告示令和8年3月9日
総務省告示第七十一号(二六GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための価額競争実施指針の制定)
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継続手当を支給するための最低支給月額及び市町村ごとの最低落札価額の調整
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総務省告示第七十一号(二六GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための価額競争実施指針の制定)
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○総務省告示第七十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十の二第一項の規定に基づき、二六GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための価額競争実施指針を次のように定める。
令和八年三月九日
総務大臣 林芳正
一 本価額競争実施指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 特定高周波数無線局 本価額競争実施指針の対象とする特定高周波数無線局をいう。
2 全国特定高周波数無線局 二五・八GHzを超え二六・二GHz以下の周波数を使用する特定高周波数無線局をいう。
3 地域特定高周波数無線局 二六・八GHzを超え二七・〇GHz以下の周波数を使用する特定高周波数無線局をいう。
4 指定済周波数 七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七MHz以下、二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下、二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下、三、四〇〇MHzを超え四、一〇〇MHz以下、四、五〇〇MHzを超え四、六〇〇MHz以下、四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下、二七・〇GHzを超え二八・二GHz以下及び二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数をいう。
5 既存全国事業者 本価額競争実施指針の施行の日前に指定済周波数を使用する基地局の免許を受けた者又は指定済周波数のうちいずれかの周波数の指定を受け電波法(以下「法」という。)第二十七条の十四第一項の開設計画の認定を受けた者をいう。
6 子法人等 法人又は団体(以下「法人等」という。)がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等をいう。この場合において、法人等及びその子法人等又は法人等の子法人等がその議決権の三分の一以上を保有する他の法人等は、当該法人等の子法人等とみなす。
7 親法人等 他の法人等を子法人等とする法人等をいう。
8 価額競争 本価額競争実施指針の対象とする価額競争をいう。
9 申請 前号の価額競争に参加しようとする申請をいう。
10 申請者 前号の申請を行う者をいう。
11 申請書 前号の申請者が提出する法第二十七条の二十の三第一項の申請書をいう。
12 認定 本価額競争実施指針に係る法第二十七条の二十の三第七項の認定をいう。
13 認定特定高周波数無線局開設者 前号の認定を受けた者をいう。
14 全国認定特定高周波数無線局開設者 認定特定高周波数無線局開設者のうち二五・八GHzを超え二六・二GHz以下の周波数の指定を受けた者をいう。
15 地域認定特定高周波数無線局開設者 認定特定高周波数無線局開設者のうち二六・八GHzを超え二七・〇GHz以下の周波数の指定を受けた者をいう。
二 特定高周波数無線局の範囲に関する事項
特定高周波数無線局の範囲は、次項第一号に規定する周波数を使用する基地局及び陸上移動中継局並びにそれらの通信の相手方である陸上移動局とする。
