告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.129 - p.142
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AI要点

診療報酬点数表の一部改正(精神科電気痙攣療法等の改定)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の一部改正(精神科電気痙攣療法等の改定)

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

令和8年3月5日|p.129-142|原文を見る

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3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔 造影剤使用撮影加算として、148点を所定点数に加算する。 4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造影を行った場合は、一連につき区 分番号D306に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所定点数により算定す るものとし、造影剤使用撮影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は含まれ ないものとする。 5 造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法を行った場合は、画像診断に係る 費用も含め、一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコ ピーの所定点数(加算を含む。)により算定する。 6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、 乳房トモシンセシス加算として、100点を所定点数に加算する。
E003 造影剤注入手技
1 点滴注射 区分番号G004に掲げる点滴注射の所定点数 2 動脈注射 区分番号G002に掲げる動脈注射の所定点数 3 動脈造影カテーテル法 イ 主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合 4,320点 注1 血液予備能測定検査を実施した場合は、血液予備能測定検査加算として、 400点を所定点数に加算する。 2 頸動脈閉塞試験(マタス試験)を実施した場合は、頸動脈閉塞試験加算 として、1,000点を所定点数に加算する。 ロ イ以外の場合 1,180点 注 血流予備能測定検査を実施した場合は、血流予備能測定検査加算として、 400点を所定点数に加算する。 4 静脈造影カテーテル法 3,600点 5 内視鏡下の造影剤注入 イ 気管支ファイバースコーピ一挿入 区分番号D302に掲げる気管支ファイバースコピーの所定点数 ロ 尿管カテーテル法(両側) 区分番号D318に掲げる尿管カテーテル法の所定点数 6 腔内注入及び穿刺注入 イ 注腸 380点 ロ その他のもの 120点 7 嚥下造影 240点
E004 基本的エックス線診断料(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 55点 2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 40点 注1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行ったエッ クス線診断について算定する。 2 次に掲げるエックス線診断の費用は所定点数に含まれるものとする。 イ 区分番号E001に掲げる写真診断の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含 む。) ロ 区分番号E002に掲げる撮影の1に掲げるもの(間接撮影の場合を含む。) 3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節 に規定するHIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若 しくは重症者等療養環境特別加算又は同節第3節に規定する特定入院料を算定し ている患者については適用しない。
通則
第2節 核医学診断科
1 同一のラジオアイソトープを用いて、区分番号D292に掲げる体外からの計測によらない 諸検査若しくは区分番号D293に掲げるシンチグラム(画像を伴わないもの)の項に掲げる
検査又は区分番号E100からE101-4までに掲げる核医学診断のうちいずれか2以上を 行った場合は、主たる検査又は核医学診断に係るいずれかの所定点数のみにより算定する。 2 核医学診断の費用は、区分番号E100からE101-5までに掲げる各区分の所定点数及 び区分番号E102に掲げる核医学診断の所定点数を合算により算定する。 3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前 2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。 ただし、この場合において、フィルムの費用は算定できない。
区分シンチグラム(画像を伴うもの)
E1001 部分(静態)(一連につき)1,300点
2 部分(動態)(一連につき)1,800点
3 全身(一連につき)2,200点
注1 同一のラジオアイソトープを使用して数部位又は数回にわたってシンチグラム
検査を行った場合においても、一連として扱い、主たる点数をもって算定する。
2 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定
した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点
数に加算する。
3 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に
対してシンチグラムを行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算とし
て、当該シンチグラムの所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又
は100分の30に相当する点数を加算する。
4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
E101 シンポジウム・シンポジウムコンピュータ断層撮影(同一のラジオアイソトープを用 いた一連の検査につき) 1,800点 注1 甲状腺シンチグラム検査に当たって、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定 した場合は、甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算として、100点を所定点 数に加算する。 2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に 対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、 所定点数にそれぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する 点数を加算する。 3 負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず、断層撮影負 荷試験加算として、所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 4 ラジオアイソトープの注入手技料は、所定点数に含まれるものとする。
E101-2 ポジトロン断層撮影
1 ¹⁸F標識薬剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,000点 2 ¹⁸FDGを用いた場合(一連の検査につき) 7,500点 3 ¹³N標識アンモニア剤を用いた場合(一連の検査につき) 9,000点 4 ¹⁵O標識フルオロドパを用いた場合(一連の検査につき) 2,500点 5 アミノトレペプチド剤を用いた場合(一連の検査につき) 12,500点 イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 2,600点 ロ イ以外の場合 2,780点 6 PSMAイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき) 注1 ¹⁸O標識ガス剤の合成及び吸入、¹⁸FDGの合成及び注入、¹³N標識アンモニア 剤の合成及び注入、¹⁵F標識フルオロドパの注入、アミノトレペプチドイメージ ング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入並びにP SMAイメージング剤の調製及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 別に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数
E101-3 の100分の80に相当する点数により算定する。 4 1から4までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は 3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行つた場合は、新生児加算、乳幼児 加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。 ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点 又は480点を所定点数に加算する。 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき) 1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,625点 2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625点 3 18F標識フルツリドを用いた場合(一連の検査につき) 3,625点 4 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき) 13,625点 イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 ロ イ以外の場合 5 PSMAイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき) 3,905点 注1 15O標識ガス剤の合成及び注入、18FDGの合成及び注入、18F標識フルツリド ビへの注入、アミロイドPETイメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を 用いた場合に限る。)及び注入並びにPSMAイメージング剤の調製及び注入に 要する費用は、所定点数に含まれる。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 の100分の80に相当する点数により算定する。
E101-4 4 1から3までについては、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は 3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行つた場合は、新生児加算、乳幼児 加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。 ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点 又は480点を所定点数に加算する。 ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき) 1 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 9,160点 2 18F標識フルツリドを用いた場合(一連の検査につき) 4,160点 3 アミロイドPETイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき) 14,160点 イ 放射性医薬品合成設備を用いた場合 ロ イ以外の場合 4 PSMAイメージング剤を用いた場合(一連の検査につき) 4,440点 注1 18FDGの合成及び注入、18F標識フルツリドへの注入、アミロイドPET イメージング剤の合成(放射性医薬品合成設備を用いた場合に限る。)及び注入 並びにPSMAイメージング剤の調製及び注入に要する費用は、所定点数に含ま れる。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数 の100分の80に相当する点数により算定する。
