○文部科学省告示第四十二号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、公立の義務教育諸学校等の教育職員
の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。
令和八年三月九日
文部科学大臣 松本洋平
第一条 社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定(平成八年文
部省告示第四百四十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四第一号及び第二号の規定に基づき、社会 |
| 教育に関係のある職及び教育に関する職を次のとおり指定する。 |
| 一・二[略] |
| 三 社会教育法第九条の四第二号に規定する教育に関する職は次のとおりとする。 |
| 1 学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提 |
| 供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認 |
| 定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の学長、校長(園長を含む。)、副校 |
| 長(副園長を含む。)、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師(常時勤務する者 |
二 全国認定特定高周波数無線局開設者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 認定日から起算して九年を経過した日までに全ての都道府県に一以上の全国特定高周波数無線
局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)を開設すること。
2 認定日後新たに既存全国事業者以外の者にあっては他の既存全国事業者と別表第三の三2(ハ)から(ヌ)まで
に掲げる者、既存全国事業者以外の者にあっては既存全国事業者と別表第三の三2(イ)及び(ロ)から
(ハ)までに掲げる者と同等の関係となってはならないこと。
三 地域認定特定高周波数無線局開設者(既存全国事業者と別表第三の三2(ハ)から(ヌ)までに掲げる者
と同等の関係であるものに限る。)は、次に掲げる事項その他当該既存全国事業者が提供する電気通
信役務を補完することを目的として、又は実質的に補完する形態で地域特定高周波数無線局を運用
することを行ってはならない。ただし、当該地域特定高周波数無線局に係る電気通信設備の接続、
共用又は卸電気通信役務の提供について当該既存全国事業者とそれ以外の者とで不当な差別的取扱
いを行うことを防止するために必要な措置を講じている場合は、この限りではない。
1 当該地域認定特定高周波数無線局開設者の地域特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継
局に限る。)が当該既存全国事業者の陸上移動局を通信の相手方とする通信を行うこと。
2 当該地域認定特定高周波数無線局開設者の地域特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継
局に限る。)が当該既存全国事業者の地域特定高周波数無線局と同一の筐体に収められている無線設
備を使用する当該地域認定特定高周波数無線局開設者の地域特定高周波数無線局(陸上移動局に
限る。)を通信の相手方とする通信を行い、当該既存全国事業者又は当該既存全国事業者の利用者
○総務省告示第七十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の三の規定に基づき、総務大
臣が別に告示する特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間を次のように定める。
令和八年三月九日
総務大臣 林芳正
令和八年総務省告示第七十一号(二六GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための価額
競争実施指針)に係る特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十
年とする。
| 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四第一号及び第二号の規定に基づき、社会 |
| 教育に関係のある職及び教育に関する職を次のとおり指定する。 |
| 一・二[同上] |
| 三 社会教育法第九条の四第二号に規定する教育に関する職は次のとおりとする。 |
| 1 学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提 |
| 供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認 |
| 定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の学長、校長(園長を含む。)、副校 |
| 長(副園長を含む。)、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師(常時勤務する者 |
| に限る。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員(常時勤務する者に限り、単純な労務に雇用される者を除く。)及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。) | に限る。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員(常時勤務する者に限り、単純な労務に雇用される者を除く。)及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第六条に規定する施設の当該職員を含む。)の職 |
| 2~4 [略] | 2~4 [同上] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | |
| 第二条学校教育法施行規則第七十七条の二の規定に基づき、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる場合を定める件の一部改正省告示第五十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | (学校教育法施行規則第七十七条の二の規定に基づき、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる場合を定める件(令和元年文部科学 |
| 改 正 | 後 |
| 学校教育法施行規則第七十七条の二(同令第七十九条の八第二項、第百十三条第二項及び第百三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる場合は、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)において、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして次の各号に掲げる基準を満たしていると認められる場合とする。 | 学校教育法施行規則第七十七条の二(同令第七十九条の八第二項、第百十三条第二項及び第百三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる場合は、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部(以下「中学校等」という。)において、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして次の各号に掲げる基準を満たしていると認められる場合とする。 |
| 一・二[略] | 一・二[同上] |
| 三[略] | 三[同上] |
| イ[略] | イ[同上] |
| ロ免許法第十六条の五第二項の教科又は教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教論の免許状(特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる場合は、高等学校の教諭の免許状及び特別支援学校の教員の免許状)を有する者である当該中学校等の教員が、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科又は同項の教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担当する場合 | ロ免許法第十六条の五第二項の教科又は教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教論の免許状(特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる場合は、高等学校の教諭の免許状及び特別支援学校の教員の免許状)を有する者である当該中学校等の教員が、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科又は同項の教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担当する場合 |
| 四~七[略] | 四~七[同上] |
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | |