府省令令和8年3月6日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.20
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号財務省令第47号
省庁財務省

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月6日|p.17-20|原文を見る

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「号の細分を削る。」
「号の細分を削る。」
ハ 当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
二・ホ [略]
ヘ 次の(一)又は(二)に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。以下へ、カ、第八条の三及び第八条の四において同じ。)又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客の現在の住所又は居所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の住所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
[①・② 略] ト
当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。チ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けることを確認し、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。チ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)する方法
チ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わって住所又は居所を確認し、特定半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該特定半導
ハ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第二号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。以下この号において同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
ニ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法
ホ 当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
ヘ・ト [同上] 「号の細分を二つずつ繰り上げる。」
チ 次の(一)又は(二)に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客の現在の住所又は居所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の住所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
[①・② 同上] リ
当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヌ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けることを確認し、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヌ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)する方法
ヌ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わって住所又は居所を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第八条の四第一項第一号、第三号
体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報をこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させ、並びに第八条の四第一項第一号、第三号及び第十六号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置又は銀行等に代わって住所又は居所を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行い、並びに第八条の四第一項第一号及び第五号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法 リール [略] ラ 当該顧客又は代表者等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者に限る。以下ヲにおいて同じ。)から写真付き本人確認書類の提示(当該顧客の別表第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法 ワ 当該顧客又は代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下ワ及びカにおいて同じ。)から当該顧客若しくは代表者等の本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(同表第一号二に掲げるものを除く。)の送付を受け、又は銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(同表第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 カ 当該顧客又は代表者等から当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(以下カにおいて単に「本人確認書類」という。)のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客若しくは代表者等の本人確認書類の写し及び当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客又は代表者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 ヨ・タ [略] [二・三略]
及び第十六号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置又は銀行等に代わって住所又は居所を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行い、並びに第八条の四第一項第一号及び第五号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法 ル・リ [同上] 「号の細分を二つずつ繰り上げる。」 「号の細分を加える。」 カ 当該顧客又は代表者等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下カ及びヨにおいて同じ。)から当該顧客若しくは代表者等の本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(同表第一号二に掲げるものを除く。)の送付を受け、又は銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(同表第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 ヨ 当該顧客又は代表者等から当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(以下ヨにおいて単に「本人確認書類」という。)のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客若しくは代表者等の本人確認書類の写し及び当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客又は代表者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 タ・レ [同上] [二・三同上]
2 銀行等は、第一項第一号イからホまで、ト、ヲ若しくはワ又は第三号イ若しくはニに掲げる方法により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げる書類にあっては銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に、その他の書類にあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは補完書類(同項第一号ハからホまで、ト若しくはワに掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号二に掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人である当該顧客若しくは代表者等の本人確認を行う場合にあっては、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し)の送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合において、同項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、ホ若しくはワ又は第三号二に規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
[一~五 略]
3 [略]
4 銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たっている自然人について、第一項第一号ロ、ホ、チ、ワ又はカに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
5 銀行等は、第一項第一号ロ、ホ、ヘ、ワ若しくはカ若しくは第三号ロから二までに掲げる方法(同項第一号チに掲げる方法にあっては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第七項の規定により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。 [一~三 略] [6・7 略]
2 銀行等は、第一項第一号イからトまで、リ若しくはカ又は第三号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げる書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に、その他の書類にあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号二に掲げる方法にあっては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは補完書類(同項第一号ホからトまで、リ若しくはカに掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号二に掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人である当該顧客若しくは代表者等の本人確認を行う場合にあっては、当該本人確認書類若しくは補完書類若しくは補完書類又はその写し)の送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合において、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、ト若しくはカ又は第三号二に規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。
[一~五 同上] 3 [同上]
4 銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たっている自然人について、第一項第一号ロ、ト、ヌ、カ又はヨに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。
5 銀行等は、第一項第一号ロ、ト、チ、カ若しくはヨ若しくは第三号ロから二までに掲げる方法(同項第一号チに掲げる方法にあっては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第七項の規定により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。 [一~三 同上] [6・7 同上]
2
(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項) 第八条の二の二法第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げ る取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に 記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められる者が顧客で ある場合における、特定為替取引、両替(法第二十二条の三に規定する両替をいう。第十二 条の七において同じ。)又は令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為 国籍及び旅券等(出 入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳 (当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)の番号
二 [略]
(本人確認記録の作成方法) 第八条の三法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法 とする。
一 [略]
二 次のイからヲまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからヲまでに定めるもの(以下「添 付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ヘに掲げる場合にあっては、 電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法 [号の細分を削る。]
イ 第八条第一項第一号ハに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認用画像 情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情 報又はその写し ロ 第八条第一項第一号ニに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該半導体集積回路 に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し ハ 第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該資料若しくはそ の写し又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報 若しくはその写し ニ 第八条第一項第一号へ若しくは力に掲げる方法又は同条第七項の規定により本人確認を 行ったとき 当該本人確認書類の写し(当該補完書類又はその写しの送付を受けたときは、 当該本人確認書類の写し及び当該補完書類又はその写し) ホ 第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該特定電磁的記録 又はその写し ヘ 第八条第一項第一号リからルまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行ったと き 当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録 ト 第八条第一項第一号ワに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認書類若 しくはその写し又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し チ~ヲ [略]
[略]
2
(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項) 第八条の二の二法第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げ る取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在 留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日 を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替(法第二十二条 の三に規定する両替をいう。第十二条の七において同じ。)又は令第十一条の五第一項第八号 に掲げる行為 国籍及び旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及 び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限 る。)をいう。)の番号
二 [同上] (本人確認記録の作成方法)
第八条の三法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法 とする。 一 [同上] 二 次のイからワまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以下「添 付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(トに掲げる場合にあっては、 電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法 イ 第八条第一項第一号ニに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該送付を受けた本 人確認書類若しくは補完書類(第八条第二項に規定する補完書類をいう。以下この条及び 次条において同じ。)又はその写し ロ 第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認用画像 情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情 報又はその写し ハ 第八条第一項第一号へに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該半導体集積回路 に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し ニ 第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該資料若しくはそ の写し又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報 若しくはその写し ホ 第八条第一項第一号チ若しくはヨに掲げる方法又は同条第七項の規定により本人確認を 行ったとき 当該本人確認書類の写し(当該補完書類又はその写しの送付を受けたときは、 当該本人確認書類の写し及び当該補完書類又はその写し) ヘ 第八条第一項第一号リに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該特定電磁的記録 又はその写し ト 第八条第一項第一号ルからワまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行ったと き 当該方法により本人確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録 チ 第八条第一項第一号カに掲げる方法により本人確認を行ったとき 当該本人確認書類若 しくはその写し又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し リ~ワ [同上] 「号の細分を一つずつ繰り上げる。」
[同上]
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第17頁
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