告示令和8年3月6日

一般国道247号改築工事等に係る土地収用法第20条の要件適合性に関する告示

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.36
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AI要点

高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線等の事業認定及び収用手続

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線等の事業認定及び収用手続

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一般国道247号改築工事等に係る土地収用法第20条の要件適合性に関する告示

令和8年3月6日|p.35-36|原文を見る

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における一般国道の改築工事並びにこれに伴う附帯工事並びに一般国道の拡幅工事並びに市道、農業用道路及び農業用水路の付替工事であり、申請に係る事業は、県・公社事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
県・公社事業のうち、「一般国道247号改築工事(西知多道路・愛知県知多市日長字安土地内から常滑市字耳切地内まで)」(以下「県・公社本体事業」という。)は、道路法第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であることから、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
また、県・公社事業のうち、「これに伴う附帯工事」として行う工事用道路、施工ヤード等の設置工事は、法第3条第35号に掲げる事業に該当する。
さらに、県・公社事業のうち、「一般国道拡幅工事」は、県・公社本体事業の施行により阻害される一般国道の従来の機能を維持するための拡幅工事であり、道路法第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であることから、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。「市道」付替工事は、県・公社本体事業の施行により遮断される市道の従来の機能を維持するための付替工事であり、道路法第3条第4号に掲げる市町村道に関する事業であることから、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。「農業用道路及び農業用水路付替工事」は、県・公社本体事業の施行により遮断される農業用道路及び農業用水路の従来の機能を維持するための付替工事であるから、法第3条第5号に掲げる地方公共団体が設置する農業用道路及び農業用水路に関する事業に該当する。(以下これら3種の工事をあわせて「県・公社関連事業」という。)
したがって、国・公社事業及び県・公社事業(以下両事業をあわせて「本件事業」という。)は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
(1) 第2の1に係る事業
国・公社事業は、起業者(国土交通大臣及び愛知県道路公社をいう。以下この項目において同じ。)により、既に開始されていることから、起業者は、国・公社事業を遂行する充分な意思を有すると認められる。
国・公社本体事業は、一般国道の改築工事であり、道路法第12条本文の規定により、国土交通大臣が行うものとされているが、国・公社事業区間は、一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年政令第164号)による指定を受けていない区間であり、国・公社事業区間の道路管理者は愛知県であるところ、起業者である国土交通大臣は、同法第27条第1項の規定により、道路管理者の権限を代行している。
また、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)において、地方道路公社は、同法第16条第1項の規定により、道路管理者の同意を得た上で、同法第10条第1項の規定により、国土交通大臣の許可を受けて、一般国道の改築等を行うことができるところ、起業者である愛知県道路公社は、道路管理者である愛知県の同意を得た上で、国土交通大臣から、国・公社事業区間の改築等に関する許可を受けている。
さらに、起業者は、国・公社関連事業の施行について、法第18条第2項第3号に掲げる書面により、市道の道路管理者である知多市から同意を得ている。
これらのことから、起業者は、国・公社事業を遂行する充分な能力を有すると認められる。
(2) 第2の2に係る事業
県・公社事業は、起業者(愛知県及び愛知県道路公社をいう。以下この項目において同じ。)により、既に開始されていることから、起業者は、県・公社事業を遂行する充分な意思を有すると認められる。
県・公社本体事業は、一般国道の改築工事であり、道路法第12条本文の規定により、国土交通大臣が行うものとされているが、
県・公社事業区間は、一般国道の指定区間を指定する政令による指定を受けていない区間であり、県・公社事業区間の道路管理者であり起業者である愛知県は、同法第74条の規定による国道を改築する場合の必要な認可に代えて、県・公社事業について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条の規定による交付決定を受けている。
また、道路整備特別措置法において、地方道路公社は、同法第16条第1項の規定により、道路管理者の同意を得た上で、同法第10条第1項の規定により、国土交通大臣の許可を受けて、一般国道の改築等を行うことができるとされているところ、起業者である愛知県道路公社は、道路管理者である愛知県の同意を得た上で、国土交通大臣から、県・公社事業区間の改築等に関する許可を受けている。
よって、起業者は、県・公社本体事業を遂行する充分な能力を有すると認められ、県・公社本体事業を施行するために欠くことができない附帯工事についても、これを遂行する充分な能力を有すると認められる。
さらに、起業者は、県・公社関連事業の施行について、法第18条第2項第3号に掲げる書面により、一般国道の道路管理者である愛知県、市道の道路管理者である知多市及び常滑市並びに農業用道路及び農業用水路の管理者である常滑市から同意を得ていることから、起業者は、県・公社関連事業を遂行する充分な能力を有すると認められる。
これらのことから、起業者は、県・公社事業を遂行する充分な能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
一般国道247号(以下「本路線」という。)は、愛知県名古屋市熱田区を起点とし、豊橋市に至る延長約173kmの主要幹線道路である。
本路線が通過する愛知県東海市、知多市及び常滑市は、自動車・航空機関連産業が集積する一大製造拠点であり、これらの製造拠点を含む愛知県内外で製造された工業製品は、主に本路線を利用し、名古屋港や中部国際空港から国内外へ輸送されている。また、本路線は、災害直後から緊急車両の通行を確保すべき重要な路線として、第一次緊急輸送道路に指定されている。
しかしながら、国・公社事業区間及び県・公社事業区間(以下両区間あわせて「本件区間」という。)に対応する本路線(以下「現道」という。)は、物流に広く利用されるとともに、知多市及び常滑市の既成市街地を通過し、周辺に店舗、公共施設、住居等が存していることなどから、物流による通過交通と地域住民による地域内交通がふくそうし、交通事故が多数発生するなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
