告示令和8年3月9日
法務省告示第六十四号(個人番号カード券面の記載事項の一部改正)
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発行機関法務省
省庁総務省
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法務省告示第六十四号(個人番号カード券面の記載事項の一部改正)
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法務省告示
○法務省告示第六十四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第一条の規定により政令で定める特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十一号)の規定に基づき、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年総務省令第三十五号)の規定に基づき、個人番号カード券面の記載事項(平成二十八年総務省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
令和三年三月九日
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をそれぞれ、改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 第3 個人番号カードのセキュリティ対策等 [1 略] 2 個人番号カードのセキュリティ対策 [(1)~(6) 略] (7) 券面の偽造等の防止 ア 個人番号カードの券面の偽造等を困難にするとともに、偽造等されたものでないこと等を、個人番号カードの提示を受けた者が確認できるようにするため、個人番号カードの券面に氏名、氏名の振り仮名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下ア及び第4の1の(2)のエにおいて同じ。)、旧氏の振り仮名(同条に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下ア及び第4の1の(2)のエにおいて同じ。)、通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下ア及び第4の1の(2)のエにおいて同じ。)、住所、生年月日、性別、個人番号、有効期間が満了する日及びウの(イ)の照合番号の一部として利用するための四桁の数字をレーザー光を利用して刻印するほか、券面事項確認情報(券面に記載した氏名、氏名の振り仮名、旧氏、旧氏の振り仮名、通称、住所、生年月日、性別、個人番号、有効期間が満了する日及びウの(イ)の照合番号の一部として利用するための四桁の数字並びに券面に印刷した写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、券面に記載した氏名、氏名の振り仮名、旧氏、旧氏の振り仮名、通称、住所、生年月日、性別、個人番号、有効期間が満了する日及びウの(イ)の照合番号の一部として利用するた | 第3 個人番号カードのセキュリティ対策等 [1 同上] 2 個人番号カードのセキュリティ対策 [(1)~(6) 同左] (7) 券面の偽造等の防止 ア 個人番号カードの券面の偽造等を困難にするとともに、偽造等されたものでないこと等を、個人番号カードの提示を受けた者が確認できるようにするため、個人番号カードの券面に氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下ア及び第4の1の(2)のエにおいて同じ。)、通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下ア及び第4の1の(2)のエにおいて同じ。)、住所、生年月日、性別、個人番号、有効期間が満了する日及びウの(イ)の照合番号の一部として利用するための四桁の数字をレーザー光を利用して刻印するほか、券面事項確認情報(券面に記載した氏名、旧氏、通称、住所、生年月日、性別、個人番号、有効期間が満了する日及びウの(イ)の照合番号の一部として利用するための四桁の数字並びに券面に印刷した写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、券面に記載した氏名、旧氏、通称、住所、生年月日、性別、個人番号、有効期間が満了する日及びウの(イ)の照合番号の一部として利用するための四桁の数字)に関する情報をいう。以下同じ。)を券面事項確認利用領域に記録するとともに、個人番号カードの券面に地紋を印刷する等の措置を講ずること。 |
めの四桁の数字)に関する情報をいう。以下同じ。)を券面事項確認利用領域に記録するとともに、個人番号カードの券面に地紋を印刷する等の措置を講ずること。
[イ~エ 略]
[3 略]
第4 個人番号カードの交付等及び管理等
1 個人番号カードの交付等
[(1) 略]
(2) 個人番号カードの交付
[ア~ウ 略]
エ 機構は、個人番号カードの作成に際しては、コミュニケーションサーバの端末機等を用いて、交付申請者の住民票コードを個人番号カードの基本利用領域に、券面事項確認情報を券面事項確認利用領域に、券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、氏名の振り仮名、旧氏、旧氏の振り仮名、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に関する情報(国外転出者向け個人番号カードにあっては、券面に記載した氏名、氏名の振り仮名、国外転出者である旨、国外転出届に記載された転出の予定年月日、生年月日、性別及び個人番号に関する情報)をいう。以下同じ。)及び署名券面情報(機構により電子署名(法第2条第8項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われた券面事項入力補助情報に係る情報をいう。)を券面事項入力補助利用領域に、公的個人認証サービス情報(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号、個人番号カード用署名用電子証明書並びに個人番号カード用署名用電子証明書に係る暗証番号並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)に係る利用者証明利用者符号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号(同項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号をいう。第8の2の(2)において同じ。)を公的個人認証サービス利用領域に、それぞれ記録し、券面記載事項を印刷するとともに、個人番号カードと住民基本台帳ネットワークシステム又は附票管理システム相互間の認証を行うための情報を個人番号カードに設定し、アクセス権限の制御を行うこと。
[オ~ク 略]
[(3)・(4) 略]
[2 略]
第6 個人番号カードの券面事項確認利用領域の利用
[1・2 略]
3 必要最小限の情報の記録
個人番号カードの券面事項確認利用領域には、券面事項確認情報及びローマ字氏名以外の個人情報を記録しないこと。
[イ~エ 同左]
[3 同左]
第4 個人番号カードの交付等及び管理等
1 個人番号カードの交付等
[(1) 同左]
(2) 個人番号カードの交付
[ア~ウ 同左]
エ 機構は、個人番号カードの作成に際しては、コミュニケーションサーバの端末機等を用いて、交付申請者の住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を個人番号カードの基本利用領域に、券面事項確認情報を券面事項確認利用領域に、券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、旧氏、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に関する情報(国外転出者向け個人番号カードにあっては、券面に記載した氏名、国外転出者である旨、国外転出届に記載された転出の予定年月日、生年月日、性別及び個人番号に関する情報)をいう。以下同じ。)及び署名券面情報(機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた券面事項入力補助情報に係る情報をいう。)を券面事項入力補助利用領域に、公的個人認証サービス情報(署名利用者符号(公的個人認証法第2条第4項に規定する署名利用者符号をいう。)及びこれと対応する署名利用者検証符号(同項に規定する署名利用者検証符号をいう。)、署名用電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)並びに署名用電子証明書に係る暗証番号並びに利用者証明利用者符号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号(同項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに利用者証明用電子証明書に係る暗証番号をいう。第8の2の(2)において同じ。)を公的個人認証サービス利用領域に、それぞれ記録し、券面記載事項を印刷するとともに、個人番号カードと住民基本台帳ネットワークシステム又は附票管理システム相互間の認証を行うための情報を個人番号カードに設定し、アクセス権限の制御を行うこと。
[オ~ク 同左]
[(3)・(4) 同左]
[2 同左]
第6 個人番号カードの券面事項確認利用領域の利用
[1・2 同左]
3 必要最小限の情報の記録
個人番号カードの券面事項確認利用領域には、券面事項確認情報以外の個人情報を記録しないこと。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
別刷
この省令は、行政機関が保有する情報の公開に関する法律の附則第13条の規定に基づき、条例により独自に開示の対象としたもの(令和4年法二一六号)を除くものである。
p.21 / 2
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