告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.143 - p.151
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AI要点

診療報酬点数表(局所陰圧閉鎖処置、穿刺術等)の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表(局所陰圧閉鎖処置、穿刺術等)の改定

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

令和8年3月5日|p.143-151|原文を見る

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1003 標準型精神分析療法(1回につき) 390点 注 診療に要した時間が45分を超えたときに限り算定する。
1003-2 認知療法・認知行動療法(1日につき) 1 医師による場合 480点 2 医師及び看護師が共同して行う場合 350点 3 公認心理師による心理支援を伴う場合 330点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者について、認知療法・認知行動療法に習熟した医師が、一連の治療に関する計画を作成し、患者に説明を行った上で、医師若しくは看護師が認知療法・認知行動療法を行った場合又は公認心理師が認知行動療法的アプローチに基づく心理支援を行った場合に、一連の治療について16回に限り算定する。
1004 心身医学療法(1回につき) 1 入院中の患者 150点 2 入院中の患者以外の患者 イ 初診時 110点 ロ 再診時 80点 注1 精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。 2 区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の初診の日において心身医学療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えるときに限り算定する。 3 入院中の患者については、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合にあっては週1回に限り算定する。 4 入院中の患者以外の患者については、初診日から起算して4週間以内の期間に行われる場合にあっては週2回、初診日から起算して4週間を超える期間に行われる場合にあっては週1回に限り算定する。 5 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行った場合は、所定点数に所定点数の100分の20に相当する点数を加算する。
1005 入院集団精神療法(1日につき) 100点 注1 入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。 2 入院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
1006 通院集団精神療法(1日につき) 270点 注1 入院中の患者以外の患者について、6月を限度として週2回に限り算定する。 2 通院集団精神療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
1006-2 依存症集団療法(1回につき) 1 薬物依存症の場合 340点 2 ギャンブル依存症の場合 300点 3 アルコール依存症の場合 300点
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した治療開始日から起算して6月を限度として、週1回に限り算定する。ただし、精神科の医師が特
に必要性を認め、治療開始日から起算して6月を超えて実施した場合には、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計24回に限り算定できる。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ギャンブル依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、治療開始日から起算して3月を限度として、2週間に1回に限り算定する。 3 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、アルコール依存症の患者であって、入院中の患者以外のものに対して、集団療法を実施した場合に、週1回かつ計10回に限り算定する。 4 依存症集団療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
1007 精神科作業療法(1日につき) 220点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
1008 入院生活技能訓練療法 1 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合 100点 2 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合 75点 注1 入院中の患者について、週1回に限り算定する。 2 入院生活技能訓練療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとする。
1008-2 精神科ショート・ケア(1日につき) 1 小規模なもの 275点 2 大規模なもの 330点 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。 3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。 4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、20点を所定点数に加算する。 5 当該保険医療機関において、入院中の患者であっても、退院を予定しているもの(区分番号I011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、精神科ショート・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。 6 精神科ショート・ケアを算定した場合は、区分番号1009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号1010に掲げる精神科ナイト・ケア、区分番号1010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号1015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。 7 1については、40歳未満の患者に対して、当該患者と類似の精神症状を有する複数の患者と共通の計画を作成し、当該計画について文書により提供し、当該患者の同意を得た上で、当該計画に係る複数の患者と同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、治療開始日から起算して5月を限度として、週1回に限り、疾患別等専門プログラム加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、精
1009 神科の医師が特に必要性を認めた場合は、治療開始日から起算して2年を限度として、更に週1回かつ計20回に限り算定できる。 精神科デイ・ケア(1日につき) 1 小規模なもの 590点 2 大規模なもの 700点 注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、疾患等に応じた診療計画を作成して行われる場合に算定する。 3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。 4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。 5 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。 6 当該保険医療機関において、入院中の患者であって、退院を予定しているもの(区分番号1011に掲げる精神科退院指導料を算定したものに限る。)に対して、精神科デイ・ケアを行った場合には、入院中1回に限り、所定点数の100分の50に相当する点数を算定する。 7 精神科デイ・ケアを算定した場合は、区分番号1008-2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号1010に掲げる精神科ナイト・ケア、区分番号1010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号1015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
