告示令和8年3月5日
厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)
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AI要点
診療報酬点数表の一部改正(歯科外来・在宅ベースアップ評価料II、入院ベースアップ評価料等)
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)
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M011-2 レジン前装チタン冠(1歯につき) 1,800点
M012からM014まで 削除
M015 非金属歯冠修復(1個につき)
1 レジンインレー 148点
イ 単純なもの 200点
ロ 複雑なもの 768点
2 硬質レジンジャケツト冠 1,200点
M015-2 CAD/CAM冠(1歯につき)
1 インプラントの場合 1,450点
2 エンドクラウンの場合 1,450点
注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全部被覆冠に限る。エンドクラウンを除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
2 については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
3 については、区分番号M002に掲げる支台築造及び区分番号M002-2に掲げる支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。
M015-3 CAD/CAMインレー(1歯につき) 770点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、臼歯に対して歯冠修復物(全部被覆冠を除く。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
M016 乳歯冠(1歯につき)
1 乳歯金属冠の場合 200点
2 以外の場合 390点
M016-2 小児保険装置
1 固定式保険装置 850点
2 可撤式保険装置 1,200点
注 1については、クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M016-3 既製金属冠(1歯につき) 200点
(欠損補綴)
M017 ポンティック(1歯につき) 434点
注 レジン前装金属ポンティックを製作した場合は、その部位に応じて次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 前歯部の場合 746点
ロ 小臼歯部の場合 200点
ハ 大臼歯部の場合 60点
M017-2 高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき) 3,000点
注 高強度硬質レジン及びグラスファイバーを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。
M017-3 チタンブリッジ(1装置につき) 2,800点
注 1 純チタンを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。
2 硬質レジンによる前装を行った場合は、レジン前装加算として、1歯につき600点を所定点数に加算する。
M018 有床義歯
M018-2 3次元ブリッジ有床義歯(1顎につき) 4,000点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯の設計・製作に要する歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置を用いて、有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
M019 熱可塑性樹脂有床義歯
1 局部義歯(1床につき) 624点
イ 3歯から4歯まで 767点
ロ 5歯から8歯まで 1,042点
ハ 9歯から11歯まで 1,502点
ニ 12歯から14歯まで 2,500点
2 総義歯(1顎につき) 2,500点
M020 鋳造鉤(1個につき)
1 双子鉤 260点
2 二腕鉤 240点
M021 親鉤(1個につき)
1 双子鉤 227点
2 二腕鉤(レストつき) 159点
3 レストのないもの 134点
M021-2 コンビネーション鉤(1個につき) 246点
M021-3 磁性アタッチメント(1個につき) 460点
1 磁石構造体を用いる場合 580点
2 キーパー付き銀面板を用いる場合 580点
注 有床義歯(区分番号M018に掲げる有床義歯又は区分番号M019に掲げる熱可塑性樹脂有床義歯に限る。区分番号M030の2に掲げる軟質材料を用いる場合において義歯床用軟質裏装材を使用して床裏装を行った場合に係る有床義歯を除く。)に対して、磁性アタッチメントを装着した場合に限り算定する。
M022 間接支台装置(1個につき) 111点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M023 大連結子(1個につき)
1 鋳造バー 468点
2 屈曲バー 268点
注 鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、62点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
M024 削除
M025 口蓋補綴、頸補綴(1顎につき) 1,500点
1 印象採得が困難なもの 4,000点
2 印象採得が著しく困難なもの 4,000点
注 1 義歯を装着した口蓋補綴又は頸補綴は、所定点数に区分番号M018に掲げる有床義歯から区分番号M023に掲げる大連結子及び区分番号M026に掲げる細線板の所定点数を加算した点数とする。
2 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
床義歯補綴加算として150点を所定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は所定点数に含まれる。
注 1のハ及びニ並びに2について、有床義歯に歯科用金属芯を埋入した場合は、有
M025-2 広範囲顎骨支持型補綴
1 フリッジ形態のもの(3分の1顎につき) 25,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき) 20,000点
注1 区分番号1109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該補綴に係る補綴物の印象取得から装着までの一連の行為を行う場合に、補綴治療を着手した日において算定する。
2 区分番号1109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の実施範囲が3分の1顎未満である場合は、1の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。
(その他の技術)
M026 補綴線(1簡につき) 65点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれるものとする。
M027及びM028 削除
(修理)
M029 有床義歯修理(1床につき) 260点
注1 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
2 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった当日に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科加工加算1として、1床につき55点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かって修理を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1床につき35点を所定点数に加算する。
M030 有床義歯内面適合法
1 硬質材料を用いる場合
イ 局部義歯(1床につき)
① 1歯から4歯まで 216点
② 5歯から8歯まで 268点
③ 9歯から11歯まで 370点
④ 12歯から14歯まで 572点
ロ 総義歯(1顎につき) 790点
2 軟質材料を用いる場合(1顎につき) 1,200点
注1 2については、下顎総義歯又は区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴に限る。
2 新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 1については、保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
4 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎につき55点を所定点数に加算する。
5 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につき35点を所定点数に加算する。
