告示令和8年3月9日
農林水産省告示第三百七号(7件)
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山梨県甲府市における保安林の指定
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○農林水産省告示第三百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山梨県甲府市古関町字川野二九九四の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宇川野二九九四の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図「及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び甲府市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山梨県北杜市須玉町小倉字牛久保二八〇四の一七、二八〇四の五一(次の図に示す部分に限る。)、字甲ノ下二八〇八の二二、字西ノ平二八〇九の四六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字牛久保二八〇四の一七・二八〇四の五一・字甲ノ下二八〇八の二二・字西ノ平二八〇九の四六(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図「及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び北杜市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
フィリピン共和国
外務大臣 マリア・テレサ・P・ラザロ
一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町田上字松野二八〇・二八四、二八五、三〇六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字松野二八〇・二八四・二八五・三〇六 (以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(ニ) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字白木字南迫一八三三から一八三九まで、一八四一、一八四二、一八四四、一八四五の三、一八四六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字南迫一八四五の三・一八四六(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県葦北郡芦北町大字女島字桃谷二二三二四の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字桃谷二二三二四の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び球磨村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十五号
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第三条第二項の規定により農林水産大臣が指定する特定母樹を次のように定める。
令和八年三月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
| 指定番号 | 樹木の名称 | 所在場所 | (本数) |
| 特定七一六 | スギ東育新県 すぎ | 山形県東根市神町南二丁目一番一号 | (単位 本) |
| 新潟県村上市鵜渡路字八幡二四〇一番一 | |||
| 特定七一七 | カラマツ東育 からまつ | 岩手県滝沢市大崎九五番地 | |
| 特定七一八 | カラマツ東育 〃 | ||
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構 茨城県つくば市松の里一番地 | 三 | ||
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構 茨城県つくば市松の里一番地 | 四 | ||
| 所有者の氏名又は名称及び住所 | |||
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構 茨城県つくば市松の里一番地 | |||
| 新潟県・新潟県新潟市中央区新光町四番地一 |
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字姥ヶ平三一九三(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び大津町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 熊本県菊池郡大津町大字平川字壹町畑二四一七・二四二一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二四二〇、字姥ヶ平三一九三(次の図に示す部分に限る。)
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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