告示令和8年3月9日
別表第二 申請書に記載すべき事項(総務省告示)
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特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間の定め
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別表第二 申請書に記載すべき事項(総務省告示)
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別表第二 申請書に記載すべき事項
一 申請者に関する事項
1 申請者が法人等である場合は、次に掲げる事項
(一) 申請者の役員(組合その他これに準ずる事業体にあっては、役員に相当する者を含む。以下同じ。)の氏名、生年月日及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十四条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに当該役員が他の法人等の役員又は職員である場合は当該法人等の名称
(二) 申請者の議決権の二十分の一以上を保有する者の名称又は氏名、その設立に当たって準拠した法令を制定した国若しくは地域(以下「設立準拠法国等」という。)又は国籍等及びその保有割合
(三) 別表第三の三(2)から(六)までに掲げる者の名称
(四) 申請者の設立準拠法国等
(五) 外国の法人等にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
2 申請者が法人等以外の者である場合は、次に掲げる事項
(一) 法人等に所属する場合にあっては、所属する法人等の名称
(二) 申請者の国籍等
(三) 外国に住所を有する法人等以外の者にあっては、国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所
3 別表第三の二から五までの要件を満たすことを示す旨
4 第九項第一号の規定を遵守していること及び当該規定を遵守することを示す旨
5 第九項第一号(ニ)に規定する契約を締結した者がいる場合にあっては、当該者の氏名又は名称及び住所並びに当該者が法人等である場合にあってはその代表者の氏名
二 次に掲げる事項に関する計画及びその根拠
1 特定高周波数無線局の運用に必要な電気通信設備の調達及び工事並びにそれらを着実に実施するための対策(注一)
2 特定高周波数無線局の運用に必要な電気通信設備の運用及び保守管理のために必要な技術要員、電気通信主任技術者(電気通信事業を行う計画がある場合に限る。)並びに無線従事者の確保並びにそれを着実に実施するための対策(注二)
3 特定高周波数無線局の運用に必要な電気通信設備の安全・信頼性その他特定高周波数無線局の適正かつ安定的な運用を確保するための対策(天災その他の災害及び事故の発生時における電気通信設備の障害及び通信のふくそうを防止し、又は最小限に抑えるための措置を含む。)(注一)
4 法令遵守のための対策(5及び6の対策を除く。)及び当該対策を実施するための体制の整備(注三)
5 電気通信事業を行う計画がある場合にあっては、個人情報保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備(注四)(注五)
6 電気通信事業を行う計画がある場合にあっては、電気通信事業の利用者の利益の保護のための対策及び当該対策を実施するための体制の整備(注六)
7 全国特定高周波数無線局を開設しようとする者にあっては次の(一)及び(二)に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)、地域認定特定高周波数無線局を開設しようとする者にあっては次の(一)から(五)までに掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)並びに法第五十六条第一項の規定に基づき指定を受けている受信設備及び次の(六)に掲げる受信設備(以下「既設の無線局等」と総称する。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び当該対策を実施するための体制の整備(注七)(注八)
(一) 二五・二五GHzを超え二七・〇GHz以下の周波数を使用する固定無線アクセスシステムの無線局
(二) 二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数を使用して衛星間業務を行う人工衛星局
(三) 二七・〇GHzを超え三一・〇GHz以下の周波数を使用して固定衛星業務又は移動衛星業務を行う人工衛星局
(四) 他の地域認定特定高周波数無線局開設者が開設する二六・八GHzを超え二七・〇GHz以下の周波数を使用する第五世代移動通信システムの無線局
