官庁報告
労 働
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
中国運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第
3項及び第7項の規定に基づき、中国内航鋼船運
航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸
局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最
低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6
号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成
15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁
業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸
局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正
する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35
条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭
和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示
する。
令和8年3月9日
中国運輸局長 金子 修久
1. 中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
第4項中「269,700円」を「280,700円」に、
「253,150円」を「264,150円」に、「211,100円」
を「222,100円」に、「201,700円」を「212,700円」
に改める。
2. 中国海上旅客運送業最低賃金第4項中
「263,450円」を「273,250円」に、「196,800円」
を「207,800円」に改める。
3. 中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中
「213,300円」を「224,000円」に、「196,000円」
を「206,700円」に改める。
4. 中国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中
「213,300円」を「224,000円」に改める。
附 則
この公示は、令和8年4月8日から効力を生ず
る。