告示令和8年3月9日

所得税法第180条の規定に該当しなくなった外国法人の公告

掲載日
令和8年3月9日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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AI要点

所得税法第180条該当者公告

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名所得税法第180条該当者公告

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所得税法第180条の規定に該当しなくなった外国法人の公告

令和8年3月9日|p.10|原文を見る

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所得税法第180条の規定に該当しなくなった外国法人
所得税法(昭和40年法律第33号)第180条第2項による届出があったので、同法第180条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和8年3月9日
広島西税務署長 高木 俊之
届出した者 Satyam-Venture Engineering Services Private Limited
事務所等の名称 Satyam-Venture Engineering Services Private Limited
事務所等の所在地 広島県広島市中区広瀬北町3番11号
責任者の氏名 プラバルティ・ベンカタ・クリシュナクマール
証明書の有効期限 令和10年9月7日
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所得税法第180条の規定に該当しなくなった外国法人の公告 - 第10頁
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