告示令和8年3月5日
診療報酬点数表(泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科処置)
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診療報酬点数表(泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科処置)
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| J058 | 膀胱穿刺(泌尿器科処置) | 80点 |
| J059 | 除囊水腫穿刺 | 80点 |
| J059-2 | 血腫、膿瘍穿刺 | 80点 |
| J060 | 膀胱洗浄(1日につき) | 60点 |
| 注1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の留置カテーテル設置中の膀胱洗浄の費用は、所定点数に含まれるものとする。 | ||
| 2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った膀胱洗浄の費用は算定しない。 | ||
| J060-2 | 後部尿道洗浄(ウルツマン)(1日につき) | 60点 |
| J061 | 腎盂洗浄(片側) | 60点 |
| J062 | 腎盂内注入(保管カテーテル法を含む。) | 1,612点 |
| 注 ファイバースコープによって行った場合に算定する。 | ||
| J062-2 | 同種死体移植腎機械灌流保存 | 18,848点 |
| 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、採取した移植用死体腎を機械灌流を用いて保存した場合に算定する。 | ||
| J063 | 留置カテーテル設置 | 40点 |
| 注1 膀胱洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱洗浄の所定点数に含まれるものとする。 | ||
| 2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った留置カテーテル設置の費用は算定しない。 | ||
| J064 | 導尿(尿道拡張を要するもの) | 40点 |
| 注 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。 | ||
| J065 | 間歇的導尿(1日につき) | 150点 |
| 注 在宅自己導尿を予定している入院中の患者に対し、間歇的導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に、親水性カテーテル加算として70点を所定点数に加算する。 | ||
| J066 | 尿道拡張法 | 216点 |
| J066-2 | タイラール自動膀胱洗浄(1日につき) | 180点 |
| J067 | 誘導ブジー法 | 270点 |
| J068 | 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等) | 290点 |
| J068-2 | 陰背癒合剥離 | 290点 |
| J069 | 前立腺液圧出法 | 50点 |
| J070 | 前立腺冷温罨 | 50点 |
| J070-2 | 干渉低周波による膀胱等刺激法 | 50点 |
| 注 入院中の患者以外の患者について算定する。 | ||
| J070-3 | 冷却時処置(1日につき) | 50点 |
| J070-4 | 磁気による膀胱等刺激法 | 70点 |
| 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 | ||
| (産婦人科処置) | ||
| J071 | 羊水穿刺(羊水過多症の場合) | 173点 |
| J072 | 膣洗浄(熱性洗浄を含む。) | 56点 |
| 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 | ||
| J073 | 子宮腔洗滌(薬液注入を含む。) | 56点 |
| J074 | 卵管内薬液注入法 | 60点 |
| J075 | 陣痛誘発のための卵膜外薬液注入法 | 408点 |
| J076 | 子宮頸管内への薬物挿入法 | 45点 |
| J077 | 子宮出血止血法 | 780点 |
| 1 分娩時のもの | 45点 | |
| 2 分娩外のもの | 100点 | |
| J078 | 子宮膣頸管前薬物焼灼法 | 180点 |
| J079 | 子宮膣頸焼灼法 | 120点 |
| J080 | 子宮頸管拡張及び分娩誘発法 | 120点 |
| 1 ラミナリア | 180点 | |
| 2 ユミボイリンテル | 340点 | |
| 3 金属拡張器(ヘガーソル等) | 456点 | |
| 4 メトロイリンテル | 290点 | |
| J081 分娩時純性膣管拡張法 | 300点 | |
| J082 | 子宮脱非観血的整復法(ペッサリー) | 150点 |
| J082-2 | 薬物放出子宮内システム処置 | 290点 |
| 1 挿入術 | 45点 | |
| 2 除去術 | 45点 | |
| J083 | 妊娠子宮破裂非観血的整復法 | 864点 |
| J084 | 胎盤圧出法 | 25点 |
| J085 | クリスタル胎児圧出法 | 25点 |
| J085-2 | 人工羊水注入法 | |
| (眼科処置) | ||
| J086 | 眼処置 | |
| 注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 | ||
| 2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。 | ||
| J086-2 | 義眼処置 | 25点 |
| 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 | ||
| J087 | 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) | 180点 |
| 注 顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。 | ||
| J088 | 霰粒腫の穿刺 | 45点 |
| J089 | 睫毛抜去 | 25点 |
| 1 少数の場合 | 45点 | |
| 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 | ||
| 2 多数の場合 | 100点 | |
| 注1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。 | ||
| 2 1日に1回に限り算定する。 | ||
| J090 | 結膜異物除去(1眼瞼ごと) | 45点 |
| J091 | 鼻涙管ブジー法 | 45点 |
| J091-2 | 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢充満 | 54点 |
