告示令和8年3月10日

国土交通省告示第三百五十二号(標準冷蔵倉庫寄託約款の制定)

掲載日
令和8年3月10日
号種
号外
原文ページ
p.26 - p.28
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AI要点

標準冷蔵倉庫寄託約款(乙)の制定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名標準冷蔵倉庫寄託約款(乙)の制定

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国土交通省告示第三百五十二号(標準冷蔵倉庫寄託約款の制定)

令和8年3月10日|p.26-28|原文を見る

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第四条〔輸入手続完了後の受寄物〕 ない。 2 当会社は、前項により引取りがなされないときは、寄託者の費用で受寄物を保税を目的としない倉庫に倉移しをすることができる。 3 当会社は、第一項により引取りがなされないときは、寄託者に通知して受寄物の寄託価額を変更することができる。
第五条〔収容貨物の料金〕 の費用及びこれらに対する延滞金を遅滞なく当会社に支払わなければならない。 第六条〔収容貨物の公売等〕 られた後残金のあるときは、当会社は、その残金から保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこ れらに対する延滞金の支払いを受け、なお不足があるときは、寄託者に請求する。 2 前項の規定は、当会社が寄託者に対し直接に債権の全額の請求をすることを妨げない。
第七条〔収容解除手続〕 ればならない。 第八条〔関税の提供〕 託物に対する関税に相当する金額を当会社に提供しなければならない。ただし、当会社の責に帰す べき事由により受寄物が亡失し、又は滅却されたときは、提供を受けた金額を返還する。
第九条〔延滞金〕 付したときは、納付の日から年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した利息を請求する。
第十条〔免責事項〕 一 税関が行う検査、収容その他の税関が行う措置により受寄物に関し生じた損害 二 税関の収容後、公売その他の諸手続により寄託者の受けることのある損害
○国土交通省告示第三百五十二号 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第三項の規定に基づき、標準冷蔵倉庫寄託約款 (倉荷証券を発行しない冷蔵倉庫業者が行う倉庫業に係るものに限る。)を次のように定め、令和八年 四月一日から適用する。 令和八年三月十日 標準冷蔵倉庫寄託約款(乙) 国土交通大臣 金子恭之
目次
第一章 総則(第一条―第八条) 第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫(第九条―第十四条) 第三章 在庫証明書(第十五条) 第四章 受寄物の保管(第十六条―第二十三条) 第五章 受寄物の出庫(第二十四条―第二十八条) 第六章 引取りのない受寄物の処置(第二十九条―第三十二条) 第七章 受寄物の損害保険(第三十三条―第三十八条) 第八章 受寄物の損害賠償(第三十九条―第四十九条) 第九章 保管料、荷役料、手数料等(第五十条―第五十三条) 特約条項(第一条―第十条)
第一章 総則
第一条〔本約款の適用〕 るところによる。 2 この約款に規定していない事項については、法令及び慣習による。
第二条〔営業時間及び休業日〕 のウェブサイトに掲載する。 2 前項の営業時間及び休業日を臨時に変更する場合には、あらかじめ寄託者に通知するものとする。
第三条〔庫入、庫出その他の作業〕 きは、この限りでない。
第四条〔附帯業務等〕 常倉庫業務(保管、庫入庫出)に附帯する業務について委託された場合、当会社が別途定める料金 又は実際に要した費用を請求することができる。
2 当会社は、十分な時間的余裕のない入出庫指図及び指図の取消しが発生した場合には別途費用を 請求することができる。
(書面による意思表示) 対し、書面、ファクシミリ装置又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通 信の技術を利用する方法であって当会社で定めるものをいう。以下同じ。)によることを要求するこ とができる。
第六条〔通知・催告〕 通知しなければならない。 2 当会社の寄託者に対する通知又は催告は、当該寄託者を知ることができないとき又はその所在を 知ることができないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十八条に定める方法により 行うことができる。
