告示令和8年3月9日

標準旅行業約款の一部を改正する告示

掲載日
令和8年3月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関観光庁
省庁観光庁

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標準旅行業約款の一部を改正する告示

令和8年3月9日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○観光庁告示第一号 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の三の規定に基づき、標準旅行業約款の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月九日 消費者庁長官 堀井奈津子 観光庁長官 村田茂樹 標準旅行業約款の一部を改正する告示 標準旅行業約款(平成十六年国土交通省告示第千五百九十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別紙 特別補償規程別紙 特別補償規程
(通院見舞金の支払い)(通院見舞金の支払い)
第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診又はオンライン診療を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
一・二 (略)一・二 (略)
2~5 (略)2~5 (略)
改正後改正前
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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標準旅行業約款の一部を改正する告示 - 第2頁
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