三 周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)に示される割り当てることが可能である周波数のうち特定高周波数無線局に使用させることとする周波数及び当該周波数を使用させることとする区域その他の周波数の使用に関する事項
1 特定高周波数無線局に使用させることとする周波数は、二五・八GHzを超え二六・二GHz以下の周波数及び二六・八GHzを超え二七・〇GHz以下の周波数とする。
2 特定高周波数無線局に前号に規定する周波数を使用させることとする区域は、別表第一に定めるところによる。
3 第一号に規定する周波数のうち特定高周波数無線局以外の無線局が現に使用しているものであって、周波数割当計画において使用の期限が定められている周波数は、二五・八GHzを超え二六・二GHz以下の周波数及び二六・八GHzを超え二七・〇GHz以下の周波数であり、当該期限の満了の日は、令和十三年五月三十一日である。
四 特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分ごとに当該区分に属する者が開設する特定高周波数無線局に使用させることとする周波数の幅の上限は、次の各号に掲げる特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 既存全国事業者 四〇〇MHz幅
2 既存全国事業者以外の者 六〇〇MHz幅
五 保証金に関する事項(注一)
1 法第二十七条の二十の三第四項に基づく価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者は、本価額競争実施指針に係る保証金を国に提供しなければならない。
2 前号の保証金は、既存全国事業者にあっては三億九、三〇〇万円、既存全国事業者以外の者にあっては四〇〇円以上五億八、九七五万円、五〇〇円以下の任意の金額を別に通知する期限内に提供することとする。(注二)(注三)
3 前号の規定による提供は、現金を提供する方法のほか、総務大臣の求めに応じて保証金に相当する金額を納付することを保証する書面(次の条件を満たすものに限る。)(以下「保証状」という。)を提供する方法によることができる。
(一) 保証状を発行する時点における金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者の付与した同条第三十四項に規定する信用格付がA-又はA3以上の金融機関が発行したものであること。
(二) 日本国内の支店で発行したものであること。
(三) 保証状に保証金に相当する金額が示されており、当該保証状を発行した金融機関(以下「発行者」という。)は、総務大臣の求めがあった場合に当該金額を直ちに納付するものであること。
(四) 保証期間の終了日が令和八年十二月末日よりも長く、保証債務履行請求期限が保証期間の終了日の翌日から六月以上であること。
(五) 保証は取消しができず無条件であること。
(六) 準拠法は日本法であり、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所としていること。
4 前号の規定により提供された保証金又は提出された保証状は、価額競争における落札者について認定が行われた後、遅滞なく当該保証金を提供し、又は保証状を提出した者に返還される。ただし、第九項第一号に規定する遵守事項に違反したと認められる者その他価額競争の公正を害すべき行為を行った者と認められる者については、当該保証金を返還しないこととし、返還しないこととなった当該保証金は国庫に帰属するものとする。
5 第三号の規定により保証状を提出した者が前号ただし書に規定する者に該当した場合には、発行者に保証金に相当する金額の納付を求め、納付された当該保証金は国庫に帰属するものとする。
6 保証金を現金により提供した者(第四号ただし書に規定する者を除く。)のうち認定特定高周波数無線局開設者となった者は、提供した当該保証金を第七項第二号に定める認定日の属する会計年度の落札金に充てることができる。この場合において、当該認定特定高周波数無線局開設者に対しては、当該保証金の金額から当該落札金に充てた金額を差し引いて得た金額を返還するものとする。
