告示令和8年3月6日

福井労働局最低賃金公示第1号(福井県眼鏡製造業最低賃金改正)

掲載日
令和8年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

家内労働法第10条に基づく最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名家内労働法第10条に基づく最低賃金の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

福井労働局最低賃金公示第1号(福井県眼鏡製造業最低賃金改正)

令和8年3月6日|p.8|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
最低賃金の改正決定に関する公示
福井労働局最低賃金公示第1号 家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、福井県眼鏡製造業最低賃金(令和5年 福井労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の 規定により公示する。
令和8年3月6日
福井県眼鏡製造業最低工賃
1 適用する家内労働者 福井県の区域内で眼鏡製造業に係る業務に従事する家内労働者
2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の工程欄、規格欄、部位欄及び材質欄の区分に応
じ、金額欄に掲げる金額
工程規格部位材質金額
ねじ込み(仮
ねじによるも
のを除く)
座金の組み込み作業を
含むもの
丁番金枠1か所につき
6円50銭
丁番を除くチタン1か所につき
5円50銭
座金の組み込み作業を
含まないもの
金枠(チタンを
除く)
1か所につき
3円50銭
1か所につき
3円50銭
福井労働局長 石川良国
読み込み中...
福井労働局最低賃金公示第1号(福井県眼鏡製造業最低賃金改正) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示