4 1及び2については、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳 以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行つた場合は、新生児加算、乳幼児加算 又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただ し、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は 480点を所定点数に加算する。 E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影 注1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。 4,000点
E102 核医学診断 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数 の100分の80に相当する点数により算定する。 1 区分番号E101-2に掲げるポジトロン断層撮影、E101-3に掲げるポジ トロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)、E101-4に 掲げるポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき )及びE101-5に掲げる乳房用ポジトロン断層撮影の場合 450点 2 1以外の場合 370点 注 行った核医学診断の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものと する。
第3節 コンピューター断層撮影診断科
通則 1 コンピューター断層撮影診断の費用は、区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影 (CT撮影)、区分番号E201に掲げる非放射性キセノン脳血流動態検査又は区分番号E2 02に掲げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の各区分の所定点数、E200 -2に掲げる血流量定量比コンピューター断層撮影解析の所定点数及び区分番号E203に掲 げるコンピューター断層計測の所定点数を合算した点数により算定する。 2 区分番号E200に掲げるコンピューター断層撮影(CT撮影)及び区分番号E202に掲 げる磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)を同一月に2回以上行った場合は、当該 月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき所定点数の100分 の80に相当する点数により算定する。 3 撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合においては、電子画像管理加算として、前 2号により算定した点数に、一連の撮影について1回に限り、120点を所定点数に加算する。 ただし、この場合においては、フィルムの費用は算定できない。 4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番 号E200、区分番号E201又は区分番号E202に掲げるコンピューター断層撮影を行っ た場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合を除く。)にあっては、新生 児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100 分の30に相当する点数を、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合にあっては 、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算として、それ ぞれ所定点数の100分の85、100分の55又は100分の35に相当する点数を加算する。
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)
1 CT撮影
イ 128列以上のマルチスライス型の機器による場合
(1) 共同利用施設において行われる場合1,120点
(2) その他の場合1,100点
ロ 64列以上128列未満のマルチスライス型の機器による場合
(1) 共同利用施設において行われる場合1,020点
(2) その他の場合1,000点
ハ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合900点
ニ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合750点
ホ 4からニまで(以外の場合560点
2 脳槽CT撮影(造影を含む。)2,300点
注1 CT撮影のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる
場合に限り算定する。
2 CT撮影及び脳槽CT撮影(造影を含む。)に掲げる撮影のうち2以上のもの
を同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。
3 CT撮影について造影剤を使用した場合、造影剤使用加算として、500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、算定点数に含まれるものとする。
4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影加算として、600点を所定点数に加算する。
5 脳槽CT撮影(造影を含む。)に係る造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
6 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身外傷に対して行った場合には、外傷全身CT加算として、800点を所定点数に加算する。
7 CT撮影のイ、ロ又はハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、大腸のCT撮影(浣腸ガス等の注入を含む。)を行った場合は、大腸CT撮影加算として、それぞれ620点又は500点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、所定点数に含まれるものとする。
8 CT撮影のイのIII又はロのIIについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定する。
E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影解析 注1 血流予備量比コンピューター断層撮影解析の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
7,800点
E201 非放射性キセノン脳血流動態検査 注 非放射性キセノン吸入手技料及び同時に行うコンピューター断層撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
2,000点
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき) 1 3テスラ以上の機器による場合 イ 共同利用施設において行われる場合 ロ その他の場合 1,720点 1,700点 2 1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 1,330点 3 1又は2以外の場合 900点 注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 1、2及び3を同時に行った場合にあっては、主たる撮影の所定点数のみにより算定する。 3 MRI撮影(脳血管に対する造影の場合は除く。)について造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、250点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。 4 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心臓のMRI撮影を行った場合は、心臓MRI撮影加算として、400点を所定点数に加算する。 5 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳房のMRI撮影を行った場合は、乳房MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
6 1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合又は診断撮影機器での撮影を目的として別の保険医療機関に依頼し行われる場合に限り算定する。
7 MRI撮影について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、15歳未満の小児に対して、麻酔を用いて鎮静を行い、1回で複数の領域を一連で撮影した場合は、小児鏡静下MRI撮影加算として、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。
8 1について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、頭部のMRI撮影を行った場合は、頭部MRI撮影加算として、100点を所定点数に加算する。
9 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身のMRI撮影を行った場合は、全身MRI撮影加算として、600点を所定点数に加算する。
10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算として、600点を所定点数に加算する。
E203 コンピューター断層撮影診断 注 コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。
450点
第4節 薬剤料 E300 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 特定保険医療材料料 E400 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数 注1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。 2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 注 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第5部 投薬 通則 1 投薬の費用は、第1節から第3節までの各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、処方箋を交付した場合は、第5節の所定点数のみにより算定する。 2 投薬に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を支給した場合は、前号により算定した点数及び第4節の所定点数により算定する。 3 薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。 4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。 5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63錠を超えて貼付剤を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番
号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
6 入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
第1節 調剤料
区分調剤料
F0001 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
イ 内服薬、浸剤薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点
注 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1
に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ
れ所定点数に加算する。
第2節 処方料
区分処方料
F1001 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以
上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時的投薬等のも
の及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投
与するものを除く。)を行った場合 18点
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時的投薬であって、投薬
期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域
包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状
を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当
該症状を有する患者に対する診療を行つたつき十分な経験を有する医師が行う場合
又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行っ
た場合 29点
3 1及び2以外の場合 42点
注1 入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
2 麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を処方した場合は、麻薬等加算として、
1処方につき1点を所定点数に加算する。
3 入院中の患者に対する処方を行った場合は、当該処方の費用は、第1章第2部
第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
4 3歳未満の乳幼児に対して処方を行った場合は、乳幼児加算として、1処方に
つき3点を所定点数に加算する。
5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)
に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加
算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治
療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行つた上で
抗悪性腫瘍剤を処方した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算として、月1回に
限り、1処方につき70点を所定点数に加算する。
7 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準を適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1 8点 ロ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2 7点 ハ 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3 5点
9 抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬(以下この区分番号及び区分番号F400において「抗不安薬等」という。)が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類又は投薬量が減少したものについて、薬剤師、看護師又は准看護師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料は別に算定できない。
第3節 薬剤料
区分薬剤料
F200薬剤料は、次の各区分ごとに所定単位につき、薬価が15円以下である場合は1点とし、15円を超える場合は10円又はその端数を増すごとに1点を所定点数に加算する。

使用薬剤 単位
内服薬及び浸煎薬 1剤1日分
屯服薬 1回分
外用薬 1調剤

注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する同一月の投薬に係る薬剤料と注射に係る薬剤料とを合算して得た点数(以下この表において「合算薬剤料」という。)が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時的投薬等のもので3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
3 注2以外の場合であって、1処方につき7種類以上の内服薬の投薬(臨時的投薬であって、投薬期間が2週間以内のもの及び区分番号B001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算又は区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料を算定するものを除く。)を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
4 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
、所定点数の100分の40に相当する点数により算定する。
5 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養に係る生活療養の食事の提供を受けた患者に対して投与されたビタミン剤について、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。
第4節 特定保険医療材料料
区分材料価格を10円で除して得た点数
F300 特定保険医療材料
注 支給した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第5節 処方箋料
区分処方箋料
F400
1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以20点
上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬(臨時の投薬等のも
の及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投
与するものを除く。)を行った場合
2 1以外の場合であって、7種類以上の内服薬の投薬(臨時の投薬であって、投薬
期間が2週間以内のもの及び区分番号A001に掲げる再診科の注12に掲げる地域
包括診療加算を算定するものを除く。)を行った場合又は不安若しくは不眠の症状
を有する患者に対して1年以上継続して別に厚生労働大臣が定める薬剤の投薬(当
該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合
又は精神科の医師の助言を得ている場合その他これに準ずる場合を除く。)を行っ
た場合32点
3 1及び2以外の場合60点
注1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につ
き算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診科の注2又は注3、区分番号A002に掲げる
外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(保
険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ
及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い並び
当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規定するリハビ
ル処方箋を交付する場合であって、当該リハビリ処方箋の1回の使用による投与
期間が39日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の40に相当
する点数により算定する。
3 3歳未満の乳幼児に対して処方箋を交付した場合は、乳幼児加算として、処方
箋の交付1回につき3点を所定点数に加算する。
4 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中
の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)
に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方(リハビリ処方箋の複数回の使用によ
る合計の処方期間が28日以上の処方を含む。)を行った場合は、特定疾患処方管
理加算として、月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)において、治
療の開始に当たり投薬の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で
抗悪性腫瘍剤に係る処方箋を交付した場合には、抗悪性腫瘍剤処方管理加算とし
て、月1回に限り、処方箋の交付1回につき70点を所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
イ 一般名処方加算1 8点
ロ 一般名処方加算2 6点
7 抗不安薬等が処方されていた患者であって、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する抗不安薬等の種類数又は投薬量が減少したものについて、薬剤師に対し、薬剤の種類数又は投薬量が減少したことによる症状の変化等の確認を指示した場合に、向精神薬調整連携加算として、月1回に限り、1処方につき12点を所定点数に加算する。ただし、同一月において、区分番号A250に掲げる薬剤総合評価調整加算及び区分番号B008-2に掲げる乗剤総合評価調整管理料は別に算定できない。
8 1、2及び3について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別な関係を有する場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42点を算定する。
第6節 調剤技術基本料
区分調剤技術基本料
F500
1 入院中の患者に投薬を行った場合42点
2 その他の患者に投薬を行った場合14点
注1 薬剤師が常勤勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。
2 同一の患者につき同一月内に調剤技術基本料を算定すべき投薬を2回以上行った場合においては、調剤技術基本料は月1回に限り算定する。
3 1においては、調剤を院内製剤の上行った場合は、院内製剤加算として10点を所定点数に加算する。
4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又は区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
第6部 注射
通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合ば、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、前2号により算定した点数に15点を加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、前各号により算定した点数に5点を加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。この場合において、同一月に区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料は算定できない。
イ 外来化学療法加算1 (1) 15歳未満の患者の場合 670点 (2) 15歳以上の患者の場合 450点
ロ 外来化学療法加算2 (1) 15歳未満の患者の場合 640点 (2) 15歳以上の患者の場合 370点
7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説 明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後 続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点 数に加算する。
8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数の みにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注 射の各区分の所定点数により算定する。
9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。
10 看護師等という患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第1節に掲 げる注射を実施した場合は、看護師等遠隔診療注射実施料として、第1節の各区分の所定点数 に代えて、1日につき、100点を算定する。ただし、第9節通則第9号に規定する看護所等遠 隔診療処置実施料のロを算定する場合は算定しない。なお、当該実施料を算定した場合には、 区分番号C005-2に掲げる在宅患者訪問点滴注射管理指導料は別に算定できない。
