告示令和8年3月6日

厚生労働省告示第八十号(指定再生医療等製品の一部改正)

掲載日
令和8年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示第八十号(指定再生医療等製品の一部改正)

令和8年3月6日|p.4|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○厚生労働省告示第八十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の七第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品(平成二十六年厚生労働省告示第三百十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月六日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の七第三項に規定する指定再生医療等製品は、再生医療等製品のうち、次に掲げるものとする。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の七第三項に規定する指定再生医療等製品は、再生医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
一~九 (略)一~九 (略)
十 ヒト(同種)iPS細胞由来心筋細胞シー(新設)
十一 ラグネブロセル(新設)
読み込み中...
厚生労働省告示第八十号(指定再生医療等製品の一部改正) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示