告示令和8年3月10日

農林水産省告示第三百二十七号(登録肥料の指定通達変更)

掲載日
令和8年3月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百二十七号(登録肥料の指定通達変更)

令和8年3月10日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第三百二十七号
肥料法(昭和二十五年法律第百二十七号)第三条第三項及び第四条の規定に基づき、次のとおり登録肥料の指定通達変更を行う。 令和八年三月十日 農林水産大臣 鈴木 憲和
1 指定通達変更の対象となる保及保条条の指定解除 高知県四万十市西土佐ノ川字入山ROIIの1、大OII6HO、大OII6ヒサ、大OII6ハス、大OII6I III、口樹町字岩井ロ五八〇の1から一五〇三番六、竹島村神田二六九六の1、鳴尾字松本三八一二五の1、三八一六の1、土佐清水市沖宇奈々ロ三一一四の1 II 保条条之卜指扎机石龙吕的 士砂の指出的解 III 变更後の指定通達等 (一) 止水の保条の法 1 主成分保及保条が、定める。 2 主成分之卜保条布子るリ之ドをる之木は、当該止水的布古布有树及保布古布保条種別面记定石保条种類及Uその之卜在石。 3 前記の保及保条が、その之布うしなう。 ① 止木の保条の既受 その之布うしなう。 (「止水の之布」が、管轄し、その関係書類を宮城県及び関係市役所又は町村役場ごと備え置き供覧に供する。)
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農林水産省告示第三百二十七号(登録肥料の指定通達変更) - 第4頁
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