1010 精神科ナイト・ケア(1日につき) 540点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。 2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。 3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。 4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。 5 精神科ナイト・ケアを算定した場合は、区分番号1008-2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号1009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号1010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号1015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
1010-2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき) 1,000点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。 2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。 3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。 4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。 5 当該療法について、疾患等に応じた診療計画を作成して行った場合は、疾患別等診療計画加算として、40点を所定点数に加算する。 6 精神科デイ・ナイト・ケアを算定した場合は、区分番号1008-2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号1009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号1010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号1015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。
1011 精神科退院指導料 320点 注1 入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。 2 入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して、退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合であって、当該患者が退院したときに、精神科地域移行支援加算として、退院時に1回に限り200点を所定点数に加算する。
1011-2 精神科退院前訪問指導料 380点 注1 入院中の患者の円滑な退院のため、患家等を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の療養上の指導を行った場合に、当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者にあっては、当該入院中6回)に限り算定する。 2 保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った場合は、320点を所定点数に加算する。 3 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
1012 精神科訪問看護・指導料 1 精神科訪問看護・指導料⑴ イ 保健師又は看護師による場合 580点 (1) 週3日目まで 30分以上の場合 (2) 週3日まで 30分未満の場合 445点 (3) 週4日目以降 30分以上の場合 680点 (4) 週4日以降 30分未満の場合 530点 ロ 准看護師による場合 (1) 週3日まで 30分以上の場合 530点 (2) 週3日まで 30分未満の場合 405点 (3) 週4日目以降 30分以上の場合 630点 (4) 週4日以降 30分未満の場合 490点
ハ 作業療法士による場合
(一) 週3日目まで 30分以上の場合 (二) 週3日目まで 30分未満の場合 (三) 週4日目以降 30分以上の場合 (四) 週4日目以降 30分未満の場合
ニ 精神保健福祉士による場合
(一) 週3日目まで 30分以上の場合 (二) 週3日目まで 30分未満の場合 (三) 週4日目以降 30分以上の場合 (四) 週4日目以降 30分未満の場合
2 削除
3 精神科訪問看護・指導料II
イ 保健師又は看護師による場合
(一) 同一日に2人 ① 週3日まで 30分以上の場合 ② 週3日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
(二) 同一日に3人以上9人以下 ① 週3日まで 30分以上の場合 ② 週3日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
(三) 同一日に10人以上19人以下 ① 週20日まで 30分以上の場合 ② 週20日まで 30分未満の場合 ③ 週21日以降 30分以上の場合 ④ 週21日以降 30分未満の場合
(四) 同一日に20人以上49人以下 ① 週20日まで 30分以上の場合 ② 週20日まで 30分未満の場合 ③ 週21日以降 30分以上の場合 ④ 週21日以降 30分未満の場合
(五) 同一日に50人以上 ① 週20日まで 30分以上の場合 ② 週20日まで 30分未満の場合 ③ 週21日以降 30分以上の場合 ④ 週21日以降 30分未満の場合
ロ 准看護師による場合
(一) 同一日に2人 ① 週3日まで 30分以上の場合 ② 週3日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
(二) 同一日に3人以上9人以下 ① 週3日まで 30分以上の場合 ② 週3日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
(三) 同一日に10人以上19人以下 ① 週20日まで 30分以上の場合 ② 週20日まで 30分未満の場合 ③ 週21日以降 30分以上の場合 ④ 週21日以降 30分未満の場合
(四) 同一日に20人以上49人以下 ① 週20日まで 30分以上の場合 ② 週20日まで 30分未満の場合 ③ 週21日以降 30分以上の場合 ④ 週21日以降 30分未満の場合
(五) 同一日に50人以上 ① 週20日まで 30分以上の場合 ② 週20日まで 30分未満の場合 ③ 週21日以降 30分以上の場合 ④ 週21日以降 30分未満の場合
580点 445点 680点 530点
580点 445点 680点 530点
580点 445点 680点 530点
293点 225点 343点 268点
290点 223点 280点 213点
285点 219点 275点 209点
275点 211点 265点 201点
530点 405点 630点 490点
268点 205点 318点 248点
266点
② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
(四) 同一日に20人以上49人以下 ① 月20日まで 30分以上の場合 ② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
(五) 同一日に50人以上 ① 月20日まで 30分以上の場合 ② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
ハ 作業療法士による場合
(一) 同一日に2人 ① 週3日まで 30分以上の場合 ② 週3日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
(二) 同一日に3人以上9人以下 ① 週3日まで 30分以上の場合 ② 週3日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
(三) 同一日に10人以上19人以下 ① 月20日まで 30分以上の場合 ② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
(四) 同一日に20人以上49人以下 ① 月20日まで 30分以上の場合 ② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
(五) 同一日に50人以上 ① 月20日まで 30分以上の場合 ② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
ニ 精神保健福祉士による場合
(一) 同一日に2人 ① 週3日まで 30分以上の場合 ② 週3日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