第七条〔動産譲渡登記の通知〕 登記上の譲受人からの引渡請求に係る当会社からの催告の送付先、責任者の職責及び氏名を書面、 ファクシミリ装置又は電磁的方法により提出しなければならない。
2 前項に定める送付先に、配達証明付内容証明郵便により送付した催告書は、その催告書が通常到 達すべきであった時に、当該寄託者に到達したものとみなす。
(業務上受領する金銭の利息) 第八条 当会社は、業務上受け取った金銭に対しては、利息を付けない。
第二章 寄託の引受け及び受寄物の入庫
(寄託引受けの制限) 第九条 当会社は、次の場合には、寄託の引受けをしないことができる。 一 当該寄託の申込みがこの約款によらないとき。 二 当該貨物が危険貨物、変質又は損傷しやすい貨物、荷造りの不完全な貨物その他の保管に適し ない貨物と認められるとき。 三 当該貨物の保管に適する設備(自動化機器及び情報システムに関わるものを含む。)がないとき。
四 当該貨物の保管に関し特別の負担を求められたとき。
五 当該貨物の保管が法令の規定又は公序良俗に違反するとき。
六 寄託者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に定める暴力団若しくはこれに準ずる組織又はその構成員若しくはその関係者と判断できる場合。
七 当該貨物の保管のための施設又は装置の機能に支障があるとき。
八 その他やむを得ない事由があるとき。
(寄託申込書)
第十条 寄託者は、貨物の寄託に際し、この寄託約款を承諾のうえ、当該貨物に関して次に掲げる事項を記載した書面(以下「寄託申込書」という。)を提出しなければならない。
一 貨物の種類、品名、個数、数量、単位及び荷造りの種類並びに記号・規格
二 貨物を保管するのに適切な保管室温度帯(倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示(平成二十四年国土交通省告示第四百十三号)第十九条第二項第一t₂の表に掲げる級をいう。)
三 寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号
四 保管場所及び保管期間を定めたときは、その旨
五 保管方法を定めたときは、その旨
六 貨物の保管又は荷役上特別の注意を要するときは、その旨
七 第十七条の容積建保管を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 容積 ロ 期間
ハ 当該区画に寄託する貨物の最大数量又は最大個数
八 その他必要な事項
2 前項の寄託者は、寄託申込書の提出に代えて、寄託申込書に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該寄託者は、寄託申込書を提出したものとみなす。
3 当会社が寄託申込前に貨物の送致を受けた場合において、当該貨物の寄託を引き受けたときは、寄託者は、当会社が送致を受けた日の日付により寄託申込書を提出しなければならない。この場合においては、寄託契約は、送致の日から効力を生じたものとみなす。
4 当会社は、寄託者が寄託申込書を提出しないため、寄託申込書に記載すべき事項を記載しないため又は寄託申込書に記載した事項が事実と相違するため生じた損害については、責任を負わない。
(寄託者名義変更)
第十一条 当会社は、寄託者からの依頼により指定された受寄物について、指定された日に指定された者(以下この条において「新寄託者」という。)へ寄託者の名義を変更することができる。ただし、当該寄託者及び新寄託者に対する当会社の評価によっては、この依頼を引受けしない場合がある。
2 寄託者が名義変更依頼をする場合は、次に掲げる事項を記載した依頼書面を提出しなければならない。また、この他の手続については、当会社の定める方法により行う。
一 名義変更指定日
二 新寄託者の氏名又は名称、住所及び電話番号
三 保管料及び諸掛りの負担区分
四 新寄託者の保管料負担開始日(起算日)
3 前項の寄託者は、同項の書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該寄託者は、当該書面を提出したものとみなす。
4 名義変更指定日(営業開始時刻)をもって名義変更手続完了とし、これ以降は当該手続の変更及び取消しはできない。
(寄託契約の成立と貨物の引渡し)
第十二条 当会社が寄託の申込みを承諾したときは、寄託申込者は、約定の日時に約定の場所で貨物を引き渡さなければならない。 2 前項の場合において、当会社は寄託申込書に記載の貨物の引渡しを受けることにより、寄託契約の成立とする。 3 当会社は、貨物の引渡しを受けたときは、寄託者の請求により、貨物受取書又は入庫通知書を交付する。 4 前項の場合において、当会社は、貨物受取書又は入庫通知書の交付に代えて、貨物受取書又は入庫通知書に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当会社は、貨物受取書又は入庫通知書を交付したものとみなす。