(五) 二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下の周波数を使用する第五世代移動通信システムの無線局
(六) 地球探査衛星業務又は宇宙研究業務を行う人工衛星局又は地球局と一体として運用される二五・五GHzを超え二七・〇GHz以下の周波数の電波を受信する受信設備
注一 情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)並びに「政府機関等のサイバーセキュリティ戦略本部決定」のための統一基準群(令和七年度版)(令和七年六月二十七日サイバーセキュリティ戦略本部決定)及び「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」(平成三十年十二月十日関係省庁申合せ)」に留意すること。
二 電気通信主任技術者及び無線従事者について、特定高周波数無線局の運用に必要な電気通信設備の操作に必要な有資格者を確保していること又は確保する見込みが十分であること。
三 法令遵守に係る内部規程がある場合は、添付すること。
四 電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)に留意すること。
五 個人情報保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。
六 電気通信事業の利用者の利益の保護に係る内部規程がある場合は、添付すること。
七 既設の無線局等の運用及び電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するため、当該妨害の防止に係る対応を行う問合せ先の周知及び特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継局に限る。注八において同じ。)の開設前に当該開設に係る情報交換若しくは協議の実施又は当該妨害を防止するための特定高周波数無線局の開設における無線設備へのフィルタの追加若しくは特定高周波数無線局の設置場所及び無線設備の空中線の指向方向の調整の実施による干渉の改善等の措置を行うことを含む。
八 (四)及び(五)に掲げる無線局の運用を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策については、特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)及びその通信の相手方である陸上移動局の送信を開始する時刻及び任意の一〇ミリ秒における送信時間の調整等同期をとるための具体的な措置に関する事項その他の免許人の無線局の運用を阻害する混信その他の妨害の防止に係る必要な対策を含む。
別表第三 参加者の資格の審査事項
一 申請者が次に掲げる要件を満たしていること。
1 法第五条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないこと。
2 第九項第一号の規定を遵守していること及び当該規定を遵守することを示していること。
二 申請者(法人等に限る。)の役員が他の申請者(法人等以外の者に限る。)ではないこと。
三 申請者(全国特定高周波数無線局を開設しようとする法人等に限る。以下この三において同じ。)が次に掲げる要件を満たしていること。
1 申請者の役員が他の申請者に所属していないこと。
2 次に掲げる者(申請者と地域ごとに連携する者を除く。)が、全国特定高周波数無線局を開設しようとする申請を行っていないこと。
(一) 申請者の子法人等、親法人等又は親法人等の子法人等(申請者を除く。)
(二) 他の法人等の議決権の総数に対する申請者又は(一)に掲げる者が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超える三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に定める者
(1) 当該議決権の数の合計の割合が単独で第一位である場合 当該他の法人等又はその子法人等
(2) 当該他の法人等又はその子法人等との間において次に規定する通信を行う場合 当該通信に係る当該法人等又はその子法人等
ア 申請者の陸上移動局が当該他の法人等又はその子法人等の指定済周波数を使用する基地局又は陸上移動中継局を通信の相手方とする通信
イ 申請者の特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)又は指定済周波数を通信の相手方若しくは陸上移動中継局が当該他の法人等又はその子法人等の陸上移動局を使用する基地局若しくは陸上移動中継局が当該他の法人等又はその子法人等の陸上移動局を通信の相手方とする通信
ウ 申請者の特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)又は指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局が当該他の法人等又はその子法人等の陸上移動局の無線設備と同一の筐体に収められている無線設備を使用する当該申請者の陸上移動局を通信の相手方とする通信
