告示令和8年3月9日

デジタル庁告示第十号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正)

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁

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デジタル庁告示第十号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正)

令和8年3月9日|p.23|原文を見る

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○デジタル庁告示第十号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する 法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百五十二号)の施行に伴い、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号)の一部を改正する件を 次のように定める。
令和八年三月九日
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(署名利用者確認及び利用者証明利用者確認の方法等)(署名利用者確認及び利用者証明利用者確認の方法等)
第三条法第三条第三項(法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する署名利用者確認及び法第二十二条第三項(法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。第三条法第三条第三項(法第三条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する署名利用者確認及び法第二十二条第三項(法第二十二条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。
この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項及び第十一条において同じ。)(申請者が氏名に変更があった者であって、その者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号及び第二号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名(同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに同法第七条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下この項において同じ。)であって、当該外国人住民に係る住民票に通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が国外転出者(同法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項とする。次項及び第十一条において同じ。)のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項及び第十一条において同じ。)(申請者が氏名に変更があった者であって、その者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び旧氏並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が外国人住民(同法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下この項において同じ。)であって、当該外国人住民に係る住民票に通称(同令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この項において同じ。)が記載されている場合にあっては同法第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号及び第七号に掲げる事項とし、申請者が国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号及び第三号から第六号までに掲げる事項とする。次項及び第十一条において同じ。)のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。
2 法第三条第十項並びに法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第四項に規定する署名利用者確認並びに法第二十二条第十項並びに法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第四項に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。2 法第三条第十項並びに法第三条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第三条第四項に規定する署名利用者確認並びに法第二十二条第十項並びに法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第四項に規定する利用者証明利用者確認は、統合端末を用いて行うものとする。
この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。この場合において、住所地市町村長又は附票管理市町村長は、コミュニケーションサーバ端末アプリケーションを用いて申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項のファイルを作成した後、受付窓口端末アプリケーションを起動し、当該ファイルを取り込むものとする。
[3・4略][3・4同上]
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デジタル庁告示第十号(認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準の一部改正) - 第23頁
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