7 前各号に掲げる事項のほか、保証金の提供及び返還に関する事項については、総務大臣の定めるところによる。
六 価額競争における入札の単位及び最低落札価額に関する事項
1 価額競争における入札の単位(以下「単位」という。)は、二五・八GHzを超え二六・二GHz以下の周波数にあっては全国、二六・八GHzを超え二七・〇GHz以下の周波数にあっては市町村(特別区の存する区域は一の市とみなし、別表第一に掲げる市町村に限る。)とする。
2 価額競争において申し出た金銭の額が一定の額以上であることを落札者の要件とし、当該一定の額(以下「最低落札価額」という。)は、単位ごとに別表第一に定めるところによる。
七 落札金に関する事項
1 認定特定高周波数無線局開設者は、法第二十七条の二十の三第十項の規定に基づき、価額競争による落札金を国に納付しなければならない。
2 前号の規定による納付については、会計年度ごとに一年当たりの落札金の額(認定特定高周波数無線局開設者となった落札者の別表第四の八の規定による落札した各単位の落札金の額を十で除して得た金額を合計した金額をいう。以下同じ。)を別に通知する納付方法により別に通知する期限内に納付することとする。ただし、認定日の属する会計年度の落札金にあっては一年当たりの落札金の額に当該会計年度の有効期間満了日の属する会計年度の落札金にあっては一年当たりの落札金の額に当該会計年度の日数の割合を乗じた金額を別に通知する納付方法により別に通知する期限内に納付することとする。
3 前二号に掲げる事項のほか、落札金の納付に関する事項については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)に定めるところによるほか、総務大臣の定めるところによる。
八 特定高周波数無線局の開設の期限は、次の各号に掲げる特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 全国特定高周波数無線局 認定日から起算して三年を経過した日
2 地域特定高周波数無線局 認定日から起算して五年を経過した日
九 価額競争の公正を害すべき行為の防止に関する事項(注四)
1 申請者は、価額競争の公正な実施を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(一) 申請者は、他の申請者(第十項第二号の規定により一の申請とみなされる申請の申請者を除く。以下この号において同じ。)に対し、希望する周波数、当該周波数を使用する区域、申し出る金額その他価額競争に関する意向について、情報の提供、協議、調整等を行わないこと。
(二) 申請者は、他の申請者以外の者(申請者を除く。)に対し、(一)に掲げる行為を防止するために必要な措置に関する契約を締結せずに希望する周波数、当該周波数を使用する区域、申し出る金額その他価額競争に関する意向について情報の提供又はいない。
(三) 申請者は、(一)若しくは(二)に掲げる行為を行った場合又は他の者から(一)若しくは(二)に掲げる行為を行うことを申し出られた場合には、直ちに総務大臣に報告すること。
2 申請者は、価額競争の公正を害すべき行為に関し、総務大臣から必要な書類の提出を求められ、又は総務大臣から必要な事項について説明を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
3 総務大臣は、第十項第四号の規定による通知を行った後、申請者が第一号の規定を遵守しなかった場合その他価額競争の公正を害すべき行為を行った場合又はそれらが明らかになった場合には、当該通知を取り消すとともに、その申請者に対して第十項第八号の認定を行わないものとする。
十 その他価額競争の実施に必要な事項
1 特定高周波数無線局(基地局及び陸上移動中継局に限る。)は、第三項第一号に規定する周波数を使用する基地局若しくは陸上移動中継局の運用を開始した場合又は既に開設している基地局若しくは陸上移動中継局について当該周波数を使用するための指定の変更を受けた場合に開設されたものとする。
2 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本価額競争実施指針の規定を適用する。(注五)