(寄託承諾の取消し及び寄託契約の解除)
第十三条 当会社が寄託の申込みを承諾し、又は寄託の申込みを承諾した貨物の引渡しを受けた後でも、次の事由があるときは、承諾を取り消し、又は契約を解除することができる。 一 第九条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。 二 前条第一項による貨物の引渡しがなされなかったとき。 三 当該貨物の価額がその保管料その他の費用に満たなくなったとき。
四 寄託者が正当な事由がなく受寄物の検査を拒絶したとき。 2 寄託者が当会社に貨物を引き渡した後、当会社が前項により契約を解除したときは、寄託者は、遅滞なく保管料、荷役料、立替金その他の費用を支払い、当会社が指定する期間内に貨物を引き取らなければならない。 3 当会社は、第一項により承諾の取消し又は契約の解除をしたことによる損害については、責任を負わない。
(受寄物の検査)
第十四条 当会社は、入庫に当たり積付け外観のみ検査し、受寄物の内容について検査を行わない。ただし、当会社が受寄物の内容の検査を必要とする場合、寄託者の承諾を得て、かつ、寄託者の費用において受寄物の全部又は一部についてその内容を検査することができる。 2 前項ただし書の場合において、寄託者の承諾を求めるいとまのないときは、その限りでない。
第三章 在庫証明書
第十五条 当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があったときは、寄託者の費用において、証明基準日が記載された在庫を証する書面(以下「在庫証明書」という。)を交付することがある。 2 在庫証明書は、譲渡し、又は担保に供することができない。 3 前二号の在庫証明書は、証明基準日翌日以降の在庫を証しない。
第四章 受寄物の保管
(保管方法)
第十六条 当会社は、受寄物を入庫当時の荷姿のまま当会社が定めた方法により保管する。 2 当会社は、寄託者の承諾を得ずに、受寄物の入庫当時の保管箇所又は保管設備の変更、受寄物の積換、他の貨物との混置その他の保管方法の変更をすることができる。ただし、特約がある場合は、この限りでない。
(容積建保管)
第十七条 当会社は、寄託者と別段の特約をしたときは、受寄物を限定し、冷蔵室の全部又は一部を区画して当該寄託者のために容積建保管をすることができる。 2 寄託者が寄託申込書等に寄託物の数量及び個数を記載しない場合であって、当会社が受寄物の庫入庫出に際し、受寄物の数量又は個数を確認しないときは、これらの不足により生じた損害については、第十条第四項の規定を準用する。
(再寄託) 第十八条 当会社は、やむを得ない事由があるときは、寄託者の承諾を得ないで、当会社の費用で他 の倉庫業者に受寄物を再寄託することができる。
(混合保管) 第十九条 当会社は、一つの倉庫又は同一の保管場所若しくは保管地における多数の倉庫において、 保管室温度帯、貨物の品名と単量、荷造りの種類及び記号・規格又はそれらに相当する事項が同一 の受寄物を混合保管することができる。 2 当会社は、一人の寄託者に対し、他の寄託者の同意なくして、混合保管した受寄物の中から当該 寄託者の寄託に係るものと同一数量のものを返還することができる。 3 前項の規定は、寄託者の一人が自己の寄託に係る数量の受寄物を特定保管に転換するときに準用 する。
(保管期間) 第二十条 受寄物の保管期間は、三月とし、受寄物を入庫した日から起算する。 2 前項の保管期間は、当会社の承認を得て更新することができる。 3 第一項の保管期間は、特約により、別に定めることができる。
(寄託価額の変更) 第二十一条 寄託者は、寄託者が寄託価額を申し出た場合において、寄託物の価格に著しい変動があっ たときは、当会社に対し、遅滞なく寄託価額の変更を申し出なければならない。 2 当会社は、受寄物の寄託価額が不相当と認められるに至ったときは、寄託者と協議のうえ、相当 と認められる価額に変更することができる。
(保管不適貨物の処置) 第二十二条 当会社は、受寄物が次の事由に該当するときは、寄託者に対して、相当の期間を定めて 適宜の処置をするように催告することができる。この場合において、寄託者は遅滞なく処置をしな ければならない。 一 受寄物が保管に適しなくなったと認められるとき。 二 受寄物が倉庫又は他の受寄物に損害を与えるおそれがあるとき。 三 その他やむを得ない事由により受寄物の保管を継続することができなくなったとき。
