告示令和8年3月11日

農林水産省告示第三百三十三号(8件)

掲載日
令和8年3月11日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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AI要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第三百三十三号(8件)

令和8年3月11日|p.1-2|原文を見る

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○農林水産省告示第三百三十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十一日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市日高町殿字古ヤノ谷一五の一、一六、字須山二三の一、二三の三、二三の四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第三百三十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十一日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市城崎町飯谷字セバトー二〇〇、一二〇六(次の図に示す部分に限る)、字兵ノ谷一二二―〇の一(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図)及び(次のとおり)は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第三百三十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十一日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市日高町万場字添越八五 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第三百三十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十一日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 保安林の所在場所 兵庫県豊岡市日高町八代字堂沼一〇九、一一〇、字袋谷一一一の一、一一一の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第三百三十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十一日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町羽尻字寺谷一四二の四 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めな い。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百三十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十一日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所兵庫県豊岡市出石町暮坂字ウシワ六、六の三、六の五、六の七、六の九 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めな い。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百三十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十一日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所兵庫県豊岡市日高町羽尻字喜十郎谷一八二 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めな い。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百三十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十一日 農林水産大臣鈴木憲和 一 保安林の所在場所兵庫県豊岡市出石町福見字家奥八〇、字シムラ八二の一、八四、出石町荒木字渕ケ谷八八 二 指定の目的水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めな い。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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