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官報 令和8年3月6日
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文部科学省告示第四十号(重要文化的景観形成家屋の指定改正)
告示
令和8年3月6日
文部科学省告示第四十号(重要文化的景観形成家屋の指定改正)
掲載日
令和8年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関
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文部科学省告示第四十号(重要文化的景観形成家屋の指定改正)
令和8年3月6日
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○文部科学省告示第四十号
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十二条の三の三の規定に基づき、平成二十三年文部科学省告示第三十七号(地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行し、改正後の規定は令和八年一月一日から適用する。
令和八年三月六日
文部科学大臣 松本洋平
別表六中「土蔵 一棟 大字鶴河内二六〇番一」を削る。
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