通則 第1節 注射料
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
区分第1款 注射実施料
G000 皮内、皮下及び筋肉内注射(1回につき)25点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。 2 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C108に掲げ る在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法 注射指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管 理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療 料又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料を算定する日に 併せて行った皮内、皮下及び筋肉内注射の費用は算定しない。
G001 静脈内注射(1回につき)37点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に算定する。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、52点を所定点数 に加算する。 3 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げ る在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指 導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区 分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C10 8-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料又は区分番号C001-2に掲 げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った静脈内注射の費用は算 定しない。
G002 動脈注射(1日につき)186点
1 内臓の場合45点
2 その他の場合165点
G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)60点
注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹 腔内に局所持続注入した場合に算定する。
G003-2 薬剤膀胱内注入(1日につき)60点
G003-3 肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(1日につき)198点
G004 点滴注射(1日につき)105点
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射量が50ml以上の場合)102点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の注射量が50ml以上の場合)53点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る。)
注1 点滴に係る管理に要する費用を含む。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、48点を所定点数 に加算する。 3 血液成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に 対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血液 成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。 4 区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料、区分番号C104に掲げ る在宅中心静脈栄養法指導管理料、区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指 導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区 分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C10 8-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定している患者について、 区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料又は区分番号C001-2に掲 げる在宅患者訪問診療料を算定する日に併せて行った点滴注射の費用は算定 しない。 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、血 液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当 該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。
G005 中心静脈注射(1日につき)140点
注1 血液成分製剤の注射を行う場合であって、1回目の注射に当たって、患者に 対して注射の必要性、危険性等について文書による説明を行ったときは、血液 成分製剤加算として、当該注射を行った日に限り、50点を所定点数に加算する。 2 中心静脈注射の費用を算定した患者については、同日に行われた区分番号G 004に掲げる点滴注射の費用は算定しない。 3 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者 に対して行った中心静脈注射の費用は算定しない。 4 区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2 に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅 強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫瘍患者 共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患 者訪問診療料又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料を算 定する日に併せて行った中心静脈注射の費用は算定しない。 5 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、50点を所定点数 に加算する。
G005-2 中心静脈注射用カテーテル挿入1,400点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるもの とする。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、600点を所定点 数に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める患者に対して静脈切開法を用いて行った場合は、静 脈切開法加算として、2,000点を所定点数に加算する。
G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入700点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるもの とする。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、600点を所定 点数に加算する。
G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入2,500点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。 2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。
G005-5 上腕静脈用カテーテル挿入 注 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は当該点数に含まれるものとする。 350点
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき) 注1 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者に対して行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。 2 区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C108-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料又は区分番号C108-4に掲げる在宅患者共同指導管理料を算定している患者について、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料Ⅰ又は区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料Ⅱを算定する日に併せて行った植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定しない。 3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する。 125点
G007 髄管内注射 42点
G008 骨髄内注射 1 胸骨 80点 2 その他 90点
G009 脳脊髄腔注射 1 脳室 360点 2 腰椎下 264点 3 腰椎 160点 注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
G010 関節腔内注射 80点 G010-2 滑液嚢穿刺後の注入 100点 G011 気管内注入 120点 G012 結膜下注射 42点 G012-2 自家血清の眼球注射 27点 G013 角膜内注射 35点 G014 球後注射 80点 G015 テン氏嚢内注射 80点 G016 硝子体内注射 600点 注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。
G017 腋窩多汗症注射(片側につき) 200点 G018 外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの) 1,500点
第2款 無菌製剤処理料
区分無菌製剤処理料
G0201 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)180点
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合
ロ イ以外の場合45点
2 無菌製剤処理料2(1以外のもの)40点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射
、抗悪性腫瘍局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍局所肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射、植込型カテーテルによる中心静脈注射、脳脊髄腔注射又は薬液膀胱内注入を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。
G100 薬剤 第2節 薬剤料 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関において、1のイを実施した場合であって、患者への投与時にも閉鎖式接続器具を用いた場合は、投与時閉鎖式接続器具使用加算として、150点を所定点数に加算する。
区分 1 薬剤が1回分使用量につき15円以下である場合 1点 2 薬剤が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数
注1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって当該患者の入院日数に乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該加算乗数は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。
2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。