3 申請者は、法第二十七条の二十の三第一項、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の八の三第三項及び別表第二に定める事項について記載した申請書を、法第二十七条の二十の三第二項に定める書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
4 本価額競争実施指針に係る価額競争に参加することができる旨の通知は、法第二十七条の二十の三第三項各号並びに第二項から第四項まで及び前号に定める事項に適合し、並びに別表第三に規定する要件を満足している申請について行う。
5 前号の適否の審査に当たっては、申請期間内に提出された申請について、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。
6 申請者は、第四号の適否の審査に当たり、総務大臣から必要な書類の提出を求められ、又は総務大臣から必要な事項について説明を求められた場合には、その求めに応じなければならない。
7 第四号の規定により価額競争に参加することができる旨の通知を受けた者は、第五項に定めるところにより、保証金を提供しなければならない。
8 前号の規定により保証金を提供した者が一以上あった場合には、当該提供した者を参加者とし、別表第四に定めるところにより価額競争を実施し、価額競争における落札者について、周波数及び周波数の使用区域を指定して、特定高周波数無線局を開設することができる旨の認定をするものとする。
9 前号の規定により認定を受けた認定特定高周波数無線局開設者は、別表第五に定める条件を遵守しなければならない。
10 総務大臣は、別表第五の一4の規定により認定特定高周波数無線局開設者から提出された書類について、認定特定高周波数無線局開設者が本価額競争実施指針に基づき特定高周波数無線局を開設していること及び別表第五に定める条件を遵守していることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
注一
二 保証金の提供(返還を含む。)の手続に関して発生する費用は、申請者が負担すること。
三 提供した保証金の金額は、別表第四の五2の規定により、初回のラウンド(別表第四の一1に定めるラウンドをいう。)における各参加者の保有ポイント数(別表第四の一8に定める保有ポイントをいう。)の算定に用いられることに留意すること。
四 価額競争の公正を害すべき行為を行った場合には、法第二十七条の二十の四第一項(第四号に係る部分に限る。)に基づく特定高周波数無線局の開設の認定の取消しの対象となり得ること、今後の特定基地局の開設指針において特定基地局の開設計画の審査事項になり得ること、今後の価
継続手当倍率をかけること(報酬等の後円者の資格の審査事項となる給与三ヶ月分又は当該百六条の第一項第二号又は第三号に該当する者が受ける給付に係る支払を受けるべき期間とするものとする。)
五 地方公共団体の長たる被保険者は、給与金の額の負担割合を申請しなければならない。
別表第一 継続手当を支給するための最低支給月額
第六項第二号の規定による指定した月の最低支給月額 一一六・六八七倍又は一六・二〇四倍の調整額
この単位は千円である。
この単位は千円である。
| 都道府県 | 市町村ごとの最低落札価額(単位 千円) |
| 北海道 | 札幌市 26,000、函館市 3,400、小樽市 1,500、旭川市 4,400、室蘭市 1,100、釧路市 2,200、帯広市 2,200、北見市 1,500、夕張市 98、岩見沢市 1,100、網走市 480、留萌市 270、苫小牧市 2,300、稚内市 450、美唄市 270、芦別市 170、江別市 1,600、赤平市 130、紋別市 280、士別市 240、名寄市 370、三笠市 110、根室市 330、千歳市 1,300、滝川市 530、砂川市 220、歌志内市 40、深川市 270、富良野市 280、登別市 620、恵庭市 940、伊達市 440、北広島市 780、石狩市 760、北斗市 590、石狩郡当別町 210、石狩郡新篠津村 41、松前郡松前町 84、松前郡福島町 51、上磯郡知内町 56、上磯郡木古内町 51、亀田郡七飯町 370、茅部郡鹿部町 50、茅部郡森町 190、二海郡八雲町 210、山越郡長万部町 