M031からM033まで 削除
M034 歯冠補綴物修理(1歯につき) 70点
注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定点数に含まれる。
M035からM040まで 削除
M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理(1装置につき) 1,200点
注 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれる。
第2節 薬剤料
M100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数
につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定できない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
区分 M200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第13節 歯科矯正
通則
1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げる特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この節において同じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。
2 第13節に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13節に掲げられている歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
第1節 歯科矯正科
区分 N000 歯科矯正診断料 1,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療計画書を作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。
2 歯科矯正診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、保定を開始するとき及び頸切除等の手術を実施するときに、それぞれ1回に限り算定する。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N001 頸口腔機能診断料 2,300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る頸口腔機能診断を行い、治療計画書を顎維新等の手術を担当する保険医療機関と連携して作成し、患者に対し文書により提供した場合に算定する。
2 頸口腔機能診断料は、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチブラケット法を開始するとき、顎維新等の手術を開始するとき及び保定を開始するときに、それぞれ1回に限り算定する。
3 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N001-2 歯科矯正相談料
1 歯科矯正相談料1 420点
2 歯科矯正相談料2 420点
注1 1については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる頸口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第13部に掲げる歯科
矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が使われる患者に対し、歯・歯列の状態
、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果
等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
2 つについては、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号
N001に掲げる頸口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、
第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対
し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患
者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。
3 区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影又は区分
番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影は別に算定でき
る。
N002 歯科矯正管理料
注1 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げ
る頸口腔機能診断料の注1に規定する治療計画書に基づき、計画的な歯科矯正管
理を継続して行った場合であって、当該保険医療機関において動的治療が開始さ
れた患者に対し、療養上必要な指導を行うとともに模型又は写真による歯の移動
等の管理を行った上で、具体的な指導管理の内容について文書により提供したと
きに、区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月の翌月以降月1
回に限り算定する。
2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔総合管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料
、区分番号B000-6に掲げる周病期等口腔機能管理料川、区分番号B000
-7に掲げる周病期等口腔機能管理料Ⅱ、区分番号B000-8に掲げる周病期
等口腔機能管理料Ⅲ、区分番号B000-9に掲げる周病期等口腔機能管理料
川、区分番号B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又は区分番号C0
01-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者に対して行った歯
科矯正管理の費用は、別に算定できない。
3 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
240点
N003 歯科矯正マウスガード(一連につき)
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
300点
N004 模型調製(1組につき)
1 平行模型
2 予測模型
注1 1については、歯科矯正を開始するとき、動的処置を開始するとき、マルチチ
ラック法を開始するとき、顎離断等の手術を開始するとき及び保定を開始する
ときに、それぞれ1回に限り算定する。
2 1について、顎離断型を調製した場合は、200点を所定点数に加算する。
3 2については、予測歯1歯につき60点を所定点数に加算する。
4 1及び3について、デジタル印象採得装置を用いて行った場合は、3次元デジ
タル加算として、150点を所定点数に加算する。
5 印象採得料、咬合採得料及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
500点
300点
N005 動的処置(1口腔1回につき)
1 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年以内に
行った場合
イ 同一内の第1回目
ロ 同一内の第2回目以降
2 動的処置の開始の日又はマルチブラケット法の開始の日から起算して2年を超え
250点
100点
た後に行った場合
イ 同一内の第1回目
ロ 同一内の第2回目以降
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
200点
100点
N006 印象採得(1装置につき)
1 マルチブラケット装置
2 その他の装置
イ 印象採得が簡単なもの
ロ 印象採得が困難なもの
ハ 印象採得が著しく困難なもの
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
40点
143点
255点
400点
N007 咬合採得(1装置につき)
1 簡単なもの
2 困難なもの
3 構成咬合
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
70点
140点
400点
N008 装着
1 装置(1装置につき)
イ 可撤式装置
ロ 固定式装置
2 帯環(1個につき)
3 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
注1 1のイについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチ
ャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定点
数に加算する。
2 1のロについては、固定式装置の帯環及びダイレクトボンドブラケットの装着