3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第3節 特定保険医療材料料
G200 特定保険医療材料 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 材料価格を10円で除して得た点数
第7節 リハビリテーション
通則 1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節のリハビテションを合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
4 心血管管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については、患者の残存障害を勘案し、最も適切な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の残患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位)に限り算定できるものとする。
5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降、観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる鋼線等による介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定
区分
、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低出力レーザー照射又は区分番号J119-4に掲げる証明書を併せて行った場合は、心血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションに係る費用は、算定しない。
7 リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるものであり、その効果を定期的に評価し、それに基づき計画を見直しつつ実施するものである。
第1節 リハビリテーション料
H000 心血管疾患リハビリテーション料
1 心血管疾患リハビリテーション料(1単位)
イ 理学療法士による場合205点
ロ 作業療法士による場合205点
ハ 医師による場合205点
ニ 看護師による場合205点
ホ 集団療法による場合205点
2 心血管疾患リハビリテーション料II(1単位)
イ 理学療法士による場合125点
ロ 作業療法士による場合125点
ハ 医師による場合125点
ニ 看護師による場合125点
ホ 集団療法による場合125点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別
療法又は集団療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区
分に従って、治療開始日から150日を限度として所定点数を算定する。ただし、
別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善
が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合
には、150日を超えて所定点数を算定することができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対
してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度と
して、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から
起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の
保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院し
た日を超算日とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症
、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算
して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加
算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に
別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った
H001 脳血管疾患等リハビリテーション料
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(1単位)
イ 理学療法士による場合245点
ロ 作業療法士による場合245点
ハ 言語聴覚士による場合245点
ニ 医師による場合245点
2 脳血管疾患等リハビリテーション料II(1単位)
イ 理学療法士による場合200点
ロ 作業療法士による場合200点
ハ 言語聴覚士による場合200点
ニ 医師による場合200点
3 脳血管疾患等リハビリテーション料III(1単位)
イ 理学療法士による場合100点
ロ 作業療法士による場合100点
ハ 言語聴覚士による場合100点
ニ 医師による場合100点
ホ イからニまで以外の場合100点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別
療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、
それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度
として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合そ
の他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定する
ことができる。
2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は
入院中の患者以外の患者(服薬中の患者であって、当該保険医療機関を退院した
もの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地
域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に対してリハビリテー
ションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビ
場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早い
ものから起算して14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1
単位につき60点を更に所定点数に加算する。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対
して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪
から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までを限度と
して、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算
する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める
患者に対して、必要があって治療開始日から150日を超えてリハビリテーション
を行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状
況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ
て、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以
外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー
タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
8 1及び2について、イからニまでにかかわらず、特定の患者に臨床を伴わずに
20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分
の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者
1人につき1日2単位まで算定する。
リテーション加算として、1単位につき60点(起算日から4日目以降は1単位に つき35点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた 患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を超算日とする。また、入 院中の患者以外の患者については、退院前の入院した日を起算日とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者であって入院中のもの又は入院中の患者(脳卒中の患者であって、当該保 険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A24 6の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。))に対してリハビ リテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から50日目ま でを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき45点を更に所 定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に おいて別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを 行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日間を限度として、急性期リハビ リテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は 入院中の患者以外の患者(脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院した もの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に掲げる地 域連携診療計画加算を算定した患者に限る。))に対して、休日にリハ ビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目ま でを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき35点を所定 点数に加算する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発 症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリ テーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。
7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症 、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテ ーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区 分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料III(1単位) 理学療法士による場合 147点 作業療法士による場合 147点 言語聴覚士による場合 147点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料II(1単位) 医師による場合 147点 理学療法士による場合 120点 作業療法士による場合 120点 言語聴覚士による場合 120点
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料I(1単位) 医師による場合 120点 理学療法士による場合 60点 作業療法士による場合 60点 言語聴覚士による場合 60点
ニ 医師による場合 60点 [1]から[11]まで以外の場合 60点