69、檜山郡江差町 100、檜山郡上ノ国町 58、檜山郡厚沢部町 48、爾志郡乙部町 46、奥尻郡奥尻町 32、瀬棚郡今金町 68、久遠郡せたな町 99、島牧郡島牧村 18、寿都郡寿都町 38、寿都郡黒松内町 37、磯谷郡蘭越町 61、虻田郡ニセコ町 68、虻田郡真狩村 27、虻田郡留寿都村 26、虻田郡喜茂別町 29、虻田郡京極町 39、虻田郡倶知安町 200、岩内郡共和町 77、岩内郡岩内町 160、古宇郡泊村 21、古宇郡神恵内村 12、積丹郡積丹町 25、古平郡古平町 37、余市郡仁木町 43、余市郡余市町 240、余市郡赤井川村 16、空知郡南幌町 98、空知郡奈井江町 69、空知郡上砂川町 38、夕張郡由仁町 65、夕張郡長沼町 140、夕張郡栗山町 150、樺戸郡月形町 50、樺戸郡浦臼町 23、樺戸郡新十津川町 87、雨竜郡妹背牛町 36、雨竜郡秩父別町 31、雨竜郡雨竜町 32、雨竜郡北竜町 23、雨竜郡沼田町 39、上川郡鷹栖町 88、上川郡東神楽町 140、上川郡当麻町 85、上川郡比布町 47、上川郡愛別町 35、上川郡上川町 47、上川郡東川町 110、上川郡美瑛町 130、空知郡上富良野町 140、空知郡中富良野町 64、空知郡南富良野町 32、勇払郡占冠村 18、上川郡和寒町 43、上川郡剣淵町 39、上川郡下川町 42、中川郡美深町 56、中川郡音威子府村 9、中川郡中川町 21、雨竜郡幌加内町 18、増毛郡増毛町 52、留萌郡小平町 40、苫前郡苫前町 39、苫前郡羽幌町 88、苫前郡初山別村 14、天塩郡遠別町 34、天塩郡天塩町 40、宗谷郡猿払村 35、枝幸郡浜頓別町 46、枝幸郡中頓別町 22、枝幸郡枝幸町 100、天塩郡豊富町 53、礼文郡礼文町 34、利尻郡利尻町 27、利尻郡利尻富士町 33、天塩郡幌延町 32、網走郡美幌町 250、網走郡津別町 59、斜里郡斜里町 150、斜里郡清里町 52、斜里郡小清水町 62、常呂郡訓子府町 63、常呂郡置戸町 37、常呂郡佐呂間町 65、紋別郡遠軽町 260、紋別郡湧別町 110、紋別郡滝上町 32、紋別郡興部町 49、紋別郡西興部村 14、紋別郡雄武町 56、網走郡大空町 91、虻田郡豊浦町 51、有珠郡壮瞥町 37、白老郡白老町 220、勇払郡厚真町 59、虻田郡洞爺湖町 110、勇払郡安平町 99、勇払郡むかわ町 100、沙流郡日高町 150、沙流郡平取町 64、新冠郡新冠町 71、浦河郡浦河町 160、様似郡様似町 54、幌泉郡えりも町 59、日高郡新ひだか町 290、河東郡音更町 580、河東郡士幌町 78、河東郡上士幌町 64、河東郡鹿追町 71、上川郡新得町 78、上川郡清水町 120、河西郡芽室町 240、河西郡中札内村 52、河西郡更別村 21、広尾郡大樹町 36、広尾郡広尾町 86、中川郡幕別町 350、中川郡池田町 84、中川郡豊頃町 41、中川郡本別町 89、足寄郡足寄町 88、足寄郡陸別町 30、十勝郡浦幌町 59、釧路郡釧路町 260、厚岸郡厚岸町 120、厚岸郡浜中町 74、川上郡標茶町 97、川上郡弟子屈町 93、阿寒郡鶴居村 34、白糠郡白糠町 98、野付郡別海町 190、標津郡中標津町 310、標津郡標津町 67、目梨郡羅臼町 63 |
| 青森県 | 青森市 3,300、弘前市 2,000、八戸市 2,700、黒石市 380、五所川原市 620、十和田市 730、三沢市 470、むつ市 650、つがる市 370、平川市 370、東津軽郡平内町 120、東津軽郡今別町 28、東津軽郡蓬田村 31、東津軽郡外ヶ浜町 65、西津軽郡鰺ヶ沢町 110、西津軽郡深浦町 88、中津軽郡西目屋村 15、南津軽郡藤崎町 180、南津軽郡大鰐町 100、南津軽郡田舎館村 88、北津軽郡板柳町 150、北津軽郡鶴田町 150、北津軽郡中泊町 120、上北郡野辺地町 150、上北郡七戸町 180、上北郡六戸町 130、上北郡横浜町 51、上北郡東北町 200、上北郡六ヶ所村 120、上北郡おいらせ町 290、下北郡大間町 57、下北郡東通村 72、下北郡風間浦村 20、下北郡佐井村 22、三戸郡三戸町 110、三戸郡五戸町 190、三戸郡田子町 60、三戸郡南部町 200、三戸郡階上町 160、三戸郡新郷村 26 |
