告示令和8年3月10日

文化庁告示第四号(天然記念物「杉本の貞観スギ」の管理団体指定)

掲載日
令和8年3月10日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文化庁
省庁文化庁

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文化庁告示第四号(天然記念物「杉本の貞観スギ」の管理団体指定)

令和8年3月10日|p.2|原文を見る

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○文化庁告示第四号 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる天然記念物を管理すべき地方公共団体として、同表の下欄に掲げる地方公共団体を指定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。 令和八年三月十日 文化庁長官 都倉俊一
上欄下欄
名称指定告示地方公共団体名
杉本の貞観スギ昭和十九年文部省告示第千十号豊田市(愛知県)
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文化庁告示第四号(天然記念物「杉本の貞観スギ」の管理団体指定) - 第2頁
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