(三) 申請者又は申請者の親法人等の議決権の総数に対する他の法人等又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人等を除く。)が保有している議決権の数の合計の割合が五分の一を超える三分の一未満である場合であって、次の(1)及び(2)に掲げる場合における当該(1)及び(2)に定める者
(1) 当該議決権の数の合計の割合が単独で第一位である場合 当該他の法人等又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人等を除く。)
(2) 当該他の法人等又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人等を除く。)との間において次に規定する通信を行う場合 当該通信に係る当該他の法人等又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人等を除く。)
ア 申請者の陸上移動局が当該他の法人等又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人等を除く。)の指定済周波数を使用する基地局又は陸上移動中継局を通信の相手方とする通信
イ 申請者の特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)又は指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局が当該他の法人等又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人等を除く。)の陸上移動局を通信の相手方とする通信
ウ 申請者の特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)又は指定済周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局が当該他の法人等又はその子法人等、親法人等若しくは親法人等の子法人等(当該法人等を除く。)の陸上移動局の無線設備と同一の筐体に収められている無線設備を使用する当該申請者の陸上移動局を通信の相手方とする通信
(四) 申請者の代表権を有する役員が他の法人等の代表権を有する役員の地位を兼ねている場合における当該法人等
(五) 申請者の役員の地位を兼ねる他の法人等の役員又は職員の数が、申請者の役員の総数の二分の一を超える場合における当該法人等
(六) 他の法人等の役員の地位を兼ねる申請者の役員又は職員の数が、当該法人等の役員の総数の二分の一を超える場合における当該法人等
四 申請者(地域特定高周波数無線局を開設しようとする法人等に限る。)が既存全国事業者ではないこと。
五 申請者(法人等以外の者に限る。)が次に掲げる要件を満たしていること。
1 他の申請者(法人等に限る。)の役員ではないこと。
2 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第五十八号から第七十三号及び第九十六号に掲げる事務その他当該事務に準ずる事務を行う総務省の職員ではないこと。
六 申請者が別表第二の二1から7までに掲げる事項について適切な計画を有し、その根拠から当該計画を確実に実施するに足りる能力を有することが認められ、当該事項が適切に講じられる見込みがあること。
別表第四 価額競争の実施に関する事項
一 この表において、次の1から8までに掲げる用語の意義は、それぞれ当該1から8までに定めるところによる。
1 ラウンド 入札の受付の開始から終了までの期間をいう。
2 開始価額 参加者がラウンド中に申し出ることができる金額の下限をいう。
3 提示価額 参加者がラウンド中に申し出ることができる金額の上限をいう。
4 退出入札 二回目以降の各ラウンドにおいて提出される入札であって前ラウンドの参加者自身の特定入札(六3に規定する特定入札をいう。以下同じ。)が対象とした単位に対して開始価額以上提示価額未満の金額(開始価額と提示価額が同一の金額である場合には当該金額)を申し出るものであり、かつ、申し出る金額を超える金額において落札を希望しない意思を示すものをいう。
5 継続入札 二回目以降の各ラウンドにおいて提出される入札であって前ラウンドの参加者自身の特定入札が対象とした単位に対して提示価額の金額を申し出るもの(退出入札を除く。)をいう。
6 新規継続入札 提示価額の金額を申し出る入札(継続入札及び退出入札を除く。)をいう。
7 単位ポイント数 単位ごとに定められたポイント数をいう。
8 保有ポイント数 参加者が保有するポイント数をいう。
二 ラウンドに関する事項
1 総務大臣は、価額競争を実施する場合、初回のラウンドを設ける。
2 総務大臣は、各ラウンドにおいて、いずれかの単位で特定入札が二以上ある場合に限り、次のラウンドを設け、それ以外の場合には次のラウンドを設けないものとする。