| J092 | 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。) | 150点 |
| J093 | 翳膜マッサージ | 27点 |
| J094 | 削除 | |
| (耳鼻咽喉科処置) | ||
| J095 | 耳処置(耳浴及び耳洗浄を含む。) | |
| 注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 | ||
| 2 点耳又は簡単な耳垢栓除去法については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。 | ||
| J095-2 | 鼓室処置(片側) | 62点 |
| 注 鼓室洗浄及び鼓室内薬液注入の費用は、所定点数に含まれる。 | ||
| J096 | 耳管処置(耳管通気法、鼓膜マッサージ及び鼻内処置を含む。) | 36点 |
| 1 カテーテルによる耳管通気法(片側) | ||
J1097 ボリッツェル球による耳管通気法
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 24点
鼻処置(燻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。) 16点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても16点とする。
J1097-2 副鼻腔自然口開大処置 25点
注 処置に用いた薬剤の費用は、所定点数に含まれるものとする。
J098 口腔、咽頭処置 16点
注1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。
J098-2 扁桃処置 40点
J099 間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。) 32点
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 45点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。
J101 鼓室穿刺(片側) 50点
J102 上顎洞穿刺(片側) 60点
J103 扁桃周囲膿瘍手術(扁桃周囲炎を含む。) 180点
J104 唾液腺管洗浄(片側) 60点
J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
1 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合 55点
2 以外の場合 25点
J106及びJ107 削除
J108 鼻出血止血法(ガーゼタンポン又はバルーンによるもの) 240点
J109 鼻咽腔止血法(ベロック止血法) 550点
J110 削除
J111 耳管ブーシ法(通気法又は鼓膜マッサージの併施を含む。)(片側) 45点
J112 唾液腺管ブジー法(片側) 45点
J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
1 片側 90点
2 両側 160点
J114 ネブライザー 12点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
J115 超音波ネブライザ(1日につき) 24点
J115-2 排痰誘発法(1日につき) 44点
(整形外科的処置)
J116 関節穿刺(片側) 144点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
J116-2 粘(稠)液嚢穿刺注入(片側) 100点
J116-3 ガングリオツ穿剌術 80点
J116-4 ガングリオツ圧砕法 80点
J116-5 酵素注射療法 2,490点
J117 鋼線等による直達牽引(2日目以降、観血的に行った場合の手技料を含む。)(1局所を1日につき) 62点
注1 3歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、所定点数に55点を加算する。
2 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、鋼線等による直達牽引の所定点数のみにより算定する。
J118 介達牽引(1日につき) 35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるもののいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-2 矯正固定(1日につき) 35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるもののいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-3 変形機械矯正術(1日につき) 35点
注 消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるもののいずれかの所定点数のみにより算定する。
J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(1日につき) 1,100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算として、900点を所定点数に加算する。
J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)
1 マッサージ等の手技による療法 35点
2 器具等による療法 35点
3 湿布処置 35点
注1 1から3までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわらず、本区分により算定する。
2 同一の患者につき同一日において、1から3までの療法のうち2以上の療法を行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。
3 3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。
4 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。
J119-2 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき) 35点
J119-3 低出力レーザー照射(1日につき) 35点
J119-4 肛門処置(1日につき) 24点
(栄養処置)
J120 鼻腔栄養(1日につき) 60点
注1 区分番号C105に掲げる在宅成分栄養経管栄養法指導管理料、区分番号C105-2に掲げる在宅小児経管栄養法指導管理料、区分番号C105-3に掲げる在宅固形栄養経管栄養法指導管理料又は区分番号C109に掲げる費用は算定しない。
2 間歇的経管栄養法によって行った場合には、間歇的経管栄養法加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。