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状 況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している患者であっ て、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以 外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。
9 1から3まで及び注7にかかわらず、特定の患者に標準を伴わずに20分以上個 別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当 する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき 1日2単位まで算定する。
H001-2 廃用症候群リハビリテーション料
1 廃用症候群リハビリテーション料II(1単位) イ 理学療法士による場合 180点 ロ 作業療法士による場合 180点 ハ 言語聴覚士による場合 180点 ニ 医師による場合 180点
2 廃用症候群リハビリテーション料II(1単位) イ 理学療法士による場合 146点 ロ 作業療法士による場合 146点 ハ 言語聴覚士による場合 146点 ニ 医師による場合 146点
3 廃用症候群リハビリテーション料I(1単位) イ 理学療法士による場合 77点 ロ 作業療法士による場合 77点 ハ 言語聴覚士による場合 77点 ニ 医師による場合 77点
ホ イからニまで以外の場合 77点 注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している保険医療機関において、急性疾 患等に伴う安静による廃用症候群の患者であって、一定程度以上の基本動作能力 、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものに対し て個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従 って、それぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪から120日を限度として所定点数 を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続する ことにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生 労働大臣が定める場合には、120日を超えて所定点数を算定することができる。
2 注1本文に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを 行った場合は、入院した日から起算して14日を限度とし、早期リハビリテーショ ン加算として、1単位につき60点(入院した日から起算して4日目以降は1単 位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院して きた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、注1本文 に規定する患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合 は、当該患者の廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は 当該患者の廃用症候群の急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単 位につき45点を更に所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する患者(入院中のものに限 る。)であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が 定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、当該患者の 廃用症候群に係る急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用 症候群の急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として 、1単位につき60点を更に所定点数に加算する。
5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対 して、休日にリハビリテーションを行った場合は、当該患者の廃用症候群に係る 急性疾患等の発症、手術若しくは急性増悪又は当該患者の廃用症候群の急性増悪 から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につ き25点を所定点数に加算する。 6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、要介護被保 険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増 悪から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算 定できるものとする。 7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する患者であって、入院中の要 介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ廃用症候群の診断又は急性増悪 から120日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注 1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとす る。 イ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) ⑴ 理学療法士による場合 ⑵ 作業療法士による場合 ⑶ 言語聴覚士による場合 ⑷ 医師による場合 ロ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) ⑴ 理学療法士による場合 ⑵ 作業療法士による場合 ⑶ 言語聴覚士による場合 ⑷ 医師による場合 ハ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) ⑴ 理学療法士による場合 ⑵ 作業療法士による場合 ⑶ 言語聴覚士による場合 ⑷ 医師による場合 ⑸ から⑽まで以外の場合 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状 況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ て、注1本文に規定する患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリ テーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回 に限り50点を所定点数に加算する。 9 1から3まで及び注7にかかわらず、特定の患者に臨床を伴わずに20分以上個 別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当 する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき 1日2単位まで算定する。 HOO2 運動器リハビリテーション料 1 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) イ 理学療法士による場合 ロ 作業療法士による場合 ハ 医師による場合 2 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) イ 理学療法士による場合 ロ 作業療法士による場合 ハ 医師による場合 3 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) イ 理学療法士による場合
85点
170点
170点
185点
185点
185点
46点
46点
46点
88点
88点
88点
108点
108点
108点
ロ 作業療法士による場合 ハ 医師による場合 ニ 一からハまで以外の場合 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別 療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、 それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度 として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、 治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合そ 他の別に厚生労働大臣が定める場合には、150日を超えて所定点数を算定する ことができる。 2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を 退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に 掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対してリハ ビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早 期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(A院14日から起算して 4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療 機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を超 算日とする。また、入院中の患者以外の患者については、退院前の入院日を起算 日とする。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患 者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院した もの(区分番号A246の注4に掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に 限る。)に限る。)に対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症 、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点 を更に所定点数に加算する。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に おいて別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを 行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリ テーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。 5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は 入院中の患者以外の患者(大腿骨頸部骨折の患者であって、当該保険医療機関を 退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの(区分番号A246の注4に 掲げる地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。)に限る。)に対して、休 日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から 30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25 点を所定点数に加算する。 6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発 症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリ テーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。 7 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症 、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を超えてリハビリテ ーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区 分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。
85点
85点
