告示令和8年3月10日

法務省告示第四百二十一号(外国保険会社の商号異動登録区分類一覧の再製)

掲載日
令和8年3月10日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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AI要点

商号異動登録すべき外国保険会社の区分類一覧の滅失による再製

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名商号異動登録すべき外国保険会社の区分類一覧の滅失による再製

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法務省告示第四百二十一号(外国保険会社の商号異動登録区分類一覧の再製)

令和8年3月10日|p.9|原文を見る

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法務省告示第四百二十一号
商号異動登録すべき外国保険会社の次の区分類の一覧が滅失したため、これを再製するので記録を改める。次に掲げる者は、令和二年四月三十日までに、同書式に従って、その申請を行うことができる。
一 当該区分類と関係のある区分類の理由、番号、
申請、請求若しくは陳述をし、又は第三者の意見を聴取し、その事実を認定するための書類を作成することができる。
二 前項に掲げる区分類の請求、処分又は区分類と記載すべき事項との証明書の交付を受けることに関する許可を得た者で、次に掲げるものとする。
注 意
一 申告は、口頭でも差し支えない。
二 申告の手続についてはあらかじめあらかじめ各担当課にお問い合わせください。
令和八年三月十日 法務大臣 葉梨 康弘 商号異動登録すべき外国保険会社百十四番地 米池幸士夫
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法務省告示第四百二十一号(外国保険会社の商号異動登録区分類一覧の再製) - 第9頁
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