J121 滋養浣腸 45点
(ギブス)
通則
1 既装着のギブス包帯をギブスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。
2 区分番号J123からJ128までに掲げるギブスをプラスチックギブスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。
3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。
J122 四肢ギプス包帯
1 鼻ギプス 310点
2 手指及び手、足(片側) 490点
3 半肢(片側) 780点
4 内反足矯正ギプス包帯(片側) 1,140点
5 上肢、下肢(片側) 1,200点
6 体幹から四肢にわたるギプス包帯(片側) 1,840点
J123 体幹ギプス包帯 1,500点
J124 鎖骨ギプス包帯(片側) 1,250点
J125 ギプスペッド 1,400点
J126 斜頸矯正ギプス包帯 1,670点
J127 先天性股関節脱臼ギプス包帯 2,400点
J128 脊椎側弯矯正ギプス包帯 3,440点
J129 義肢採型法
1 四肢切断の場合(1肢につき) 700点
2 股関節、肩関節離断の場合(1肢につき) 1,050点
J129-2 練習用収義足又は仮義手採型法
1 四肢切断の場合(1肢につき) 700点
2 股関節、肩関節離断の場合(1肢につき) 1,050点
J129-3 治療用装具採寸法(1肢につき) 200点
J129-4 治療用装具採型法
1 体幹装具 700点
2 四肢装具(1肢につき) 700点
3 その他(1肢につき) 200点
第2節 処置医療機器等加算
J200 腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ) 170点
J201 酸素加算
注1 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(等素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。
2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 薬剤料
J300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
J400 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通則
第10節 手術
1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分に掲げる所定点数のみにより、又は第1節に掲げる所定点数及び第2節の各区分に掲げる所定点数を合算した点数により算定する。この場合において、手術に伴って行った処置(区分番号J122からJ129-4までに掲げるものを除く。)及び診断穿刺・検体採取並びに手術に当たって通常使用される保険医療材料の費用
は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤(別に厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数に、第4節若しくは第5節の各区分別又は区分番号E40に掲げるファイルムの所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分別の所定点数により算定する。
4 区分番号K007(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K014-2、K019-2、K022の1、K022-4、K031(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K046(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K053-2、K054-3、K059の3のイ及びウ、K081(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K082の1のロ、K082-7、K082-8、K133-2、K134-4、K136-2、K147-3、K154の1、K169(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K169-2、K169-3、K178-4(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K180の3、K181、K181-2、K181-6の2のロ、K188-3、K190、K190-2、K190-6からK190-8まで、K215-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K216(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K224(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K225-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K225-4、K225-9(注2又は注3に規定する加算を算定する場合に限る。)、K259-4、K260-2、K268の2のイ及びウからアまで、K271の1、K276-2、K280-2、K281-2、K305-2、K308-3、K319-2、K320-2、K328からK328-3まで、K340-7、K343-2の1、K371の5、K372の3、K373の3、K374-2、K388-3、K392-2の2、K393の3、K394-2、K400の3、K443の3、K444の4、K445-2、K461-2、K462-2、K463-2、K464-2、K470-2、K474-3の2、K475(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K476(1からアまでについては、注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K476-4、K476-5、K508-4、K514の10、K514-2の4、K514-4、K514-6、K514-7、K550の4、K530-3、K546、K548、K549、K554-2、K555の4、K555-2からK555-4まで、K559-3、K559-4、K562-2、K574-4、K594の4のロ及びハ、K595(注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K595-2、K597からK600まで、K602-2、K603、K603-2、K604-2、K605-2、K605-4、K605-5、K613-2、K615-2、K616-6、K617-5、K627-2の1、2及び4、K627-3、K637-4、K636-2、K642-3、K643-2、K643-3、K645-3、K647-3、K653-6、K654-4、K655-2の3、K655-5の3、K656