3 各ラウンドの開始及び終了は、総務大臣が別に定めるところによる。
三 開始価額及び提示価額に関する事項
1 総務大臣は、参加者に対し、ラウンドの開始前に各単位の開始価額及び提示価額を開示する。
2 初回のラウンドの各単位の開始価額は、各単位の最低落札価額とし、二回目以降の各ラウンドの各単位の開始価額は、次の(一)及び(二)に掲げる単位の区分に応じ、それぞれ当該(一)及び(二)に定める金額とする。
(一) 前ラウンドの特定入札が二以上ある単位 当該単位の前ラウンドの提示価額
(二) (一)以外の単位(当該単位の前ラウンドの退出入札(特定入札となった退出入札を除く。(ニ)において同じ。)のうち最も高い金額を申し出たものの金額(当該単位の前ラウンドの退出入札がない場合には当該単位の前ラウンドの開始価額))
3 初回のラウンドの各単位の提示価額は、各単位の最低落札価額とし、二回目以降の各ラウンドの各単位の提示価額は、次の(一)及び(二)に掲げる単位の区分に応じ、それぞれ当該(一)及び(二)に定める金額とする。
(一) 前ラウンドの特定入札が二以上ある単位 当該単位の前ラウンドの提示価額に当該単位の最低落札価額に五分の一を乗じて得た金額を加えた金額
(二) (一)以外の単位 当該単位の前ラウンドの提示価額
4 四(三)の規定による撤回申出が行われ、当該撤回申出を伴う退出入札の対象となった単位で特定入札がない場合には、当該単位の当該退出入札が提出されたラウンドの次のラウンドの開始価額及び提示価額は、2及び3の規定にかかわらず、当該退出入札が提出されたラウンドの開始価額の金額とする。
四 参加者の入札に関する事項
1 参加者は、初回のラウンドにあっては新規継続入札、二回目以降の各ラウンドにあっては継続入札、退出入札又は新規継続入札を単位ごとに提出することができる。(注一)(注二)
2 二回目以降の各ラウンドにおいて、参加者が前ラウンドで特定入札を提出した単位に対して継続入札又は退出入札を提出しなかった場合、その参加者は、当該単位に対して開始価額を申し出る退出入札を提出したものとみなす。
3 参加者は、三回目以降の各ラウンドにおいて、次に掲げる条件のいずれも満たす場合に限り、前ラウンドで特定入札を提出した単位に対して開始価額を申し出る退出入札を提出するとともに、総務大臣に対して当該退出入札を特定入札としないことを希望する旨を申し出ること(以下「撤回申出」という。)ができる。
(一) 撤回申出が対象とする退出入札を提出しようとする単位の周波数が二六・八㎓を超え二七・〇㎓以下であること。
(二) 撤回申出をしようとする参加者が撤回申出をしようとするラウンドよりも前のラウンドにおいて撤回申出をしていないこと。
(三) 撤回申出が対象とする退出入札を提出しようとする単位の市町村が、撤回申出をしようとする参加者が撤回申出をしようとするラウンドよりも前のラウンドにおいて提出した退出入札(特定入札とならなかったものに限る。)が対象とする単位の市町村に隣接していること。
4 撤回申出をする参加者は、1の規定にかかわらず、当該撤回申出をするラウンドにおいて新規継続入札を提出することができない。
五 ポイント数の算定に関する事項
1 各単位の単位ポイント数は、各単位の最低落札価額を千円につき一ポイントの率で換算した数とする。
2 初回のラウンドにおける各参加者の保有ポイント数は、各参加者が提供した保証金の金額を百円につき一ポイントの率で換算した数とする。
3 二回目以降の各ラウンドにおける各参加者の保有ポイント数は、各ラウンドの前ラウンドにおける各参加者の特定入札が対象とする単位の単位ポイント数の総和とする。
六 参加者が提出した入札の審査及び処理に関する事項
1 総務大臣は、各ラウンドが終了した後、各ラウンドにおいて参加者が提出した入札が本価額競争実施指針の規定に適合しているかどうかを審査する。
2 総務大臣は、参加者が提出した入札が本価額競争実施指針の規定に適合していないときは、その入札を提出した参加者に対し、その提出した入札の修正を指示することができる。
3 総務大臣は、本価額競争実施指針の規定に適合していると認められる入札のうち、次の(一)から(三)までに掲げるラウンドの区分に応じ、それぞれ当該(一)から(三)までに掲げるものを特定入札とする。
(一) 初回のラウンド 参加者ごとに抽選により定められた順にその参加者が提出した新規継続入札が対象とする単位の単位ポイント数を合計していき、その参加者の保有ポイント数を超えない範囲内でその合計が最も大きくなるときの新規継続入札
(二) 二回目のラウンド 継続入札 次の(1)に掲げる退出入札及び次の(2)から(4)までに掲げる新規継続入札
(1) 次のいずれも満たす退出入札
ア 退出入札を提出した単位に継続入札及び(2)から(4)までの規定に該当する新規継続入札が提出されていないこと。
イ 同一の単位に提出された退出入札のうち最も高い金額を申し出たもの(最も高い金額を申し出たものが二以上ある場合には、それらの中から抽選により選定されたもの)であること。
