刑事局
特別支給手続開始決定公告
令和8年3月6日 東京地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第18条の規定により特別
支給手続の開始を決定する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 東京地方検察庁 令和8年第1号
2 特別支給手続開始決定の年月日 令和8年3月6日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 平成30年1月頃から平成31年2月頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
別の詐欺グループが架空請求詐欺で被害者からだまし取ったWebMoneyギフトカードの
プリペイド番号を売却して現金をだまし取るに当たり、共犯者らと共謀の上、架空の人物名義で
ギフトカードを買い取る旨の「買取契約書」を複数作成した上、ギフトカード買取業者を装う会
社2社を介して、詐欺グループがだまし取ったギフトカードの利用権を正規に買い取ったかのよ
うに装い、犯罪収益の取得につき事実を仮装した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 被害者の携帯電話に「会員料金が未払い」「動画視聴サイトの料金が未払い」「支払がないと法的
手続に移る」という内容のショートメッセージを送信する。
(2) 被害者に対し、Amazon、楽天、日本個人データ保護協会、日本再生機構、法律事務所、日本
保証機関、日本プロバイダ協会、アビリオ債権等の担当者を名乗り、「ミルキーというサイトに登
録がある」「不正にアクセスされて名義が勝手に使われている」「携帯がウイルスに感染した」「未納
料金を支払わないと裁判になる」「すぐ支払えば返金保証制度を適用してお金を戻す」「裁判を欠席
すると財産が差し押さえられる」などとうそを言う。
(3) 被害者に「未払い料金はコンビニでWebMoneyを買って支払ってください」などと言っ
てWebMoneyギフトカードを購入させ、被害者からプリペイド番号を電話で聞き出す。
5 残余給付資金の額 金8432万1838円
6 特別支給申請期間 令和8年3月6日から令和8年4月30日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 被告人の氏名 ①小林 大輔、②岩井 勝也、③村山 英史
(2) 裁判所名 ①③東京地方裁判所、②東京高等裁判所
(3) 裁判年月日 ①③令和4年2月16日(同年3月3日確定)、②令和4年2月16日(同年11月
5日確定)
(4) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
別の架空請求詐欺グループが被害者からだまし取ったWebMoneyギフトカードにつき、
その犯罪収益の取得につき事実を仮装しようと考え、共犯者らと共謀の上、平成30年5月28日頃
から平成31年1月8日頃までの間、架空の人物名義でギフトカードを買い取る旨の「買取契約書」
を複数作成するなどした上、平成30年9月10日頃から平成31年1月21日頃までの間、ギフトカー
ド買取業者を装う会社2社を介して、詐欺グループがだまし取ったWebMoneyギフトカー
ドの利用権(合計2425件、合計1億693万300円相当)を正規に買い取ったかのように装い、犯罪
収益の取得につき事実を仮装した行為。
(罪 名)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8 この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1-1-1 東京地方検察庁犯罪被害財産支給手続担当
電話番号 03-3592-5611(代表)内線3350、4392