料を除く。
3 1のロについて、矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系に関するチ
ャートを作成し、患者に対してその内容について説明した場合は、400点を所定
点数に加算する。
4 3について、エナメルエッチング及びブラケットボンドに係る費用は、所定点
数に含まれる。
300点
400点
80点
100点
N008-2 植立(1本につき)
500点
N009 撤去
1 帯環(1個につき)
2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
3 歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき)
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
30点
60点
100点
N010 セパライジング(1箇所につき)
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
40点
N010-2 デイスキッピング(1歯につき)
結紮(1顎1回につき)
注 結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
40点
50点
N011
N012 床装置(1装置につき)
1 簡単なもの
2 複雑なもの
(矯正装置)
1,500点
2,000点
N012-2 スライドインプラントプレート(1装置につき)
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
1,500点
N013 リトラクター(1装置につき)
注 スライドインプラントプレートを製作した場合は、1,500点(保険医療材料料を含む。
2,000点
)を所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号N012-2に掲げるスライドインクプレートは別に算定できない。
N014 プログラマー(1装置につき) 2,000点
N014-2 案内装置(1個につき) 500点
注1 区分番号J044-2に掲げる埋伏歯期悪症候を行った歯に対し牽引装置を装着した場合に算定する。
2 区分番号N022に掲げるダイレクトポップブラケットは所定点数に含まれ別に算定できない。
N015 拡大装置(1装置につき) 2,500点
注 スルイッタイプの場合は、500点を所定点数に加算する。
N016 アクチバトール(FKO)(1装置につき) 3,000点
N017 リンガルアーチ(1装置につき) 1,500点
N018 マルチラケット装置(1装置につき)
1 ステップI 2,500点
2 複雑なもの イ 3装置までの場合 600点 ロ 4装置目以降の場合 250点
2 ステップII イ 2装置までの場合 800点 ロ 3装置目以降の場合 250点
3 ステップIII イ 2装置までの場合 1,000点 ロ 3装置目以降の場合 300点
4 ステップIV イ 2装置までの場合 1,200点 ロ 3装置目以降の場合 300点
注 装着料は、ステップI、ステップII、ステップIII及びステップIVのそれぞれ最初の1装置に限り算定する。
N019 保定装置(1装置につき) 1,500点
1 プレートタイプリテーナー 6,000点
2 メタルリテーナー 1,500点
3 スプリングリテーナー 1,500点
4 リンガルアーチ 2,500点
5 リンガルバー 3,000点
6 ツースポジションナー 1,000点
7 フロアポリテナー
注1 について、人工歯を使用して製作した場合の費用は、所定点数に含まれる。
2 について、鉤等の費用及び人工歯を使用した場合は、所定点数に含まれる。
N020 鉤(1個につき)
1 簡単なもの 90点
2 複雑なもの 160点
注 メタルリテーナーに使用した場合を除く。
N021 帯環(1個につき) 200点
注 帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれる。
N022 ダイレクトポップブラケット(1個につき) 200点
N023 フック(1個につき) 70点
注 ろう着の費用及び保険医療材料は、所定点数に含まれる。
N024 弾線(1本につき) 160点
N025 トルキングアーチ(1本につき) 350点
N026 附加装置(1箇所につき)
1 パーチェエイン 20点
2 コイルスプリング 20点
3 ビガチル 20点
4 アラウンドスプリング 40点
5 エラスティクス 20点
6 超弾性コイルスプリング 60点
注 保険医療材料は、所定点数に含まれる。
N027 矯正用ろう着(1箇所につき) 60点
注 保険医療材料は、所定点数に含まれる。
N028 床装置修理(1装置につき) 234点
注 保険医療材料(人工歯を除く。)は、所定点数に含まれる。
第2節 特定保険医療材料
区分 N100 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第14部 病理診断
通則
1 病理診断の費用は、各区分の所定点数により算定する。
2 第14部に掲げる病理診断・判断科以外の病理診断の費用の算定は、医科点数表の例による。
| 区分 | 口腔病理診断科(歯科診療に係るものに限る。) |
| 0000 | 1 組織診断料 520点 |
| 2 細胞診断料 200点 |
注1 1については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は医院医療機関において、医科点数表の区分番号N001に掲げる病理組織標本作製、医科点数表の区分番号N001に掲げる電子顕微鏡病理組織標本作製若しくは医科点数表の区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製若しくは医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された組織標本のデジタル病理画像を含む。)に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 2については、病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師が勤務する病院又は医院医療機関において、医科点数表の区分番号N003-2に掲げる迅速細胞診、医科点数表の区分番号N004に掲げる細胞診の2により作製された標本に基づき診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合に、これらの診断の別又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
3 当該保険医療機関以外の保険医療機関で作製された標本に基づき診断を行った場合は、医科点数表の区分番号N000からN004までに掲げる病理標本作製料は別に算定できない。
4 口腔病理診断管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が病理診断を行い、その結果を文書により報告した場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 口腔病理診断管理加算1
138点
組織診断を行った場合
69点
ロ 口腔病理診断管理加算2
368点
組織診断を行った場合
184点
ハ 細胞診断を行った場合
5 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、悪性腫瘍に係る手術の検体から医科点数表の区分番号N000に掲げる病理組織標本作製の1又は医科点数表の区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製により作製された組織標本に基づく診断を行った場合は、悪性腫瘍病理組織標本加算として、150点を所定点数に加算する。
〇〇〇1 口腔病理診断料(歯科診療に係るものに限る。)
130点
注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。
第15節 その他
通則
1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善評価料及び入院基本料加算を除く。)及び医科点数表第14部第1節(看護職員処遇改善評価料及び入院基本料加算を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算定する。
3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。
4 物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(歯科入院物価対応料を除く。)及び医科点数表第14部第2節(入院物価対応料を除く。)の各区分の所定点数により算定する。
5 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善に資する費用は、第3節の所定点数により算定する。
第1節 ベースアップ評価料等
P000 看護職員処遇改善評価料(1日につき)