(2) 参加者ごとに抽選により定められた順にその参加者が提出した新規継続入札が対象とする単位の単位ポイント数を合計していき、その参加者の保有ポイント数からその参加者が提出した継続入札及び次のいずれも満たす退出入札が対象とする単位の単位ポイント数を差し引いて得たポイント数を超えない範囲内でその合計が最も大きくなるときの新規継続入札
ア 退出入札を提出した単位に継続入札が提出されていないこと。
イ 同一の単位に提出された退出入札のうち最も高い金額を申し出たもの(最も高い金額を申し出たものが二以上ある場合には、それらの中から抽選により選定されたもの)であること。
(3) 次に該当する新規継続入札を継続入札とみなしたときに新たに(2)に該当することとなる新規継続入札。ただし、参加者ごとに抽選により定められた順は(2)と同じとする。
(4) 新たに(2)に該当することとなる新規継続入札が生じなくなるまで(3)の規定を準用して選定を繰り返した場合における新規継続入札。この場合において、(3)の「(2)に該当する新規継続入札」とあるのは「(2)に該当する新規継続入札及びその後新たに該当することとなった新規継続入札」と読み替えるものとする。
(三) 三回目以降のラウンド 継続入札、次の(1)に掲げる退出入札及び次の(2)から(4)までに掲げる新規継続入札
(1) 次のいずれも満たす退出入札
ア 撤回申出を伴わないこと。
イ 退出入札を提出した単位に継続入札及び(2)から(4)までの規定に該当する新規継続入札が提出されていないこと。
ウ 同一の単位に提出された退出入札(撤回申出を伴わないものに限る。)のうち最も高い金額を申し出たもの(最も高い金額を申し出たものが二以上ある場合には、それらの中から抽選により選定されたもの)であること。
(2) 参加者ごとに抽選により定められた順にその参加者が提出した新規継続入札が対象とする単位の単位ポイント数を合計していき、その参加者の保有ポイント数からその参加者が提出した継続入札及び次のいずれも満たす退出入札が対象とする単位の単位ポイント数を差し引いて得たポイント数を超えない範囲内でその合計が最も大きくなるときの新規継続入札
ア 撤回申出を伴わないこと。
イ 退出入札を提出した単位に継続入札が提出されていないこと。
ウ 同一の単位に提出された退出入札(撤回申出を伴わないものに限る。)のうち最も高い金額を申し出たもの(最も高い金額を申し出たものが二以上ある場合には、それらの中から抽選により選定されたもの)であること。
(3) (2)に該当する新規継続入札を継続入札とみなしたときに新たに(2)に該当することとなる新規継続入札(ただし、参加者ごとに抽選により定められた順は(2)と同じとする。)
(4) 新たに(2)に該当することとなる新規継続入札が生じなくなるまで(3)の規定を準用して選定を繰り返した場合における新規継続入札。この場合において、(3)の「(2)に該当する新規継続入札」とあるのは「(2)に該当する新規継続入札及びその後新たに該当することとなった新規継続入札」と読み替えるものとする。
七 ラウンドの入札受付結果等の開示に関する事項
総務大臣は、六による審査及び処理を行った後、全ての参加者に対して各単位の特定入札の数並
びに次のラウンド(次のラウンドを設ける場合に限る。)の各単位の開始価額及び提示価額を開示す
るとともに、参加者ごとに参加者の特定入札が対象とした単位及び当該単位に対して申し出た金額
を開示することとする。
八 落札者及び落札金の額に関する事項
各単位の落札者は、最後に設けたラウンドにおいて各単位に特定入札を提出した者とし、各単位
の落札金の額は、各単位の落札者が各ラウンドにおいてその単位に対して申し出た金額のうち最も
高いものとする。
九 二から八までに掲げる事項のほか、価額競争の実施に関する事項については、総務大臣の定める
ところによる。
注一 退出入札は、十の倍数となる金額を申し出ること。
二 参加者は、各ラウンドにおいて一の単位につき二以上の入札を行ってはならないこと。
別表第五 認定特定高周波数無線局開設者が遵守しなければならない条件
一 認定特定高周波数無線局開設者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 第八項に規定する期限までに特定高周波数無線局を開設すること。
2 別表第二の二1から7までに掲げる事項について、本価額競争実施指針の規定及び申請書に記
載した計画に基づく必要な対策(別表第二の二4から7までに掲げる事項にあっては当該対策を
実施するための体制の整備を含む。)を講じること。
3 既存全国事業者を合併若しくは分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに
限る。)又は無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しの相手方としないこと。
4 全国認定特定高周波数無線局開設者にあっては毎年度の四半期ごと(認定日から起算して三年