2 寄託者が当会社の定めた期間内に前項の催告に応じないとき又は当会社が催告をするとまがな いときは、当会社は、受寄物の廃棄その他の適宜の処置をすることができる。 3 前二項の処置によって生じた損害及びそれに要した費用は、当会社の責に帰すべき事由に基づく 場合でない限り、寄託者の負担とする。
(見本の摘出、寄託物の点検、保存) 第二十三条 寄託者が、寄託物の見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置をしようとするト きは、入庫情報、在庫情報その他の当会社が指定した事項を書面で当会社に提出しなければならな い。 2 前項の寄託者は、同項の書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又 は電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該寄託者は、当該書面を提出し たものとみなす。
3 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置により荷造りを毀損し、又は価格に影響を及ぼ すものと認めるときは、当会社は、その旨を必要な書面に記載するか、当該書面に記載すべき事項 をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供する。 4 見本の摘出、寄託物の点検又は保存に必要な処置であっても、やむを得ない場合には、これを拒 絶することができる。
第五章 受寄物の出庫 (出庫手続)
第二十四条 寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定した事項を記入した書面を当会社に提出 しなければならない。 2 前項の場合において、寄託物を出庫しようとする者は、当会社が指定した事項を記入した書面の 提出に代えて、当該書面に記載すべき事項をファクシミリ装置又は電磁的方法により提供すること ができる。この場合において、当該者は、当該書面を提出したものとみなす。 3 当会社は、寄託者が寄託物を第三者に対して債権の担保に供したときは、出庫の請求に関し、そ の第三者と第一項の規定と異なる特約をすることができる。
(出庫の拒絶) 第二十五条 当会社は、保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに対する延滞金の支払いを 受けない間は、出庫の請求に応じないことができる。この場合において、出庫の請求に応じないこ とによる損害については、当会社は、その責任を負わない。 2 前項の場合において、受寄物の留置期間中の保管料、荷役料、立替金その他の費用及びこれらに 対する延滞金は、寄託者の負担とする。
(出庫の一時拒絶) 第二十六条 当会社は、停電その他のやむを得ない事情により、施設又は装置の機能に支障があると きは、出庫を一時拒絶することができる。
(一部の出庫の拒絶) 第二十七条 当会社が必要と認めたときは、受寄物の一部の出庫を拒絶することができる。
(出庫手続済寄託物の引取りと出庫書類の流通禁止) 第二十八条 寄託物につき出庫の手続をした寄託者は、遅滞なくその貨物を引き取らなければならな い。 2 当会社の出庫指図書、出庫伝票、出庫依頼書その他の出庫に関する書類は、譲渡し、又は担保に 供することができない。
第六章 引取りのない受寄物の処置 (引取りの請求)
第二十九条 当会社は、保管期間満了の後に、寄託者に対し、受寄物の引取りを請求することができ る。 2 前項の請求は、一定の日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付 記してすることができる。
(供託) 第三十条 寄託者が寄託物を受け取ることを拒み、若しくは受け取ることができないとき又は当会社 の過失なくして寄託者を確認することができないときは、当会社は、その受寄物を供託することが できる。 2 前項の規定により受寄物を供託したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託 者を確認することができないときは、この限りでない。
(競売) 第三十一条 当会社は、前条第一項に規定する場合において、寄託者に対して期限を定めて受寄物の 引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、その受寄物を民事 執行法(昭和五十四年法律第四号)に定める手続により競売することができる。 2 前項の規定により受寄物を競売したときは、遅滞なくその旨を寄託者に通知する。ただし、寄託 者を確認することができないときは、この限りでない。
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