(二) 同一日に3人以上9人以下 ① 週3日まで 30分以上の場合 ② 週3日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
(三) 同一日に10人以上19人以下 ① 週4日まで 30分以上の場合 ② 週4日まで 30分未満の場合 ③ 週4日以降 30分以上の場合 ④ 週4日以降 30分未満の場合
204点 256点 194点
261点 200点 251点 190点
251点 192点 241点 182点
580点 445点 680点 530点
293点 225点 343点 268点
290点 223点 280点 213点
285点 219点 275点 209点
275点 211点 265点 201点
530点 405点 680点 490点
293点 225点 343点 268点
① 月20日まで 30分以上の場合 ② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
同一日に20人以上49人以下
① 月20日まで 30分以上の場合 ② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
同一日に50人以上
① 月20日まで 30分以上の場合 ② 月20日まで 30分未満の場合 ③ 月21日以降 30分以上の場合 ④ 月21日以降 30分未満の場合
注1 1については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等(当 該患者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の患者に対して当該保 険医療機関が同一日に精神科訪問看護・指導を行う場合の当該患者(以下この区 分番号において「同一建物等居住者」という。)を除く。)に対して、当該患者 を診察した精神科を標榜する保険医療機関の保健師、看護師、准看護師、作業療 法士又は精神保健福祉士(以下この区分番号において「看護師等」という。)を 訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、精神科訪問看護・指 導料Ⅱ、区分番号C005-1-2に掲げる在宅患者訪問看護・指導料(3を除く。) 及び区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料(3を 除く。)を算定する日と合わせて週3回(当該患者の退院後3月以内の期間にお いて行われる場合にあっては、週5回)に限り算定する。ただし、当該患者が服 薬中断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には 、1月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間については、1日 につき1回に限り算定することができる
2 3については、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等であ って、同一日に同一建物等居住者であるものに対して、当該患者を診察した精神 科を標榜する保険医療機関の看護師等を訪問させて、看護又は療養上必要な指導 を行わせた場合に、精神科訪問看護・指導料Ⅱ、区分番号C005-1-2に掲げる在 宅患者訪問看護・指導料(3を除く。)及び区分番号C005-1-2に掲げる同 一建物居住者訪問看護・指導料(3を除く。)を算定する日と合わせて週3回( 当該患者の退院後3月以内の期間において行われる場合にあっては、週5回)に 限り、患者1人につきそれぞれ所定点数を算定する。ただし、当該患者が服薬中 断等により急性増悪した場合であって、医師が必要と認め指示した場合には、1 月に1回に限り、当該急性増悪した日から7日以内の期間について、1日につき 1回に限り算定することができる。
3 注1ただし書及び注2ただし書の患者について、更に継続した訪問看護が必要 と医師が判断した場合には、急性増悪した日から1月以内の医師が指示した連続 した7日間(注1ただし書及び注2ただし書に規定する期間を除く。)について は、1日につき1回に限り算定することができる。
4 注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、 複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わ せた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、同一日に、当該加算又は 区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規 定する複数名訪問看護・指導加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。) の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に 加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日に限定とする。
イ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が他の保
健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士と同時に精神科訪問看護・指 導を行う場合
⑴ 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 ② 同一建物内3人以上9人以下 ③ 同一建物内10人以上19人以下 ④ 同一建物内20人以上49人以下 ⑤ 同一建物内50人以上
⑵ 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 ② 同一建物内3人以上9人以下 ③ 同一建物内10人以上19人以下 ④ 同一建物内20人以上49人以下 ⑤ 同一建物内50人以上
⑶ 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 ② 同一建物内3人以上9人以下 ③ 同一建物内10人以上19人以下 ④ 同一建物内20人以上49人以下 ⑤ 同一建物内50人以上
ロ 所定点数を算定する精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師が准看護 師と同時に精神科訪問看護・指導を行う場合
⑴ 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 ② 同一建物内3人以上9人以下 ③ 同一建物内10人以上19人以下 ④ 同一建物内20人以上49人以下 ⑤ 同一建物内50人以上
⑵ 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 ② 同一建物内3人以上9人以下 ③ 同一建物内10人以上19人以下 ④ 同一建物内20人以上49人以下 ⑤ 同一建物内50人以上
⑶ 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 ② 同一建物内3人以上9人以下 ③ 同一建物内10人以上19人以下 ④ 同一建物内20人以上49人以下 ⑤ 同一建物内50人以上
5 注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪 問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看 護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日( 別に厚生労働大臣が定める場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点
数に加算する。
6 注1及び注3に規定する場合であって、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、夜間・早朝訪問看護加算として、同一日に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料の注5に規定する夜間・早朝訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
同一建物内1人又は2人210点
同一建物内3人以上9人以下
(1)月15日まで210点
(2)月16日以降190点
同一建物内10人以上19人以下
(1)月15日まで180点
(2)月16日以降130点
同一建物内20人以上49人以下
(1)月15日まで120点
(2)月16日以降95点
同一建物内50人以上
(1)月15日まで100点
(2)月16日以降80点
7 注1及び注3に規定する場合であって、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に精神科訪問看護・指導を行った場合は、深夜訪問看護加算として、同一日に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料の注6に規定する深夜訪問看護加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
