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厚生労働省告示第七十八号(指定医薬品の一部改正)
告示
令和8年3月6日
厚生労働省告示第七十八号(指定医薬品の一部改正)
掲載日
令和8年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関
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省庁
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厚生労働省告示第七十八号(指定医薬品の一部改正)
令和8年3月6日
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p.3
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○厚生労働省告示第七十八号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二百十四号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年三月六日 厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改
正
後
改
正
前
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないものを除く。)
一~七(略)
八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるものに限る。
(1)~(704)(略)
(705)|ドラビリン・イスラトラビル水和物
(706)|~(1271)|(略)
九(略)
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されることのないものを除く。)
一~七(略)
八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるものに限る。
(1)~(704)(略)
(新設)
(705)|~(1270)|(略)
九(略)
改
正
後
改
正
前
(服薬状況等の確認)
第六条の二 医師等は、診察を行うに当たり、患者の服薬状況及び薬剤服用歴につき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項に規定する電磁的記録、同条第三項の情報若しくは同条第五項の情報又は患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(次項において「薬剤情報等」という。)を活用する方法により確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合については、この限りではない。
(新設)
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