| 岩手県 | 盛岡市 3,900、宮古市 670、大船渡市 460、花巻市 1,200、北上市 1,200、久慈市 440、遠野市 340、一関市 1,500、陸前高田市 240、釜石市 430、二戸市 340、八幡平市 320、奥州市 1,500、滝沢市 740、岩手郡雫石町 210、岩手郡葛巻町 75、岩手郡岩手町 160、紫波郡紫波町 430、紫波郡矢巾町 370、和賀郡西和賀町 68、胆沢郡金ケ崎町 210、西磐井郡平泉町 96、気仙郡住田町 67、上閉伊郡大槌町 150、下閉伊郡山田町 190、下閉伊郡岩泉町 120、下閉伊郡田野畑村 41、下閉伊郡普代村 33、九戸郡軽米町 110、九戸郡野田村 52、九戸郡九戸村 72、九戸郡洋野町 200、二戸郡一戸町 150 |
| 宮城県 | 仙台市 15,000、石巻市 2,000、塩竈市 730、気仙沼市 860、白石市 460、名取市 1,100、角田市 390、多賀城市 880、岩沼市 620、登米市 1,100、栗原市 910、東松島市 550、大崎市 1,800、富谷市 720、刈田郡蔵王町 160、刈田郡七ヶ宿町 18、柴田郡大河原町 330、柴田郡村田町 150、柴田郡柴田町 540、柴田郡川崎町 120、伊具郡丸森町 170、亘理郡亘理町 460、亘理郡山元町 170、宮城郡松島町 190、宮城郡七ヶ浜町 250、宮城郡利府町 490、黒川郡大和町 400、黒川郡大郷町 110、黒川郡大衡村 82、加美郡色麻町 94、加美郡加美町 310、遠田郡涌谷町 220、遠田郡美里町 340、牡鹿郡女川町 90、本吉郡南三陸町 170 |
| 秋田県 | 秋田市 3,900、能代市 630、横手市 1,100、大館市 880、男鹿市 320、湯沢市 530、鹿角市 370、由利本荘市 950、潟上市 400、大仙市 990、北秋田市 380、にかほ市 300、仙北市 310、鹿角郡小坂町 61、北秋田郡上小阿仁村 26、山本郡藤里町 37、山本郡三種町 190、山本郡八峰町 84、南秋田郡五城目町 110、南秋田郡八郎潟町 71、南秋田郡井川町 58、南秋田郡大潟村 38、仙北郡美郷町 240、雄勝郡羽後町 180、雄勝郡東成瀬村 34 |
| 山形県 | 山形市 3,400、米沢市 1,100、鶴岡市 1,700、酒田市 1,400、新庄市 470、寒河江市 550、上山市 400、村山市 310、長井市 360、天童市 850、東根市 650、尾花沢市 200、南陽市 410、東村山郡山辺町 190、東村山郡中山町 150、西村山郡河北町 240、西村山郡西川町 68、西村山郡朝日町 87、西村山郡大江町 100、北村山郡大石田町 90、最上郡金山町 69、最上郡最上町 110、最上郡舟形町 68、最上郡真室川町 98、最上郡大蔵村 41、最上郡鮭川村 53、最上郡戸沢村 57、東置賜郡高畠町 310、東置賜郡川西町 200、西置賜郡小国町 97、西置賜郡白鷹町 180、西置賜郡飯豊町 90、東田川郡三川町 100、東田川郡庄内町 270、飽海郡遊佐町 180 |
| 福島県 | 福島市 4,100、会津若松市 1,700、郡山市 4,700、いわき市 4,800、白河市 860、須賀川市 1,100、喜多方市 640、相馬市 500、二本松市 770、田村市 510、南相馬市 850、伊達市 840、本宮市 440、伊達郡桑折町 170、伊達郡国見町 120、伊達郡川俣町 180、安達郡大玉村 130、岩瀬郡鏡石町 180、岩瀬郡天栄村 75、南会津郡下郷町 76、南会津郡檜枝岐村 7、南会津郡只見町 58、南会津郡南会津町 210、耶麻郡北塩原村 37、耶麻郡西会津町 83、耶麻郡磐梯町 48、耶麻郡猪苗代町 200、河沼郡会津坂下町 220、河沼郡湯川村 44、河沼郡柳津町 44、大沼郡三島町 21、大沼郡金山町 27、大沼郡昭和村 18、大沼郡会津美里町 270、西白河郡西郷村 300、西白河郡泉崎村 89、西白河郡中島村 70、西白河郡矢吹町 250、東白川郡棚倉町 190、東白川郡矢祭町 78、東白川郡塙町 120、東白川郡鮫川村 44、石川郡石川町 210、石川郡 |
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