同一建物内1人又は2人420点
同一建物内3人以上9人以下
(1)月15日まで420点
(2)月16日以降400点
同一建物内10人以上19人以下
(1)月15日まで390点
(2)月16日以降230点
同一建物内20人以上49人以下
(1)月15日まで210点
(2)月16日以降150点
同一建物内50人以上
(1)月15日まで180点
(2)月16日以降130点
8 注1及び注2に規定する場合であって、患者又はその家族等の求めを受けた診療所又は在宅医療支援病院の保険医(精神科の医師に限る。)の指示により、保険医療機関の看護師等が緊急に精神科訪問看護・指導を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
月14日まで265点
月15日以降200点
9 精神科訪問看護・指導料を算定した場合には、区分番号C005に掲げる住宅患者訪問看護・指導料又はC005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料は、算定しない。
10 精神科訪問看護・指導に要した交通費は、患家の負担とする。
11 区分番号1016に掲げる精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対して、当該患者に対する診療を担う保険医療機関(訪問看護を行うものに限る。)の保険医が必要と認めて、1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合には、精神科複数回訪問加算として、同一日に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料の注3に規定する精神病等複数回訪問加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。
1日に2回の場合
(1)同一建物内1人又は2人450点
(2)同一建物内3人以上9人以下400点
(3)同一建物内10人以上19人以下370点
(4)同一建物内20人以上49人以下350点
(5)同一建物内50人以上330点
1日に3回以上の場合
(1)同一建物内1人又は2人800点
(2)同一建物内3人以上9人以下720点
(3)同一建物内10人以上19人以下690点
(4)同一建物内20人以上49人以下630点
(5)同一建物内50人以上520点
12 別に厚生労働大臣が定める者について、保険医療機関の看護師又は准看護師が、登録喫煙吸引等事業者又は医療特定行為事業者と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの介護の実務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
月20日まで410点
月21日以降300点
13 次のいずれかに該当する精神科訪問看護・指導を行う場合、特別地域訪問看護加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 イ 保険医療機関の看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が1時間以上である患者に対して精神科訪問看護・指導を行い、次のいずれかに該当する場合 (1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が精神科訪問看護・指導を行う場合 (2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する保険医療機関の看護師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する患者に対して精神科訪問看護・指導を行う場合 ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関の看護師等が、別に行う場合であって、次のいずれにも該当する場合 (1) 最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの移動にかかる時間が30分以上である患者に精神科訪問看護・指導を行う場合 (2) 最も合理的な経路及び方法による当該保険医療機関の所在地から患家までの往復にかかる時間及び精神科訪問看護・指導の実施に要した時間の合計が2時間30分以上である場合
14 組織的な感染防止対策につき区分番号A000に掲げる初診料の注11及び区分番号A001に掲げる再診料の注15に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で、新型コロナウイルス感染症・指導を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注11、区分番号A001に掲げる再診料の注15、第1部の通則第3号又は第2部の通則第5号にそれぞれ規定する外来感染対策向上加算を算定してはならない。
15 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注12及び区分番号A001に掲げる再診料の注16に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注14に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
16 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき区分番号A000に掲げる初診料の注13及び区分番号A001に掲げる再診料の注17に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注14に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
17 抗菌薬の使用状況につき区分番号A000に掲げる初診料の注14及び区分番号A001に掲げる再診料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注14に規定する外来感染対策向上加算を算定した場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
18 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、患者の診療情報を取得等した上で精神科訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行った場合には、訪問看護療養DX情報活用加算として、月1回に限り5点を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ規定する電子病診療情報連携体制整備加算、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料の注13(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注8にそれぞれ規定する在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注8の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、訪問看護医療DX情報活用加算は算定できない。
精神科訪問看護指示料
300点
注1 当該患者に対する診療を担当する保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者(いずれも訪問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)からの指定訪問看護の必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選定する訪問看護ステーションに対して、精神科訪問看護指示書を交付した場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 当該患者が服薬中断等により急性増悪した場合であって、当該患者に対する診療を担当する保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、患者又はその家族等の同意を得て当該患者等の選
定する訪問看護ステーションに対して、その旨を記載した精神科特別訪問看護指示書を交付した場合は、精神科特別訪問看護指示加算として、患者1人につき月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
3 当該患者に対する診療を担当する保険医療機関の保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門的管理を必要とするものに限る。)に係る管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第3号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき6月に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。
