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所得税法第180条の規定に該当しなくなった外国法人の公告
告示
令和8年3月9日
所得税法第180条の規定に該当しなくなった外国法人の公告
掲載日
令和8年3月9日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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所得税法第180条該当者公告
抽出された基本情報
発行機関
国税庁
省庁
国税庁
件名
所得税法第180条該当者公告
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所得税法第180条の規定に該当しなくなった外国法人の公告
令和8年3月9日
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p.10
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所得税法第180条の規定に該当しなくなった外国法人
所得税法(昭和40年法律第33号)第180条第2項による届出があったので、同法第180条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和8年3月9日
広島西税務署長 高木 俊之
届出した者 Satyam-Venture Engineering Services Private Limited
事務所等の名称 Satyam-Venture Engineering Services Private Limited
事務所等の所在地 広島県広島市中区広瀬北町3番11号
責任者の氏名 プラバルティ・ベンカタ・クリシュナクマール
証明書の有効期限 令和10年9月7日
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