告示令和8年3月9日

厚生労働省告示第八十一号(補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部改正)

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.36
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AI要点

補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部改正

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厚生労働省告示第八十一号(補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部改正)

令和8年3月9日|p.36|原文を見る

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○厚生労働省告示第八十一号 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十四条第一項第二号の規定に基づき、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年厚生労働省告示第三百八十四号)の一部を次の表のように改正し、令和七年度予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産から適用し、令和五年度以前の年度の予算に係る補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、なお、従前の例による。 令和八年三月九日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
別表改 正 後
補助金等の名称種類構造又は用途細 目処分制限期間
(略)(略)
(削る)
(略)
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金
国立健康危機管理研究機構施設周辺安全対策等事業費補助金
(略)
(削る)
(略)
(削る)
別表改 正 前
補助金等の名称種類構造又は用途細 目処分制限期間
(略)(略)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター施設整備費補助金
(略)
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金
(新設)
(略)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター設備整備費補助金
(略)
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター設備整備費補助金
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厚生労働省告示第八十一号(補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間の一部改正) - 第36頁
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