5 精神科訪問看護指示料を算定した場合には、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算定しない。
抗精神病性薬剤治療指導管理料
持続性抗精神病注射剤治療指導管理料
入院中の患者
250点
ロ 入院中の患者以外の患者
250点
治験抵抗性統合失調症治療指導管理料
500点
注1 1のイについては、持続性抗精神病注射剤を投与している入院中の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
2 1のロについては、持続性抗精神病注射剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
3 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、当該薬剤の効果及び副作用等について患者に説明し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。
医療保護入院等診療料
1 医療保護入院等診療料1
300点
2 医療保護入院等診療料2
400点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項又は第33条の6第1項の規定による入院に係る患者に対して、精神保健指定医が治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、治療管理を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。
2 2については、1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。
重度認知症患者デイ・ケア料(1日につき)
1,040点
注1 精神症状及び行動異常が著しい認知症患者の心身機能の回復又は維持を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1日につき6時間以上行った場合に算定する。
2 当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、夜間の精神症状及び行動異常が著しい認知症 患者に対して、当該療法に引き続き2時間以上の床面ケアを行った場合には、当 該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に限り、夜間ケア加算と して、100点を所定点数に加算する。
4 重度認知症患者デイ・ケア料を算定した場合は、区分番号1008-2に掲げ る精神科ショート・ケア、区分番号1009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番 号1010に掲げる精神科ナイト・ケア及び区分番号1010-2に掲げる精神
科デイ・ナイト・ケアは算定しない。
1016 精神科在宅患者支援管理料(月1回)
1 精神科在宅患者支援管理料 イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合 (1) 単一建物診療患者1人 3,000点 (2) 単一建物診療患者2人以上 2,250点 ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合 (1) 単一建物診療患者1人 2,500点 (2) 単一建物診療患者2人以上 1,875点
2 精神科在宅患者支援管理料2 イ 別に厚生労働大臣が定める患者のうち、集中的な支援を必要とする者の場合 (1) 単一建物診療患者1人 2,467点 (2) 単一建物診療患者2人以上 1,850点 ロ 別に厚生労働大臣が定める患者の場合 (1) 単一建物診療患者1人 2,056点 (2) 単一建物診療患者2人以上 1,542点
3 精神科在宅患者支援管理料3 イ 単一建物診療患者1人 2,030点 ロ 単一建物診療患者2人以上 1,248点
注1 1については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険 医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚 生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、当該患者又はその家族 等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、定期的な訪問診療又は訪問看護及び 訪問看護を行っている場合(イについては週2回以上、ロについては月2回以上 行っている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属 する月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
2 2については、在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、当該保険 医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚 生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が当該保険医療機関とは別 の訪問看護ステーションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士と連携し、 当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な訪問看護ステーションが週2回以 上、ロについては当該別の訪問看護ステーションが月2回以上の訪問看護を行っ ている場合に限る。)に、単一建物診療患者の人数に従い、初回算定日の属する 月を含めて6月を限度として、月1回に限り算定する。
3 3については、1又は2を算定した患者であって、引き続き訪問診療が必要な 患者に対して、当該保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出たものに限る。)の精神科の医師等が、 当該患者又はその家族等の同意を得て、計画的な医学管理の下に、月1回以上 の定期的な訪問診療を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い、精神 科在宅患者支援管理料1又は2の初回算定日の属する月を含めて2年を限度とし て、月1回に限り算定する。ただし、1又は2を算定した月には、3を算定する ことはできない。
4 精神科在宅患者支援管理料を算定した場合は、区分番号B000に掲げる特定
疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料、区分番号B 001の6に掲げてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指 導管理料、区分番号B001の8に掲げる皮膚管理特定疾患指導管理料、区分番号 B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料、区分番号B007-2に掲 げる退院後訪問指導料、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分 番号C002-2に掲げる通院入居時等医学総合管理料、区分番号C003に掲 ける在宅がん医療総合診療料、区分番号C007に掲げる訪問看護指示料、区分 番号C010に掲げる在宅患者連携指導料、区分番号C109に掲げる在宅寝た きり患者処置指導管理料及び区分番号1012-2に掲げる精神科訪問看護指示 料は算定しない。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時 に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合に、精神科サテライト在 宅管理料として、100点を所定点数に加えて算定できる。
6 精神科在宅患者支援管理料に要した交通費は、患家の負担とする。
第2節 薬剤料
区分
1100 薬剤
薬剤が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬剤が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第9部 処置
1 処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、処置に当た って通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする
2 処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療 材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算 定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する
