告示令和8年3月6日

国土交通省告示第三百二十二号(土地収用法に基づく事業の認定)

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三百二十二号(土地収用法に基づく事業の認定)

令和8年3月6日|p.34|原文を見る

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(2) 使用の部分 愛知県知多市日長字安土、 字下田、字石塚山、字高根、字石坂口、字 荒山、字白山、字古根、字須雲、字高峰脇、 字土地山及び字狐鎌、旭1丁目、旭3丁目、 金沢字中向山、神田2丁目、神田3丁目、 神田4丁目、南粕谷本町3丁目並びに南粕 谷本町4丁目地内 愛知県常滑市金山字乗田、字出地田及び 字江南田並びに多屋字茨廻間地内
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20 条各号の要件を全て充足すると判断されるた め、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
(1) 第2の1に係る事業
「一般国道247号改築工事(西知多道路・ 愛知県知多市南浜町地内から同市日長字安 土地内まで)及びこれに伴う市道付替工事] (以下「国・公社事業」という。)は、延長 1.1kmの区間(以下「国・公社事業区間」 という。)における一般国道の改築工事及び これに伴う市道の代替工事であり、申請に 係る事業は、国・公社事業のうち、上記の 起業地に係る部分である。 国・公社事業のうち、「一般国道247号改 築工事(西知多道路・愛知県知多市南浜町 地内から同市日長字安土地内まで)」(以下 「国・公社本体事業」という。)は、道路法 (昭和27年法律第180号)第3条第2号に 掲げる一般国道に関する事業であることか ら、法第3条第1号に掲げる道路法による 道路に関する事業に該当する。 また、国・公社事業のうち、「これに伴う 市道付替工事」(以下「国・公社関連事業」 という。)は、国・公社本体事業の施行によ り遮断される市道の従来の機能を維持する ための代替工事であり、道路法第3条第4 号に掲げる市町村道に関する事業であるこ とから、法第3条第1号に掲げる道路法に よる道路に関する事業に該当する。
(2) 第2の2に係る事業
「一般国道247号改築工事(西知多道路・ 愛知県知多市日長字安土地内から常滑市字 耳切地内まで)並びにこれに伴う附帯工事 並びに一般国道拡幅工事並びに市道、農業 用道路及び農業用水路付替工事」(以下 「県・公社事業」という。)は、延長7.9km の区間(以下「県・公社事業区間」という。)
○国土交通省告示第三百二十二号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。 以下「法」という。)第二十条の規定に基づき、事 業の認定をしたので、法第二十二条第一項の規定 に基づき、次のとおり告示する。
なお、起業者が1部につき2件以上の用地の申 請が受理されたもので、法第三十三条の規定に基づ き、その旨をあわせて告示する。
令和八年三月六日
国土交通大臣 金子一義之
第1 起業者の名称 国土交通大臣、愛知県及び 愛知県道路公社
第2 事業の種類
1 国土交通大臣及び愛知県道路公社起業に係 る事業
一般国道247号改築工事(西知多道路・愛 知県知多市南浜町地内から同市日長字安土地 内まで)及びこれに伴う市道付替工事
2 愛知県及び愛知県道路公社起業に係る事業
一般国道247号改築工事(西知多道路・愛 知県知多市日長字安土地内から常滑市字耳切 地内まで)並びにこれに伴う附帯工事並びに 一般国道拡幅工事並びに市道、農業用道路及 び農業用水路付替工事
第3 起業地
1 第2の1に係る事業
(1) 収用の部分 愛知県知多市南浜町、長浦
3丁目並びに日長字寒空、字ゴトシ、字生 出、字上安田及び字安土地内 愛知県知多市長浦3丁目地先埋立地
(2) 使用の部分 愛知県知多市南浜町、長浦
3丁目並びに日長字寒空、字ゴトシ及び字 安土地内 愛知県知多市長浦3丁目地先埋立地
2 第2の2に係る事業
(1) 収用の部分 愛知県知多市日長字安土、
字下田、字大小平地、字石塚山、字高根、 字石坂口、字荒山、字白山、字古根、字須 雲、字高峰脇、字土地山及び字狐鎌、旭1 丁目、旭3丁目、金沢字中向山、神田2丁 目、神田3丁目、神田4丁目、南粕谷本町 3丁目並びに南粕谷本町4丁目地内 愛知県常滑市金山字乗田、字出地田及び 字江南田並びに多屋字茨廻間地内
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国土交通省告示第三百二十二号(土地収用法に基づく事業の認定) - 第34頁
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