告示令和8年3月10日
東北地方整備局告示第三十号(7件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
○東北地方整備局告示第三十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、次のとおり自動車
専用道路を指定するので、同条第四項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十日から二週間国土交通省東北地方整備局及び同局南三陸沿岸国道
事務所において一般の縦覧に供する。
令和八年三月十日
東北地方整備局長 西村 拓
一 道路の種類 一般国道
二 路 線 名 四十五号
三 指定する道路の部分
区 間
宮城県本吉郡南三陸町歌津字川内九五番四から同町歌津字草三八・三一〜一四六・五二〇・四二九
木沢五七番一まで
四 指定する期日 令和八年三月十日
○東北地方整備局告示第三十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十日
東北地方整備局長 西村 拓
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四十五号
(三) 道路の区域
区 間 変更前 敷地の幅員 延長
宮城県本吉郡南三陸町歌津字川内九五番四から同町 四五・二五〜二三七・六九 キロメートル
歌津字草木沢五七番一まで 後 四五・二五〜二四六・一二 〇・四二九
(四) 図面縦覧場所 東北地方整備局及び同局南三陸沿岸国道事務所
○東北地方整備局告示第三十二号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十日
東北地方整備局長 西村 拓
四十五号 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所
宮城県本吉郡南三陸町歌津字川内九五番四から同町歌津 東北地方整備局及び同局南
字草木沢五七番一まで 三陸沿岸国道事務所
供用開始の期日 令和八年三月十一日
○四国地方整備局告示第十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画
の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、
次のとおり告示する。
令和八年三月十日
四国地方整備局長 豊口 佳之
一 施行者の名称 香川県
二 都市計画事業の種類及び名称 令和三年四国地方整備局告示第八号観音寺都市計画道路事業三・
五・二十号柞田川右岸線
三 事業施行期間 自令和三年三月九日至令和十一年三月三十一日
四 事業地
取用の部分 変更なし
使用の部分 なし
○九州地方整備局告示第二十六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 二百二十五号
(三) 道路の区域
区 間 変更前 敷地の幅員 延長
枕崎市桜木町一九八番から同市桜木町四七五番まで 後別 一四四・四〇〇〜二三・八六〇 キロメートル
一四四・四〇〇〜三六・四六〇 〇・〇三二
(四) 図面縦覧場所 九州地方整備局及び同局鹿児島国道事務所
○九州地方整備局告示第二十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年三月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十日
九州地方整備局長 垣下 禎裕
二百二十五号 供 用 開 始 の 区 間 図面縦覧場所
枕崎市桜木町一九八番から同市桜木町四七五番まで 九州地方整備局及び同局鹿
児島国道事務所
供用開始の期日 令和八年三月十日
官庁事項
官庁報告
○定年退官
判事兼簡易裁判所判事柴崎哲夫は三月四日限り本官たる判事が定年退官となり同時に兼官たる簡易裁判所判事も退官となる
皇室事項
御祝電
天皇陛下は、新年に際し、次の元首と御祝電を交換された。
カメルーン大統領閣下
御祝電及び御答電
新年に際し、次の各国元首から天皇陛下へ御祝電を寄せられ、これに対しそれぞれ御答電を発せられた。
エジプト大統領閣下
マダガスカル再建大統領閣下
パナマ大統領閣下
カメルーン大統領閣下
コートジボワール大統領閣下
近畿地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年三月十日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月十日
近畿地方整備局長 齋藤博之
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 百七十五号
(三) 占用を制限する区域
西脇市寺内字天神五一六番一から同市黒田庄町大門字北谷四〇五番七まで
(四) 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月三十一日
(七) 図面縦覧場所 近畿地方整備局及び同局兵庫国道事務所
p.7 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)