注 医科点数表の区分番号000に掲げる看護職員処遇改善評価料の注に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2節第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同節第3節の特定入院料又は同節第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料Ⅰを除く。)を算定しているものについて、医科点数表の区分番号000に掲げる看護職員処遇改善評価料の例により算定する。
| 区分 | |
| P001 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | |
| 1 初診時 | 21点 |
| 2 再診時等 | 4点 |
| 3 歯科訪問診療時 | |
| イ 同一建物居住者以外の場合 | 66点 |
ロ 同一建物居住者の場合
11点
注1 1については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
2 2については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料Ⅰを算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。
3 3のイについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者(以下この区分番号において「同一建物患者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
4 3のロについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。
イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して畳上げに係る取組を実施した保険医療機関については、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ31点、6点、107点及び21点を算定する。
6 1から3までに規定する点数について、令和9年6月以降においては、それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
7 注5に規定する点数について、令和9年6月以降においては、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ52点、10点、173点及び32点を算定する。
| P002 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | |
| 1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | 8点 |
| イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 | 1点 |
| ロ 再診時等 | |
| 2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | 16点 |
| イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 | 2点 |
| ロ 再診時等 | |
| 3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 | 24点 |
| イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合 | 3点 |
| ロ 再診時等 |
4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II5
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II6
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II7
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
9 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II9
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
10 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II10
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
11 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II11
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
12 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II12
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
13 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II13
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
14 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II14
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
15 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II15
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
16 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II16
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
17 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II17
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
18 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II18
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
19 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II19
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
20 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II20
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
32点
4点
40点
5点
48点
6点
56点
7点
64点
8点
72点
9点
80点
10点
88点
11点
96点
12点
104点
13点
112点
14点
120点
15点
128点
16点
136点
17点
144点
18点
152点
19点
160点
21 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II21
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
22 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II22
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
23 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II23
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
24 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II24
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚
生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に
当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 各区分のイについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料IIの1又は3を算
定する患者に対して診療を行った場合に算定する。
3 各区分のロについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料IIの2を算定する
患者に対して診療を行った場合に算定する。
