備考 条文の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
○総務省告示第六十七号
住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第十一条の規定に基づき、昭和三十八年自治省告示第五十七号(街区符号及び住居表示の実施基準)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月十日
総務大臣 林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる総務省告示の規定をそれぞれ同表改正後欄に掲げる総務省告示の規定に改める。
| 改正前 | 改正後 |
第2 表示板の基準 [1 略] 2 街区表示板 街区表示板を設置する場合には、次によるものとすること。 (1) 設置場所 街区表示板は、歩行者、諸車から見やすいところに設けるものとし、各街区の少なくとも一の建物等の適当な箇所又は標柱にはりつけ、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとすること。この場合において、街区表示板の周辺1メートル以内に他の表示板等がないように留意して設けることが適当であること。 (2) 寸法及び表記 市町村名の表記を必要とするものの寸法は、原則として、縦660ミリメートル、横120ミリメートル、市町村名の表記を必要としないものの寸法は、原則として、縦560ミリメートル、横120ミリメートルとし、別紙1のとおり縦の表記とすること。 [(3)~(5) 略] (6) その他 イ 国際観光等の点で便宜をはかる意味から町の名称をローマ字によつて表示しようとする場合は、街区表示板の下に密着して別紙3のとおり補助板をつけて行なうものとする。 ローマ字及び数字の書体は、ユニバース・メデウムを用い、色彩等については街区表示板の例によるものとすること。また、ローマ字については、語頭に大文字を、その他には小文字を用い、そのつづり方は令和7年12月22日内閣告示第4号「一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字のつづり方のよりどころ」によること。 [ロ 略] [3 略] | 第2 表示板の基準 [1 同左] 2 街区表示板 街区表示板を設置する場合には、次によるものとすること。 (1) 設置場所 街区表示板は、歩行者、諸車から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物等の適当な箇所又は標柱にはりつけ、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとすること。この場合において、街区表示板の周辺1メートル以内に他の表示板等がないように留意して設けることが適当であること。 (2) 寸法及び表記 市町村名の表記を必要とするものの寸法は、縦660ミリメートル、横120ミリメートル、市町村名の表記を必要としないものの寸法は、原則として、縦560ミリメートル、横120ミリメートルとし、別紙1のとおり縦の表記とすること。 [(3)~(5) 同左] (6) その他 イ 国際観光等の点で便宜をはかる意味から町の名称をローマ字によつて表示しようとする場合は、街区表示板の下に密着して別紙3のとおり補助板をつけて行なうものとする。 ローマ字及び数字の書体は、ユニバース・メデウムを用い、色彩等については街区表示板の例によるものとすること。また、ローマ字については、語頭に大文字を、その他には小文字を用い、そのつづり方は昭和29年12月9日内閣告示第1号「国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を定める告示」によること。 [ロ 同左] [3 同左] |
備考 条文の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から適用する。