3 第1節に掲げられていない処置であって簡単なものの費用は、薬剤又は特定保険医療材料を 使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。
4 第1節に掲げられていない処置であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている処置の うちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。
5 緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間 以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲げる点 数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。 イ 処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合 (1) 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 (2) 時間外加算1(入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。) 所定点数の100分の160に相当する点数 (3) 深夜加算1 所定点数の100分の80に相当する点数 (4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のた だし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ 処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対して行われる 場合(イに該当する場合を除く。) (1) 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 (2) 時間外加算2 所定点数の100分の40に相当する点数 (3) 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数
⑷ ⑴から⑶までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 6 対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置数に係る点数とする。 7 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合であって、診療の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。 9 看護師等という患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第1節に掲げる処置を実施した場合は、看護師等遠隔診療診療処置実施料として、第1節の各区分の所定点数に代えて、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを算定する。 イ 1種類の場合 100点 ロ 2種類以上の場合 150点 第1節 処置料 (一般処置) 区分 創傷処置 J000 1 100平方センチメートル未満 52点 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 60点 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 90点 4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 160点 5 6,000平方センチメートル以上 275点 注1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。 2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112-2に掲げる在宅喉頭摘出患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。 3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。 J000-2 下肢創傷処置 1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点 2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点 3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点 J001 熱傷処置 1 100平方センチメートル未満 135点 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 147点 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 337点 4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 630点 5 6,000平方センチメートル以上 2,250点 注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。 3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。 4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。 J001-2 絆創膏固定術 500点 J001-3 鎖骨又は肋骨骨折固定術 500点 J001-4 重度褥瘡処置(1日につき) 1 100平方センチメートル未満 90点 2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点 3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点 4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 280点 5 6,000平方センチメートル以上 500点 注1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。 2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。 J001-5 長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 24点 注1 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合に、その範囲又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。 2 当該褥瘡処置に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 J001-6 精神疾患者長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点 注1 結核性脊椎又は精神病院に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。 イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。) [1] 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 [2] 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 ロ 皮膚科軟膏処置 [1] 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 [2] 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。 2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。 J001-7 爪甲除去(麻酔を要しないもの) 80点 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 J001-8 穿刺排膿後薬液注入 45点 注 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置(1日につき) 45点 J001-10 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) 200点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 初回の処置を行った場合は、静脈圧迫処置初回加算として、初回に限り150点を所定点数に加算する。 J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき) 1 持続的吸引を行うもの 50点 2 その他のもの 25点 注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 J003 局所陰圧閉鎖処置(入院)(1日につき)
