告示令和8年3月10日

農林水産省告示第三百十六号(11件)

掲載日
令和8年3月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百十六号(11件)

令和8年3月10日|p.2-3|原文を見る

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○農林水産省告示第三百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 滋賀県甲賀市土山町黒滝字桃ケ坂六〇〇の八(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び駒ヶ根市役所に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第三百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 長野県駒ケ根市中沢七二五三の二七六、七二五三の二九五から七二五三の二九七まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備
○農林水産省告示第三百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月十日 農林水産大臣 鈴木憲和
一 保安林の所在場所 熊本県山鹿市寺島字山口二一六四(字堂ノ下一三七八の二・二四七一以上二筆について次の図に示す部分に限る)、二三七三、二三七四、二三七六 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字山口二一六四(次の図に示す部分に限る)、字堂ノ下二三七三・二三七四・二三七六(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、二三七八の二、二四七一 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
○農林水産省告示第三百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 熊本県山鹿市鹿北町椎持字小川内一九三の一・一九三の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び山鹿市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 鳥取県鳥取市佐治町余戸字熊アミ七一六の一、七一七の一、字南和田七七八、七九八の一、宇山櫻谷一〇五七の一、一〇五八
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び鳥取市役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 鳥取県西伯郡大山町鋤戸字寺床九〇〇、九〇一の一、九〇二の一、九〇三、九〇四の一、九〇五、字上ミ大谷九五九から九六一まで、九六三から九六五まで
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び大山町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 鳥取県八頭郡八頭町土師百井字西藥谷四六〇、四六一、字藥谷四六二の二、四六二の三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び八頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年三月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 香川県東かがわ市水主四〇六五の五、四〇六六の六、四〇六六の七、四〇六六の九
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 土地改良事業用地とするため
○農林水産省告示第三百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年三月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 広島県福山市赤坂町大字赤坂字スペリ石七二九一の一〇・七二九一の一八・七二九一的一九・七二九三の一・七二九三の三(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(次の図)は、省略し、その図面を広島県庁及び福山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年三月十日 農林水産大臣 鈴木 憲和
(次の図)は、省略し、その図面を広島県庁及び福山市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第三百二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年三月十日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 高知県吾川郡仁淀川町高瀬字牛尾四一九、四二〇、四二二、二四七五、二四七六、二四八七から二四九一まで、字古屋ケ市三〇七六、三〇七九、幡多郡大月町柏島字綱代山六八七の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を高知県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年三月十日
農林水産大臣 鈴木 憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 高知県室戸市吉良川町字極橋谷乙一九二、乙四七四四、乙四七四五の一、乙四七四五の二、室戸岬町東洋野根字コラジン谷上甲一〇〇五、安芸郡東洋町野根字エサシノ一から甲九九八三の三まで、甲九九八三の八
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を高知県庁並びに室戸市役所及び東洋町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第三百十六号(11件) - 第2頁
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