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農林水産省告示第三百十五号(特定母樹の指定)
告示
令和8年3月9日
農林水産省告示第三百十五号(特定母樹の指定)
掲載日
令和8年3月9日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関
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省庁
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農林水産省告示第三百十五号(特定母樹の指定)
令和8年3月9日
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○農林水産省告示第三百十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月九日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡湯前町字下一町杭三六六一の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字下町杭三六六一の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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