-2、K657-2の4、K665の2、K668-2、K675-2、K677の1、K678、K684-2、K695-2、K697-4の1、K697-5、K697-7、K699-2、K700-3、K700-4、K702-2、K703-2、K703-3、K709-5、K709-6、K716-4、K716-6、K721-4、K721-5、K730の3、K731の3、K740-3、K754-3、K755-3、K768、K769-3、K772-3、K773-3からK773-7まで、K777の1、K780、K780-2、K785-2、K792の1、K800-3、K800-4、K802-4、K803-2、K803-3、K808の1、K809-4、K818(1において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K819-2(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K821-4、K823-5、K823-7、K825(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K828-3、K830(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K830の1、K838-2、K841-4、K843-2からK843-4まで、K850(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K851(1におい
て別に厚生労働大臣が定める患者に限る。)、K858の1、K859(2
4及び5において別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K865
2、K877(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K877-2(
別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K879(注1又は注2に規定
する加算を算定する場合に限る。)、K879-2、K882-2、K884-2、K884
3、K888(別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合に限る。)、K890-4
-K910-2からK910-6まで並びにK916からK917-5までに掲げる手術等に
ついては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。ただし、区分番号K215-2(
注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K216(注に規定する加算を算定する場合に
限る。)、K224(注に規定する加算を算定する場合に限る。)、K225-2(注に規定
する加算を算定する場合に限る。)、K259(注3に規定する加算を算定する場合に限る。
)、K546、K549、K597-3、K597-4、K604-2の2、K615の1、
K636-2、K721-5、K773-4、K823-7、K828-3、K835の1、
K879-2(注1又は注2に規定する加算を算定する場合に限る。)、K884-2、K8
84-3、K890-4及びK917からK917-5までに掲げる手術等については、別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しな
い。
5 区分番号K011、K020、K053、K076からK076-3まで、K079、K0
79-2、K080-2、K082、K082-7、K082-8、K106、K107、K
109、K136、K147-3、K151-2、K154、K154-2、K160、K1
67、K169からK171まで、K174からK178-2まで、K181、K190、K
190-2、K204、K229、K230、K234からK236まで、K244、K25
9、K266、K277-2、K280、K281、K319、K322、K327、K34
3、K343-2の2、K376、K395、K415、K425、K427-2、K434
、K442、K443、K458、K462、K484、K496、K496-3、K497
からK498まで、K508-4、K511、K514、K514-2の4、K518、K5
19、K525、K526の2、K527、K529、K529-3、K529-5、K53
1、K537、K545、K547、K549、K552、K552-2、K594の4の
、K594-2、K595、K597、K597-2、K627-2の4、K645、K67
5-2、K677、K677-2、K695(1歳未満の乳児に対して行われるものを除く。
)、K695-2、K697-4の1、K702-3、K703-2、K710-2、
K719-6、K732-2、K740-3、K756(1歳未満の乳児に対して行われるも
のを除く。)、K764、K765、K779、K780、K780-2、K801、K80
3(6を除く。)、K818からK820まで、K821-4、K843、K850、K85
7、K859(1を除く。)、K863-3、K888及びK890-2に掲げる手術、体外
循環を要する手術並びに胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術(通則第4号に掲げる手術を除く。)
については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合
に限り算定する。
6 区分番号K528、K528-3、K535、K570-4、K583、K586の3、K
587、K684、K684-2、K695、K751の3及び4、K751-2、K766
並びにK773に掲げる手術(1歳未満の乳児に対して行われるものに限る。)については、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り算定す
る。
7 区分番号K002、K138、K142の2からK142の24まで、K145、K147-
、K147-3、K149、K149-2、K150、K151-2、K154、K154-2
、K155、K163からK164-2まで、K166、K169、K172からK174ま
で、K178、K180、K191、K192、K239、K241、K243、K245、
K259、K261、K268、K269、K275、K276、K277からK281まで
、K282、K346、K386、K393の1、K397、K398の2、K399、K4
03、K425からK426-2まで、K501からK501-3まで、K511の3、K5
13、K519、K522、K528、K528-3、K534-3、K535、K554か
らK558まで、K562からK587まで、K589からK591まで、K601、K60
1-2、K603-2、K610の1、K616-3、K625、K633の4及び5、K6
34、K635-3からK636まで、K636-3、K636-4、K639、K644、