4 13から24までに規定する点数については、令和9年6月以降に算定する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、継続して質上げに係る取組を実施した保険医
療機関については、所定点数に代えて、次に掲げる点数を算定する。
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 3
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 5
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 6
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 7
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
9 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II 9
20点
168点
21点
176点
22点
184点
23点
192点
24点
16点
2点
24点
3点
40点
5点
56点
7点
64点
8点
80点
10点
96点
12点
104点
13点
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
10 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II10
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
11 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II11
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
12 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II12
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に掲げ出した保険医療機関において、継続して算定する。
療機関については、令和9年6月以後は、注5に掲げる所定点数に代えて、次に
掲げる点数を算定する。
1 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
2 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
3 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II3
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
4 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II4
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
5 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II5
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
6 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II6
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
7 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II7
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
8 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
9 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II9
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
10 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II10
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
11 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II11
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
12 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II12
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
120点
15点
136点
17点
144点
18点
160点
20点
16点
2点
24点
3点
32点
4点
48点
6点
56点
7点
64点
8点
80点
10点
88点
11点
96点
12点
112点
14点
120点
15点
128点
16点
13 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II13
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
14 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II14
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
15 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II15
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
16 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II16
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
17 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II17
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
18 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II18
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
19 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II19
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
20 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II20
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
21 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II21
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
22 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II22
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
23 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II23
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
24 歯科外来・在宅ベースアップ評価料II24
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
ロ 再診時等
P003 入院ベースアップ評価料(1日につき)
1 入院ベースアップ評価料1
2 入院ベースアップ評価料2
3 入院ベースアップ評価料3
4 入院ベースアップ評価料4
5 入院ベースアップ評価料5
6 入院ベースアップ評価料6
7 入院ベースアップ評価料7
8 入院ベースアップ評価料8
9 入院ベースアップ評価料9
10 入院ベースアップ評価料10
11 入院ベースアップ評価料11
12 入院ベースアップ評価料12
13 入院ベースアップ評価料13
144点
18点
152点
19点
160点
20点
176点
22点
184点
23点
192点
24点
208点
26点
216点
27点
224点
28点
240点
30点
248点
31点
256点
32点
1点
2点
3点
4点
5点
6点
7点
8点
9点
10点
11点
12点
13点
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