○防衛省告示第六十三号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条の規定によりアメリカ合衆国が使用を許される施
設及び区域について、追加提供が令和八年三月六日次のとおり決定された。
令和八年三月十日
陸上施設
◎追加提供
防衛大臣 小泉進次郎
| 施設番号 | 施 設 名 | 所 在 地 名 | 所有関係 |
| 二〇〇一 | 三沢飛行場 | 八戸市 | 国有 |
摘 要
土地…約七四四、〇〇〇平方メートル
建物…約二三、〇〇〇平方メートル
工作物・門等
訓練施設として追加提供する。
使用期間…
令和八年三月九日から同月十九
日までの間
二 必要に応じ、訓練の展開及び撤
収のための追加期間
海上自衛隊八戸航空基地の施設の
一部を地位協定第二条第四項(b)
の適用ある施設及び区域として提
供する。提供期間中は、地位協定
の関連ある条項が適用される。
建物…約五一〇平方メートル
訓練施設として追加提供する。
使用期間…年約六週間
陸上自衛隊仙台駐屯地の施設の一部
を、地位協定第二条第四項(b)の適
用ある施設及び区域として提供する。
提供期間中は、地位協定の関連ある
条項が適用される。
二〇六二 仙台駐屯地 仙台市 国有