K647、K664、K666、K666-2、K667-2、K674、K674-2、K
681、K684、K684-2、K697-5、K714、K714-2、K716の2、
K716-2、K717、K725からK726-2まで、K729からK729-3まで、
K734からK735まで、K735-3、K745、K751の1及び2、K751-2、
K756、K756-2、K773、K773-5、K775、K804、K805からK8
05-3まで、K812-2、K838並びにK913に掲げる手術を手術時体重が1,500グ
ラム未満の児又は新生児(手術時体重が1,500グラム未満の児を除く。)に対して実施する場
合には、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400又は100分の300に相当する点数を加算する
8 3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618に掲げる中
心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く。)を行った場合は、乳幼児加算又は幼児加算とし
て、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する。
ただし、前号の規定する加算を算定する場合は算定しない。
9 区分番号K293、K294、K314、K343、K374、K374-2、K376、
K394、K394-2、K410、K412、K415、K422、K424、K425、
K439、K442の2及び3、K455、K458、K463の1及び3並びにK463-
2に掲げる手術については、区分番号K469に掲げる頸部清掃を併せて行った場合はK463-
3の1及び3並びにK463-2を除く。)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において放射性同位元素を用
いたセンチネルリンパ節生検を行った場合は、頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算と
して、3,000点を所定点数に加算する。
10 HIV抗体陽性の患者に対して、輸血の手術を行った場合は、4,000点を当該手術の所定点
数に加算する。
11 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症患者(感染症法の規定に基づき都道府県
知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。)、B型肝炎感染者(HBs又はH
Be抗原陽性の者に限る。)若しくはC型肝炎感染者又は結核患者に対して、区分番号L0
08に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔、区分番号L
002に掲げる硬膜外麻酔又は区分番号L004に掲げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は
1,000点を所定点数に加算する。
12 緊急のために休日に手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間
以外の時間若しくは深夜である手術(区分番号K914からK917-5までに掲げるものを
除く。)を行った場合において、当該手術の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に
加算した点数により算定する。
イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
(2) 時間外加算1
所定点数の100分の80に相当する点数
(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
(3) 深夜加算1
所定点数の100分の160に相当する点数
(1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のた
だし書の規定する時間である手術を行った場合
ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合
(1) 休日加算2
所定点数の100分の80に相当する点数
(2) 時間外加算2(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)
所定点数の100分の80に相当する点数
(3) 深夜加算2
所定点数の100分の40に相当する点数
(4) ⑴から⑶までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7ただし書に規定
する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始修飾が同日に行った
ただし書に規定する時間である手術を行った場合
所定点数の100分の80に相当する点数
所定点数の100分の40に相
当する点数
13 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料
に係る点数とする。
14 同一家病名又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、主たる
手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈(皮)弁
術、筋(皮)弁術、遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、複合組織移植術、自家遊離複
合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)、粘膜移植術若しくは筋膜移植術と他の手術とを
同時に行った場合、大脳骨膜回転骨切り術若しくは大腿骨近位部(転子間を含む。)骨切り術
と脊椎骨切り術、臼蓋形成手術若しくは寛骨臼移動術と同時に行った場合、喉頭気管分離術
と血管結紮術で開胸若しくは開腹を伴うものとを同時に行った場合又は先天性気管狭窄症手術
と第10節第1節第5款に掲げる手術を同時に行った場合は、それぞれの所定点数を合算して算
定する。また、別に厚生労働大臣が定める場合は別に厚生労働大臣が定めるところにより算定
する。
15 手術を開始した後、患者の病状の急変等やむを得ない事情によりその手術を途中で中止しな
ければならない場合においては、当該中絶までに行った処置に最も近似する手術の各区分の所
定点数により算定する。
16 区分番号K664に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる
場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
17 歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を
実施した場合は、周術期口腔機能管理手術加算として、200点を所定点数に加算する。
18 区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K504-2、K513の3及び4