イ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) ⑴ 理学療法士による場合 ⑵ 作業療法士による場合 ⑶ 医師による場合 ロ 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) ⑴ 理学療法士による場合 ⑵ 作業療法士による場合 ⑶ 医師による場合 ハ 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) ⑴ 理学療法士による場合 ⑵ 作業療法士による場合 ⑶ 医師による場合
111点 111点 111点 102点 102点 102点 51点 51点 51点
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状 況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ て、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以 外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。 9 1から3まで及び注7にかかわらず、特定の患者に睡眠を伴わずに20分以上間 別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当 する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき 1日2単位まで算定する。
H003 呼吸器リハビリテーション科
1 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) イ 理学療法士による場合 ロ 作業療法士による場合 ハ 言語聴覚士による場合 二 医師による場合 2 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) イ 理学療法士による場合 ロ 作業療法士による場合 ハ 言語聴覚士による場合 二 医師による場合
175点 175点 175点 175点 85点 85点 85点 85点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別 療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、 治療開始日から起算して90日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚 生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待 できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、 90日を超えて所定点数を算定することができる。 2 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対 してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度と して、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から 起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の 保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院し た日を起算日とする。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症 、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算
して14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加 算する。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定め る患者(入院中のものに限る。)であって、リハビリテーションを実施する日に おいて別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを 行った場合は、発症、手術又は急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早 いものから起算して14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、 1単位につき50点を更に所定点数に加算する。 5 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対 して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪 から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までを限度と して、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算 する。
6 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める 患者に対して、必要があって治療開始日から90日を超えてリハビリテーションを 行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。 7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状 況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であっ て、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中の患者以 外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデー タ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する。 8 1及び2について、1から3までにかかわらず、特定の患者に睡眠を伴わずに 20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分 の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者 1人につき1日2単位まで算定する。
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1 リハビリテーション総合計画評価料1 イ 初回の場合 ロ 2回目以降の場合 2 リハビリテーション総合計画評価料2 イ 初回の場合 ロ 2回目以降の場合
300点 240点 240点 196点
注1 1について、心血管疾患等リハビリテーション料I、脳血管疾患等リハビリテ ーション料I、脳血管疾患等リハビリテーション料II、廃用症候群リハビリテー ション料I、運動器リハビリテーション料I、呼吸器リハビリテーション料I、が ん患者リハビリテーション料又は認知症患者リハビリテーション料に係る別に厚 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を 行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴 覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき 心血管疾患等リハビリテーション料I、呼吸器リハビリテーション料I、がん患者リ ハビリテーション料若しくは認知症患者リハビリテーション料を算定すべきリハ ビリテーションを行った場合又は外来介護リハビリテーションの利用を予定している 患者以外の患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリ テーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーション を行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。
2 2について、脳血管疾患等リハビリテーション料I、脳血管疾患等リハビリテー ション料II、廃用症候群リハビリテーション料I、廃用症候群リハビリテーショ ン料II、運動器リハビリテーション料I又は運動器リハビリテーション料
ロに係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出を行った保険医療機関において、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を策定し、当該計画に基づき、介護リハビリテーションの利用を予定している患者に対し、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1月に1回限り算定する。
3 当該保険医療機関の医師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、患者等を訪問し、当該患者(区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーショ ョン病棟入院料を算定する患者に限る。)の退院後の住環境等を評価した上で、当該計画を策定した場合に、入院時訪問指導加算として、入院中1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は脳血管疾患等リハビリテーション料 に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚 生局長等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患 者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動最増加機 器を用いたリハビリテーション計画を策定し、当該機器を用いて、脳血管疾患等 リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に、運動量 増加機器加算として、次に掲げる点数をそれぞれ月1回に限り所定点数に加算す る。
イ 上肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点 ロ 下肢の運動機能障害に対して機器を用いる場合 150点
H004 摂食機能療法(1日につき) 1 30分以上の場合 185点 2 30分未満の場合 130点 注1については、摂食機能障害を有する患者に対して、1月に4回に限り算定す る。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算 定できる。 2 2については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、 服薬中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管 理を行った場合は、摂食嚥下機能回復体制加算として、当該基準に係る区分に従 い、患者(イについては、療養病床入院料1又は療養病床入院料2を現に算定し ているものに限る。) イ 摂食嚥下機能回復体制加算1 210点 ロ 摂食嚥下機能回復体制加算2 190点 ハ 摂食嚥下機能回復体制加算3 120点
H005 視能訓練(1日につき) 1 斜視視能訓練 135点 2 弱視視能訓練 135点
H006 離病患者リハビリテーション料(1日につき) 640点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患以外の患者であって別に厚生労 働大臣が定める疾患を主病とするもの(別に厚生労働大臣が定める状態にあるも のに限る。)に対して、社会生活機能の回復を目的としてリハビリテーションを 行った場合に算定する。 2 医療機関を退院した患者に対して集中的にリハビリテーションを行った場合は 、退院日から起算して3月を限度として、短期集中リハビリテーション実施加算 として、退院日から起算した日数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき 所定点数に加算する。
H007-2 がん患者リハビリテーション料(1単位) 205点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、がんの 治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを行 った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。
H007-3 認知症患者リハビリテーション料(1日につき) 240点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、重度認知症の状態にある患者(区分番号A314 に掲げる認知症治療病棟入院料を算定するもの又は認知症に関する専門の保険医療 機関に入院しているものに限る。)に対して、個別療法であるリハビリテーション を20分以上行った場合に、入院した日から起算して1年を限度として、週3回に限 り算定する。
