告示令和8年3月6日

厚生労働省告示第七十九号(指定医療機関医療担当規程の一部改正)

掲載日
令和8年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第七十九号(指定医療機関医療担当規程の一部改正)

令和8年3月6日|p.3-4|原文を見る

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○厚生労働省告示第七十九号 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十条第一項の規定に基づき、指定医療機関医療担当規程(昭和二十五年厚生省告示第二百二十二号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
2 指定医療機関である薬局の薬剤師は、調剤を行うに当たり、患者の服薬状況及び薬剤服用歴につき、薬剤情報等を活用する方法により確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
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厚生労働省告示第七十九号(指定医療機関医療担当規程の一部改正) - 第3頁
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