、K513-2、K514-2の2から4まで、K529-2、K529-3、K544の1
の1、K554-5、K555-3、K627-2の2、K634-2、K645-2、K655
-2の1、K655-5の1、K657-2の1、K674-2、K695-2、K702-
2、K703-2、K719-3、K754-2、K755-2、K778-2、K803-
2、K860-3、K865-2、K877-2並びにK879-2に掲げる手術については
、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算定できる。
19 区分番号K475及びK888に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において遺伝性乳癌卵巣
癌症候群の患者に対して行った場合においても算定できる。
20 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008
に掲げる両側上顎義又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行う手術を行っ
た場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この場合において
、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注10に規定する入院栄養管理体制加算
並びに区分番号A300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集中
治療室管理料の注5、区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注4
、区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A3
01-4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算
定できない。
21 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、再製造単回使用医療機器(特定保険医療材料に限る。)を手術に使用し
た場合に、再製造単回使用医療機器加算として、当該特定保険医療材料の所定点数の100
分の10に相当する点数を当該手術の所定点数に加算する。
22 区分番号K514-3、K514-4、K605からK605-4まで、K697-6、K
697-7、K709-2からK709-6まで、K716-5、K716-6、K779-
2及びK780に掲げる手術について、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して、当
該手術を行った場合は、臓器移植実施加算として、それぞれ当該手術の所定点数の
100分の400に相当する点数を加算する。
23 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、長時間かつ高難度な手術を実施した場合であって、対象診療科の医師が
、当該手術を行ったときは、外科医派遣特別加算として、当該手術の所定点数の100分の15
に相当する点数を加算する。
第1節 手術料
第1款 皮膚・皮下組織
| 区分 | ||
| K000 創傷処理 | (皮膚、皮下組織) | |
| 1 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満) | 1,400点 | |
| 2 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 1,880点 | |
| 3 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) | ||
| イ 頭頸部のもの(長径20センチメートル以上のものに限る。) | 9,630点 | |
| ロ その他のもの | 3,090点 | |
| 4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) | 530点 | |
| 5 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 950点 | |
| 6 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) | 1,480点 | |
| 注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算 | ||
| 定する。 | ||
| 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点 | ||
| 数に加算する。 | ||
| 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り | ||
| 100点を加算する。 | ||
| K000-2 小児創傷処理(6歳未満) | ||
| 1 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル未満) | 1,400点 | |
| 2 筋肉、臓器に達するもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未満) | 1,540点 | |
| 3 筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 2,860点 | |
| 4 筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上) | 4,410点 | |
| 5 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル未満) | 500点 | |
| 6 筋肉、臓器に達しないもの(長径2.5センチメートル以上5センチメートル未 | 560点 | |
| 満) | ||
| 7 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | 1,060点 | |
| 8 筋肉、臓器に達しないもの(長径10センチメートル以上) | 1,950点 | |
| 注1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算 | ||
| 定する。 | ||
| 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点 | ||
| 数に加算する。 | ||
| 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り | ||
| 100点を加算する。 | ||
| K001 皮膚切開術 | ||
| 1 長径10センチメートル未満 | 640点 |
K002 デブリードマン
2 長径10センチメートル以上20センチメートル未満 1,110点