H007-4 リンパ浮腫複合的治療料 1 重症の場合 500点 イ 60分以上 350点 ロ 40分以上60分未満 150点 2 1以外の場合 150点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場 合に、患者1人1日につき1回算定できる。 2 1の場合は月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は 計11回)に限り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所定点数を算定する。
H008 集団コミュニケーション療法料(1単位) 50点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、集団コ ミュニケーション療法である言語聴覚療法を行った場合に、患者1人につき1日3 単位まで算定する。
第2節 薬剤料
H100 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点 数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。 注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。 2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第8部 精神科専門療法
通則 1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門 療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数 により算定する。 2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算 定する。
第1節 精神科専門療法料
H007 障害児(者)リハビリテーション料(1単位) 1 6歳未満の患者の場合 225点 2 6歳以上18歳未満の患者の場合 195点 3 18歳以上の患者の場合 155点 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、個別療 法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定 する。 イ 退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合 280点 ロ 退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合 140点
区分
1000 精神科電気痙攣療法
1 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合2,800点
2 1以外の場合150点
注1 1日に1回に限り算定する。
2 1については、第11節に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。
3 1については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算する。
1000-2 経頭蓋磁気刺激療法2,000点
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、薬物治療で十分な効果が認められない成人のうつ病患者に対して、経頭蓋治療用磁気刺激装置による治療を行った場合に限り算定する。
1001 入院精神療法(1回につき)
1 入院精神療法[1]400点
イ 入院の日から起算して6月以内の期間に行った場合150点
ロ 入院の日から起算して6月を超えた期間に行った場合80点
注1 1については、入院中の患者について、精神保健指定医が30分以上入院精神療法を行った場合に、入院の日から起算して3月を限度として週3回に限り算定する。
2 2については、入院中の患者について、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。ただし、重度の精神障害者である患者に対して精神保健指定医が必要と認めて行われる場合は、入院期間にかかわらず週2回に限り算定する。
1002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1 通院精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った場合
[1] 60分以上の場合
(1) 精神保健指定医による場合650点
(2) (1)以外の場合550点
[2] 30分以上の場合
(1) 精神保健指定医による場合410点
(2) (1)以外の場合390点
[3] 30分未満の場合
(1) 精神保健指定医による場合315点
(2) (1)以外の場合290点
2 在宅精神療法
イ 精神保健福祉法第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとさ
れている保険医療機関の精神科の医師が行った初診の日に行った場合660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った場合
[1] 60分以上の場合
(1) 精神保健指定医による場合650点
(2) (1)以外の場合600点
[2] 30分以上の場合
(1) 精神保健指定医による場合550点
(2) (1)以外の場合540点
[3] 30分未満の場合
(1) 精神保健指定医による場合410点
(2) (1)以外の場合390点
③ 精神保健指定医による場合315点
② (1)以外の場合290点
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料IIを算定している患者については算定しない。
2 通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において通院・在宅精神療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。また、注3又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
[1] 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合500点
[2] (1)以外の場合300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。)1,200点
5 1のハの[1]並びに2のハ[1]及び[2]については、抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただし、区分番号1002-2に掲げる精神科継続外来支援・指導料の注4に規定する加算を算定する月は、算定しない。
6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院後継続支援加算として、3月に1回に限り275点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患者の場合 500点
ロ イ以外の患者の場合 350点
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師等が支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、20歳未満のものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行う場合は、児童思春期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イの川及びロの川については、1回に限り算定する。また、注3又は注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 児童思春期支援指導加算1 ① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に60分以上受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,100点
② イ以外の場合 490点 ロ 児童思春期支援指導加算2 ① 60分以上受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 500点 ② ロ以外の場合 290点
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。 イ 早期診療体制充実加算1 ① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合 400点 ② イ以外の場合 100点
ロ 早期診療体制充実加算2 ① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 50点 ② ロ以外の場合 15点
ハ 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 20点 ニ ハ以外の場合 15点
ハ 早期診療体制充実加算3
1 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 15点 2 1以外の場合 10点
12 1のロの川の④若しくは川又はヘの川の④若しくは川の⑥については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いて精神療法を行ったことが適当と認められる患者に対し、情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、それぞれ566点、479点、357点又は274点を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注3から注5まで及び注7から注11までに規定する加算は別に算定できない。
13 1のロの川の②、1のハの川の②、1のヘの川の②、2のロの川の②、2のハの川の②、2のヘの川の②及び3のハの川の②において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
1002-2 精神科継続外来支援・指導料(1日につき)
注1 入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して、病状、服薬状況や副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日に1回に限り算定する。 2 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合(臨時的投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)には、算定しない。 3 医師による支援と併せて、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して、療養生活環境を整備するための支援を行った場合は、40点を所定点数に加算する。 4 抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただし、区分番号1002に掲げる通院・在宅精神療法の注5に規定する加算を算定する月は、算定しない。 5 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合(注2に規定する場合を除く。)であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 6 他の精神科専門療法と同一日に行う精神科継続外来支援・指導に係る費用は、他の精神科専門療法の所定点数に含まれるものとする。
1002-3 救急患者精神科継続支援料
1 入院中の患者 900点 2 入院中の患者以外の患者 300点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神疾患を有する患者であって、自殺企図等により入院したものに対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合に算定する。 2 入院中の患者については、入院した日から起算して6月以内の期間に週1回に限り算定する。 3 入院中の患者以外の患者については、退院後、電話等で継続的な指導等を行った場合に、退院後24週を限度として、週1回に限り算定する。
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正) - 第129頁
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