告示令和8年3月9日

農林水産省告示第三百四号(令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月9日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

農業保険法施行規則に基づく共済金額の範囲の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業保険法施行規則に基づく共済金額の範囲の一部改正

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農林水産省告示第三百四号(令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件の一部改正)

令和8年3月9日|p.3|原文を見る

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○農林水産省告示第三百四号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、令和七年八月十四日農林水産省告示第二百四号(令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月九日 農林水産大臣 鈴木 憲和 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第三百四号(令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を定める件の一部改正) - 第3頁
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