3 長径20センチメートル以上 2,724点
1 100平方センチメートル未満 1,620点
2 100平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 4,820点
3 3,000平方センチメートル以上 11,230点
注1 熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
2 注1の場合を除き、当初の1回に限り算定する。
3 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷については、当初の1回に限り、深部デブリードマン加算として、1,000点を所定点数に加算する。
4 水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。
5 超音波式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、超音波式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。
K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
1 長径3センチメートル未満 3,480点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 9,180点
3 長径6センチメートル以上 17,810点
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 2,110点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,070点
3 長径6センチメートル以上 11,370点
K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
1 長径2センチメートル未満 1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
3 長径4センチメートル以上 5,010点
K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 4,160点
4 長径12センチメートル以上 8,320点
K006-2 鶏眼・腓胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
1 長径2センチメートル未満 1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
3 長径4センチメートル以上 4,360点
K006-3 鶏眼・腓胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
1 長径3センチメートル未満 1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
3 長径6センチメートル以上 4,160点
K006-4 皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術(一連につき)
1 長径3センチメートル未満の良性皮膚腫瘍 1,280点
2 長径3センチメートル未満の悪性皮膚腫瘍 2,050点
3 長径3センチメートル以上6センチメートル未満の良性又は悪性皮膚腫瘍 3,230点
4 長径6センチメートル以上の良性又は悪性皮膚腫瘍 4,160点
K007 皮膚悪性腫瘍切除術
1 広汎切除 28,210点
2 単純切除 11,000点
注 放射線同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合には、皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加
算として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。
K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 10,000点
K007-3 放射線治療用合成吸収性材料留置術 14,290点
K008 腋臭症手術
1 皮膚有毛部切除術 6,870点
2 皮膚有毛部切開術 3,000点
3 その他のもの 1,660点
(形成)
K009 皮膚剥削術
1 25平方センチメートル未満 1,810点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4,370点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,610点
4 200平方センチメートル以上 13,640点
K010 瘢痕拘縮形成手術
1 顔面 12,660点
2 その他 8,060点
K011 顔面神経麻痺形成手術
1 静的なもの 19,110点
2 動的なもの 64,350点
K012 削除
K013 分層植皮術
1 25平方センチメートル未満 3,520点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点
4 200平方センチメートル以上 25,820点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K013-2 全層植皮術
1 25平方センチメートル未満 10,000点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 12,500点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 28,210点
4 200平方センチメートル以上 40,290点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K013-3 自家皮膚非培養細胞移植術
1 25平方センチメートル未満 3,520点
2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 6,270点
3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9,000点
4 200平方センチメートル以上 25,820点
注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。
K014 皮膚移植術(生体・培養)
注1 生体皮膚又は培養皮膚移植を行った場合に算定する。
2 生体皮膚を移植した場合は、生体皮膚の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
K014-2 皮膚移植術(死体)
1 200平方センチメートル未満 8,000点
| KO15 | 皮膚作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 | 16,000点 |
| 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 | 32,000点 | ||