また、地震調査研究推進本部地震調査委員会が、令和7年9月26日に公表した『南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)』によると、南海トラフ沿いの地域で、30年以内に、マグニチュード8からマグニチュード9クラスの地震が発生する確率は、60%から90%程度以上とされており、愛知県全域が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている。現道は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)に基づく津波浸水想定の浸水域の一部を通過しており、災害発生時に第一次緊急輸送道路としての機能を十分に発揮できないおそれがある。
本件事業は、このような状況に対処するため計画されたものであり、本件事業の完成により、本件区間が現道の通過交通等を分担することから、現道における交通事故の削減が図られるとともに、津波浸水想定の浸水域を回避した道路が新たに整備され、自然災害の発生時における現道の機能を補完・代替することから、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。また、既に西知多産業道路として供用済みである西知多道路の他の区間と接
続し、高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線等と連絡することで、愛知県内外の製造拠点、名古屋港、中部国際空港が結ばれる広域的な高速交通ネットワークが形成され、自動車交通の高速化及び定時性の確保による利便性が向上し、物流の効率化に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業については、都市計画手続において、都市計画決定権者である愛知県が、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づき、環境影響評価を実施している。起業者は、事業計画の変更及び上記の環境影響評価以降に新たに得られた知見を踏まえ、同法等に準じて環境影響評価の照査を実施している。
これらの結果によると、本件事業が生活環境に与える影響については、大気質、振動等の各項目を満足すると評価されている。
一方で、建設機械の稼働に係る騒音については、法令により定められた基準(以下単に「基準」という。)を超える値が見られるものの、防音シートの設置等を環境保全措置として講ずることにより、基準を満足すると評価されている。自動車の走行に係る騒音については、基準を超える値が見られるものの、遮音壁の設置を環境保全措置として講ずることにより、基準を満足すると評価されている。
また、工事の実施及び道路の存在により、地盤沈下の影響及び地下水の利用への影響が生じる可能性があるものの、止水性のある土留壁の設置等を環境保全措置として講ずることにより、環境への影響は、回避又は低減が図られているものと評価されている。
これらの評価結果を踏まえ、起業者は、本件事業の施行に当たり、当該環境保全措置を講ずることとしている。
また、本件事業が動植物に及ぼす影響については、本件区間内及びその周辺の土地において、学術上又は希少性等の観点から重要な動植物が下記のとおり確認されている。
動物については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)における天然記念物であるヒシンケイ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるハヤブサ並びに環境省レッドリストに絶滅危惧ⅠA類として掲載されているカワコザラ、絶滅危惧ⅠB類として掲載されているナゴヤダルマガエル等、絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているルイスツブゲンゴロウ等及び準絶滅危惧として掲載されているオオタカ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類として掲載されているハクチョウゲ及びウンスケ並びに準絶滅危惧として掲載されているシバナ、イシモチソウ、ウラギキ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種が確認されている。
本件事業が上記の動植物に及ぼす影響の程度については、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから、影響がない若しくは極めて小さい、又は環境保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると評価されている。
主な環境保全措置のうち、カワコザラについては、生育環境が改変される可能性があることから、生育環境の改変を極力避けるよう橋脚の設置位置の検討をすることとしている。ルイスツブゲンゴロウについては、道路照明への誘引の可能性があることから、生育環境近傍において道路照明を設置する場合には、誘引効果の低いルーバー付き照明器具の設置の措置を講ずることとしている。オオタカについては、繁殖期に工事が行われる場合には、建設機械の稼働により、繁殖への影響が生じると予測され
ることから、専門家の助言をもとにモニタリング調査を実施し、行動を適宜確認しながら工事を進めるとともに、影響を与えうる工事を実施する場合は、可能な限り非繁殖期とすることとしている。ウンスケ、シバナ、イシモチソウ、ウラギキについては、生育環境の改変や日照条件の悪化等の可能性があることから、生育環境の改変を最小限に抑え、工事に当たっては保全区域への立入制限の措置を講ずることとしている。なお、上記の動植物が、工事による改変箇所及びその周辺の土地で確認された場合は、必要に応じて専門家の指導・助言を受け、必要な環境保全措置を講ずることとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が5か所存在するが、既に発掘調査が完了しており、適切な措置が講じられている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業のうち、国・公社本体事業及び県・公社本体事業(以下両事業をあわせて「本体事業」という。)の構造形式等については、道路構造令等に定める規格に適合していると認められる。
また、本体事業は、平成26年4月11日に決定された後、令和3年3月5日に変更された都市計画と、基本的内容について整合しているものである。
さらに、県・公社事業に伴う附帯工事並びに国・公社関連事業及び県・公社関連事業の施設の位置、構造形式等については、適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は交通事故が多数発生しているほか、津波浸水想定の浸水域を一部通過しており、本件事業の完成により、現道における交通事故の削減が図られるとともに、津波浸水想定の浸水域を回避した道路が新たに整備され、自然災害の発生時における現道の機能を補完・代替することで、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、本路線の沿線自治体等で構成される西知多道路推進協議会より、災害に強いネットワークの構築の観点などから、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
3(3)で述べたように、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、使用の範囲は、それ以外の範囲としている。
したがって、本件事業の起業地の範囲は、公益性を発揮するために必要かつ最小限の範囲であり、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 愛知県知多市役所及び常滑市役所 第6 収用又は使用の手続が保留される起業地
1 第2の1に係る事業 愛知県知多市日長字上安田及び字安土地内
2 第2の2に係る事業 愛知県知多市日長字石塚山、字高根、字石坂口、字荒山、字白山、字古根、字須雲、字高峰脇、字土地山及び字狐鎌地内
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