域の指定)
告示
令和8年3月11日
国土交通省告示第三百五十九号(航空法第二条の十五から十九までの区域の指定)
掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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国土交通省告示第三百五十九号(航空法第二条の十五から十九までの区域の指定)
令和8年3月11日
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○国土交通省告示第三百五十九号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条の規定により、同条の十五号から十九号までを規定する告示を次のように定める。 平成三年三月十一日 国土交通大臣 金子 恭之
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