○法務省告示第十七号
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成二十年法務省告示第二百七十八号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月九日
法務大臣 平口洋
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| [第二〜第四 略] | [第一〜第四 同上] |
| 第五 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続 | 第五 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続 |
| 一 インドネシア人看護師候補者 | 一 インドネシア人看護師候補者 |
| 1 在留期間の更新の手続 | 1 在留期間の更新の手続 |
| 本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であつて、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を一年(ただし、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて五年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。 | 本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であつて、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を一年(ただし、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて三年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。 |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| 二 インドネシア人介護福祉士候補者 | 二 インドネシア人介護福祉士候補者 |
| 1 在留期間の更新の手続 | 1 在留期間の更新の手続 |
| 本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であつて、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を一年(ただし、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて五年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。 | 本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であつて、在留期間の更新を受けようとするものは、法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て、新たな在留期間を一年(ただし、既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて四年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。 |
| 2 [略] | 2 [同上] |
| [三・四 略] | [三・四 同上] |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | |
附則
1 この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。
2 この告示の施行の日前にインドネシア人看護師候補者又はインドネシア人介護福祉士候補者となった者の在留期間の更新の手続については、この告示による改正後の経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針第五の一又は二の規定にかかわらず、なお従前の例による。