労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の規
定に基づき関係事業主を代表する者の候補者の推
薦について
今般、滋賀労働局の関係事業主を代表する者山
本良人の辞任の申出に伴い、労働保険審査官及び
労働保険審査会法(昭和31年法律第126号)第5
条及び労働保険審査官及び労働保険審査会法施行
令(昭和31年政令第248号)第2条第1項の規定
に基づき、補欠の関係事業主を代表する者を指名
したいので、資格がある事業主の団体は、下
記により関係事業主を代表する者の候補者を推薦
されたい。
令和8年3月9日
厚生労働大臣 上野賢一郎
記
1 推薦資格 労働保険の保険料の徴収等に関す
る法律(昭和44年法律第84号)第3条に規定す
る労災保険に係る労働保険の保険関係が成立し
ている事業の事業主が加入している事業主の団
体であって、滋賀労働局の管轄区域内に組織を
有するものであること。
2 推薦手続 推薦に当たっては、別紙様式によ
る推薦書の正本及び副本に候補者の履歴書2部
を添えて提出すること。
3 推薦締切日 令和8年3月18日
4 推薦書及び添付書類提出先 滋賀労働局労働
基準部労災補償課
様式
令和 年 月 日
厚生労働大臣 殿
団体名及びその代表者名
参予候補者の推薦について
労働保険審査官及び労働保険審査会法第5条の
規定に基づき関係者を代表する者の候補者とし
て、次の者を推薦します。
注1 所属団体名及びその地位の欄には、その
所属する団体及びその地位が二つ以上ある
場合は、その全部を列挙して記入すること。
2 略歴の欄には、被推薦者の所属し、又は
所属していた団体における略歴を記入する
こと。
(備考)
1 提出部数は正副2通とすること。
2 履歴書2通を添付すること。