告示令和8年3月6日

農林水産省告示第三百三号(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針の一部変更)

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百三号(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針の一部変更)

令和8年3月6日|p.33|原文を見る

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その他告示
○農林水産省告示第三百三号
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第三条第一項の規定に基づき、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針(令和三年農林水産省告示第五百八号)の一部を次のとおり変更したので、同条第七項において準用する同条第六項の規定に基づき、公表する。 令和八年三月六日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後改正前
第四 特定間伐等促進区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な事項
一 特定間伐等促進区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な事項
(1) 特定間伐等促進区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な考え方
市町村は、特定間伐等促進計画に基づき、特定間伐等促進区域において、森林所有者等の意向等を踏まえつつ、次に掲げるところにより、特定間伐等を円滑かつ確実に実施するものとする。
①・② (略)
③ 適切かつ具体的な実施方法の設定
特定間伐等の実施方法は、実施主体等の意向を踏まえ、必要となる方法を適切かつ具体的に設定すること。
また、当該方法は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画、同法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画等に定められた間伐又は造林に関する事項に適合するものであること。特に、森林法第三十九条の四
第四 特定間伐等促進区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な事項
一 特定間伐等促進区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な事項
(1) 特定間伐等促進区域において実施すべき特定間伐等に関する基本的な考え方
市町村は、特定間伐等促進計画に基づき、特定間伐等促進区域において、森林所有者等の意向等を踏まえつつ、次に掲げるところにより、特定間伐等を円滑かつ確実に実施するものとする。
①・② (略)
③ 適切かつ具体的な実施方法の設定
特定間伐等の実施方法は、実施主体等の意向を踏まえ、必要となる方法を適切かつ具体的に設定すること。
また、当該方法は、森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画、同法第十条の五第一項の規定によりたてられた市町村森林整備計画等に定められた間伐又は造林に関する事項に適合するものであること。特に、森林法第三十九条の四
第一項第一号に規定する要整備森林が含まれる場合にあっては当該地域森林計画に定められた当該要整備森林について実施すべき施業の方法に関する事項に、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第六十二条第一項に規定する災害等防止措置を講ずべきことを命ぜられた森林が含まれる場合にあっては当該命令に係る災害等防止措置の内容に、それぞれ従ったものであること。
法第五条第二項第三号ハの作業路網その他の施設の設置に関する事項として、特定間伐等の実施に必要となる作業路網、土場等の設置場所、設置主体、設置時期、設置規模及び設置方法を記載すること。また、この作業路網等の設置については、林道の既設開設路線又は地域森林計画に定められている開設計画路線と整合性が確保されたものであること。
(2) ④・⑤ (略)
二 (略)
第七 その他特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する重要事項
一 法に基づく取組以外の取組との効果的な連携<br>法に基づく取組は、これ以外の取組であって特定間伐等促進計画、特定増殖事業計画及び特定植栽事業計画に定められた目標の達成に寄与するものと適切かつ密接に連携することにより、相互に補完し、高い相乗効果を発揮することが期待されることから、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に当たっては、次に掲げる事項に配慮することが適当である。<br>(1) (略)
第一項第一号に規定する要整備森林が含まれる場合にあっては当該地域森林計画に定められた当該要整備森林について実施すべき施業の方法に関する事項に、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十二条第一項に規定する災害等防止措置を講ずべきことを命ぜられた森林が含まれる場合にあっては当該命令に係る災害等防止措置の内容に、それぞれ従ったものであること。
法第五条第二項第三号ハの作業路網その他の施設の設置に関する事項として、特定間伐等の実施に必要となる作業路網、土場等の設置場所、設置主体、設置時期、設置規模及び設置方法を記載すること。また、この作業路網等の設置については、林道の既設開設路線又は地域森林計画に定められている開設計画路線と整合性が確保されたものであること。
(2) ④・⑤ (略)
二 (略)
第七 その他特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する重要事項
一 法に基づく取組以外の取組との効果的な連携<br>法に基づく取組は、これ以外の取組であって特定間伐等促進計画、特定増殖事業計画及び特定植栽事業計画に定められた目標の達成に寄与するものと適切かつ密接に連携することにより、相互に補完し、高い相乗効果を発揮することが期待されることから、特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に当たっては、次に掲げる事項に配慮することが適当である。<br>(1) (略)
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農林水産省告示第三百三号(特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針の一部変更) - 第33頁
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