J003-2 局所陰圧閉鎖処置(入院外) (1日につき) 1 100平方センチメートル未満 2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 3 200平方センチメートル以上 注1 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあ っては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。 2 初回の貼付に限り、持続洗浄を併せて実施した場合は、持続洗浄加算として、 500点を所定点数に加算する。 3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に 対して行った場合は、新生児局所陰圧閉鎖加算、乳幼児局所陰圧閉鎖加算又は幼 児局所陰圧閉鎖加算として、それぞれ所定点数の100分の300、100分の100又は 100分の50に相当する点数を所定点数に加算する。 100平方センチメートル未満 1,040点 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 1,060点 200平方センチメートル以上 1,375点 240点 270点 330点 J003-3 局所陰圧閉鎖処置(腹部開放創)(1日につき) 注 初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっ ては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。 1 100平方センチメートル未満 2 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 3 200平方センチメートル以上 1,650点 J003-4 多血小板血漿処置 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 多血小板血漿処置に伴って行われた採血等の費用は、所定点数に含まれるも のとする。 4,190点 J004 流注膿瘍穿刺 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 190点 J005 脳室穿刺 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 900点 J006 後頭下穿刺 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 300点 J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 380点 J007-2 硬膜外自家血注入 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 硬膜外自家血注入に伴って行われた採血及び穿刺等の費用は、所定点数に含ま れるものとする。 1,000点 J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。) 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 330点 J009 前除 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 344点 J010 腹腔穿刺(人工気腹、洗浄、注入及び排液を含む。) 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 1,450点 J010-2 経皮的肝臓嚢等穿刺術 1 胸骨 2 その他 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 330点 330点 J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 420点 J013 ダグラス窩穿刺 240点 J014 乳腺穿刺 200点 J015 甲状腺穿刺 150点 J016 リンパ節等穿刺 240点
J017 エタノールの局所注入 注 甲状腺又は副甲状腺に対する局所注入については、別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において 行われる場合に限り算定する。 1,200点 J017-2 リンパ管腫局所注入 注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。 1,020点 J018 喀痰吸引(1日につき) 注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った喀痰吸引の費用は、それぞれ間 歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。 2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、83点を加算する。 3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ る在宅人工呼吸指導管理料、区分番号C107-3に掲げる在宅ハイフローセラ ピー指導管理料、区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料、 区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料又は区分番号C112- 2に掲げる在宅睡眠時無呼吸症候群治療用機器装着患者指導管理料のいずれか 2に掲げる在宅疾患別患者指導管理料を算定している患者に対して行った干渉 低周波去痰器による喀痰排出の費用は算定しない。 48点 J018-2 内視鏡下気管支分泌物吸引(1日につき) 注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排 出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるもの とする。 120点 J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出(1日につき) 注1 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った干渉低周波去痰器による喀痰排 出の費用は、それぞれ間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるもの とする。 48点 J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) 注1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日 に1回に限り算定する。 2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 990点 J019-2 削除 J020 胃持続ドレナージ(開始日) 注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 50点 J021 持続的腹腔ドレナージ(開始日) 注1 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日 に1回に限り算定する。 2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。 550点 J022 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸 注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。 65点 J022-2 摘便 100点 J022-3 膣麻酔直下直腸内異物除去 45点 J022-4 腸内ガス排気処置(開腹手術後) 45点 J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日) 50点 J023 気管支カテーテル薬液注入法 注1 使用した精製水の費用は、所定点数に含まれるものとする。 2 間歇的陽圧吸入法又は人工呼吸と同時に行った酸素吸入の費用は、それぞれ間 歇的陽圧吸入法又は人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。 3 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号C107に掲げ 180点 65点
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正) - 第143頁
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