| 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | 80,000点 | ||
| 3,000平方センチメートル以上 | 96,000点 | ||
| KO16 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 | 25平方センチメートル未満 | 5,180点 |
| 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 | 13,720点 | ||
| 100平方センチメートル以上 | 22,310点 | ||
| KO17 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) | 41,120点 | |
| 乳房再建術の場合 | 100,670点 | ||
| その他の場合 | 105,800点 | ||
| KO18 | 削除 | ||
| KO19 | 複合組織移植術 | 19,420点 | |
| KO19-2 | 自家脂肪注入 | 50mL未満 | 22,900点 |
| イ 1回目 | 11,450点 | ||
| ロ 2回目 | |||
| 2 50mL以上100mL未満 | 30,530点 | ||
| イ 1回目 | 15,265点 | ||
| ロ 2回目 | |||
| 3 100mL以上 | 38,160点 | ||
| イ 1回目 | 19,080点 | ||
| ロ 2回目 | |||
| KO20 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) | 131,310点 | |
| KO21 | 粘膜移植術 | 1 4平方センチメートル未満 | 6,510点 |
| 2 4平方センチメートル以上 | 7,820点 | ||
| KO21-2 | 粘膜弁手術 | 1 4平方センチメートル未満 | 13,190点 |
| 2 4平方センチメートル以上 | 13,460点 | ||
| KO22 | 組織拡張器による再建手術(一連につき) | 1 乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。) | 18,460点 |
| 2 その他の場合 | 19,400点 | ||
| KO22-2 | 象皮病根治手術 | 1 大腿 | 27,380点 |
| 2 下腿 | 23,400点 | ||
| KO22-3 | 慢性膿皮症手術 | 1 単純なもの | 4,820点 |
| 2 複雑なもの | 8,320点 | ||
| KO22-4 | 静脈奇形硬化療法(一連につき) | 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 | 18,000点 |
| 区分 | (筋膜、筋、腱、腱鞘) | ||
| KO23 | 筋膜切離術、筋膜切開術 | 940点 | |
| KO24 | 筋切離術 | 3,690点 | |
| KO25 | 股関節内転筋切離術 | 6,370点 | |
| KO26 | 股関節筋群解離術 | 12,140点 | |
| KO26-2 | 股関節周囲筋腱解離術(変形性股関節症) | 16,700点 | |
| KO27 | 注 変形性股関節症の患者に対して行われた場合に限り算定する。 | ||
| 筋炎手術 |
| KO28 | 腱鞘切開術 | 1 筋炎手術(腸腰筋、殿筋、大腿筋) | 2,060点 |
| 2 その他の筋炎手術 | 1,210点 | ||
| 1 腱鞘切開術 | 2,350点 | ||
| 2 腱鞘切開術(内視鏡下) | 2,350点 | ||
| KO29 | 筋肉内異物摘出術 | 3,440点 | |
| KO30 | 四肢・躯幹部腫瘍摘出術 | 1 肩軟部腫瘍摘出術 | 8,490点 |
| 2 上腕軟部腫瘍摘出術 | 8,490点 | ||
| 3 前腕軟部腫瘍摘出術 | 8,490点 | ||
| 4 大腿軟部腫瘍摘出術 | 8,490点 | ||
| 5 下腿軟部腫瘍摘出術 | 8,490点 | ||
| 6 躯幹軟部腫瘍摘出術 | 8,490点 | ||
| 7 手軟部腫瘍摘出術 | 3,750点 | ||
| 8 足軟部腫瘍摘出術 | 3,750点 | ||
| KO31 | 四肢・躯幹部悪性腫瘍手術 | 1 肩軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 |
| 2 上腕軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 | ||
| 3 前腕軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 | ||
| 4 大腿軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 | ||
| 5 下腿軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 | ||
| 6 躯幹軟部悪性腫瘍手術 | 27,740点 | ||
| 7 手軟部悪性腫瘍手術 | 14,800点 | ||
| 8 足軟部悪性腫瘍手術 | 14,800点 | ||
| 注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処置骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。 | |||
| KO32 | 削除 | ||
| KO33 | 筋膜移植術 | 1 手指及び足趾筋膜移植術 | 8,720点 |
| 2 その他の筋膜移植術 | 10,310点 | ||
| KO34 | 腱切離・切除術 | 1 腱切離・切除術 | 4,290点 |
| 2 腱切離・切除術(内視鏡下) | 4,290点 | ||
| KO35 | 腱剥離術 | 1 腱剥離術 | 13,580点 |
| 2 腱剥離術(内視鏡下) | 13,580点 | ||
| KO35-2 | 腱滑膜切除術 | 9,060点 | |
| KO36 | 削除 | ||
| KO37 | 腱縫合術 | 注 前腕から手根部の2指以上の腱縫合を実施した場合は、複数縫合加算として1指を追加するごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は1側当たり3指を超えないものとする。 | 13,580点 |
| KO37-2 | アキレス腱断裂修復手術 | 8,710点 | |
| KO38 | 腱延長術 | 10,750点 | |
| KO39 | 腱移植術(人工腱形成術を含む。) | 1 手指腱移植術 | 18,780点 |
| 2 足趾腱移植術 | 18,780点 | ||
| 3 その他の腱移植術 | 23,860点 | ||
| KO40 | 腱移行術 | 1 手指及び足趾腱移行術 | 15,570点 |
| 2 その他の腱移行術 | 18,080点 |
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