を経過した日までの間は、毎年度の半期ごと)、地域認定特定高周波数無線局開設者にあっては
毎年度の半期ごと(認定日から起算して五年を経過した日までの間は、毎年度ごと)、又は総務
大臣から求めを受けた場合に、特定高周波数無線局の開設、この表に規定する条件の遵守その他
周波数の利用に関する状況を示す書類を総務大臣に提出すること。
○文部科学省告示第四十二号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、公立の義務教育諸学校等の教育職員
の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示を次のように定める。
令和八年三月九日
文部科学大臣 松本洋平
第一条 社会教育主事補の職と同等以上の職及び社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するもの並びに教育に関する職の指定(平成八年文
部省告示第四百四十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四第一号及び第二号の規定に基づき、社会 |
| 教育に関係のある職及び教育に関する職を次のとおり指定する。 |
| 一・二[略] |
| 三 社会教育法第九条の四第二号に規定する教育に関する職は次のとおりとする。 |
| 1 学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提 |
| 供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認 |
| 定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の学長、校長(園長を含む。)、副校 |
| 長(副園長を含む。)、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師(常時勤務する者 |
二 全国認定特定高周波数無線局開設者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
1 認定日から起算して九年を経過した日までに全ての都道府県に一以上の全国特定高周波数無線
局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)を開設すること。
2 認定日後新たに既存全国事業者以外の者にあっては他の既存全国事業者と別表第三の三2(ハ)から(ヌ)まで
に掲げる者、既存全国事業者以外の者にあっては既存全国事業者と別表第三の三2(イ)及び(ロ)から
(ハ)までに掲げる者と同等の関係となってはならないこと。
三 地域認定特定高周波数無線局開設者(既存全国事業者と別表第三の三2(ハ)から(ヌ)までに掲げる者
と同等の関係であるものに限る。)は、次に掲げる事項その他当該既存全国事業者が提供する電気通
信役務を補完することを目的として、又は実質的に補完する形態で地域特定高周波数無線局を運用
することを行ってはならない。ただし、当該地域特定高周波数無線局に係る電気通信設備の接続、
共用又は卸電気通信役務の提供について当該既存全国事業者とそれ以外の者とで不当な差別的取扱
いを行うことを防止するために必要な措置を講じている場合は、この限りではない。
1 当該地域認定特定高周波数無線局開設者の地域特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継
局に限る。)が当該既存全国事業者の陸上移動局を通信の相手方とする通信を行うこと。
2 当該地域認定特定高周波数無線局開設者の地域特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継
局に限る。)が当該既存全国事業者の地域特定高周波数無線局と同一の筐体に収められている無線設
備を使用する当該地域認定特定高周波数無線局開設者の地域特定高周波数無線局(陸上移動局に
限る。)を通信の相手方とする通信を行い、当該既存全国事業者又は当該既存全国事業者の利用者
○総務省告示第七十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第九条の三の規定に基づき、総務大
臣が別に告示する特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間を次のように定める。
令和八年三月九日
総務大臣 林芳正
令和八年総務省告示第七十一号(二六GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための価額
競争実施指針)に係る特定高周波数無線局の開設の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十
年とする。
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