告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表:微生物学的検査等の改定)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.116 - p.120
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AI要点

診療報酬点数表の一部改正(区分番号D215~D221-2等の改定)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の一部改正(区分番号D215~D221-2等の改定)

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厚生労働省告示(診療報酬点数表:微生物学的検査等の改定)

令和8年3月5日|p.116-120|原文を見る

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D017 ロ 2薬剤 ハ 3薬剤以上 425点 700点 8 細胞表面抗原検査 (微生物学的検査) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査 1蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの 注 集菌塗抹法を行った場合には、集菌塗抹法加算として、35点を所定点数に加算 する。 640点 65点 2保温装置使用フェーバ検査 3その他のもの 45点 67点 注 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区 分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場 合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
D018 細菌培養同定検査 1口腔、気道又は呼吸器からの検体 2消化管からの検体 3血液又は穿刺液 4泌尿器又は生殖器からの検体 5その他の部位からの検体 簡易培養 180点 200点 240点 190点 180点 60点 注1 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行 った場合は、嫌気性培養加算として、137点を所定点数に加算する。 2 1から6までについては、同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行っ た場合は、真菌培養加算として、122点を所定点数に加算する。 3入院中の患者に対して、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合は、質 量分析装置加算として、40点を所定点数に加算する。
D019 細菌薬剤感受性検査 1菌種 2菌種 33菌種以上 4薬剤耐性菌検出 5抗菌薬併用効果スクリーニング 185点 240点 310点 50点 150点
D019-2 酵母様真菌薬剤感受性検査 D020 抗酸菌分離培養検査 1抗酸菌分離培養(液体培地法) 2抗酸菌分離培養(それ以外のもの) 165点 315点 224点 D021 抗酸菌同定(菌目数にかかわらず一連につき) 376点 D022 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく) 注4薬剤以上使用した場合に限り算定する。 415点
D023 微生物核酸検出・定量検査 1クラミジア・トラコマチス核酸検出 2淋菌核酸検出 3A群β溶血連鎖球菌核酸検出 4HBV核酸定量 5淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出 188点 198点 204点 256点 262点 6マイコプラズマ核酸検出、インフルエンザ核酸検出、RSウイルス核酸検出 291点
7レジオネラ核酸検出 8EBウイルス核酸定量 9HCV核酸検出 10HPV核酸検出 296点 310点 330点 347点
注 HPV核酸検出については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、細胞診によりベ セスダ分類がASC-USと判定された患者又は過去に区分番号K867-4に掲げ る子宮頸部(膣部)切除術、区分番号K867-3に掲げる子宮頚部摘出術(膣 部切断術を含む。)若しくは区分番号K867-4に掲げる子宮頚部異形成上皮 又は上皮内癌レーザー照射治療を行った患者に対して行った場合に限り算定する。
11 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) 注 HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)については、別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関 において、細胞診によりベセスダ分類がASC-USと判定された患者又は過去 に区分番号K867に掲げる子宮頸部(膣部)切除術、区分番号K867-3に 掲げる子宮頸部摘出術(膣部切断術を含む。)若しくは区分番号K867-4に 行った場合に限り算定する。 347点
12 膣トリコモナス及びカンジダ属・ジェニタリウム核酸同時検出、マイコプラ ズマ・ジェニタリウム核酸及びウレアプラズマ核酸同時検出 13百日咳菌核酸検出、肺炎クラミジア核酸検出、百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時 検出、ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出 14抗酸菌核酸同定、結核菌群核酸検出 15 HCV核酸定量 16 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出 17 HBV核酸プレコア変異及びコアプロモーター変異検出、アド型株混入チェック 耐性遺伝子検出、SARSコロナウイルス核酸検出、HTLV-1核酸検出、単純 疱疹ウイルス・水痘帯状疱疹ウイルス核酸定量、サイトメガロウイルス核酸検出 350点 360点 410点 412点 421点
18 HIV-1核酸定量 注 検体の超速心による濃縮前処理を加えて行った場合は、濃縮前処理加算として 、130点を所定点数に加算する。 19 SARS-CoV-2核酸検出 20 SARS-CoV-2、インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・ RSウイルス核酸同時検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイル ス核酸同時検出、エボラウイルス核酸検出 21 サイトメガロウイルス核酸検出 22結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出 、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出 23結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出 24ウイルス・細菌核酸及び薬剤耐性遺伝子多項目同時検出については、別に厚生 労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た 保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に 限り算定する。 450点 520点 650点 700点 777点 850点 965点 1,273点
25 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出 イ SARS-CoV-2核酸検出を含むもの ロ SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの 注 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出については、別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい て、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。 1,350点 963点
26 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液 ) 注1 細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出については、別に厚生労働大臣が定める 1,700点
施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。
2 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液)については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。
27 HPVジェノタイプ判定 2,000点
28 HIVウェスタンタイブ薬剤耐性 6,000点
注6(マイコプラズマや核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)に掲げる検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供した場合は、迅速微生物核酸同定・定量検査加算として、100点を所定点数に加算する。
D023-2 その他の微生物学的検査
1 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')定性 55点
2 尿素呼気試験(UBT) 70点
3 大腸菌ベロトキシン定性 184点
4 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')定性(イムノクロマト法によるもの) 291点
5 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出 450点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において実施した場合に算定する。
D024 削除
D025 基本的検体検査実施料
(1日につき)
1 入院の日から起算して4週間以内の期間 140点 2 入院の日から起算して4週間を超えた期間 110点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。 2 次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
ハ 尿沈渣(鏡検法)
ニ 糞便検査(カルプロテクチン(糞便)を除く。)
ホ 穿刺液・採取液検査
ヘ 血液形態・機能検査
ト 出血・凝固検査
チ 造血器腫瘍遺伝子検査
リ 血液化学検査
ヌ 免疫血液学的検査
ル ABO血液型及びRh(I)血液型
ヲ 感染症免疫学的検査
梅毒血清反応(STS)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)定性、抗ストレプトリジンO(ASO)半定量、抗ストレプトリジンO(ASO)定量、トレポネマ抗体定性、トレポネマ抗体半定量、梅毒トレポネマ抗体定性、梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量、梅毒トレポネマ抗体半定量、梅毒トレポネマ抗体定量及びHIV-1抗体
ワ 肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原定性・半定量、HBs抗体定性、HBs抗体半定量、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体定性・定量、HCV抗体・HCVコア蛋白同時検出定性、HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性並びにHCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量
ヰ 自己抗体検査
寒冷凝集反応及びリウマトイド因子(RF)定量
カ 血漿蛋白免疫学的検査
C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)、血清補体価(CH₅₀)及び免疫グロブリン
ヨ 微生物学的検査
3 療養病床、結核病床又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節若しくは重症者等療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。
第2款 検体検査判断料
D026 検体検査判断料
区分検体検査判断料
1 尿・糞便等検査判断料34点
2 遺伝子関連・染色体検査判断料100点
3 血液学的検査判断料125点
4 生化学的検査II判断料144点
5 生化学的検査I判断料144点
6 免疫学的検査判断料144点
7 微生物学的検査判断料150点
注1 検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月1回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査II判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
2 注1の規定にかかわらず、区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査の所定点数を算定した場合にあっては、当該検査については尿・糞便等検査判断料は算定しない。
3 区分番号D004-2の1、区分番号D006-2からD006-9まで、区分番号D006-11からD006-20まで及び区分番号D006-22からD006-31までに掲げる検査は、遺伝子関連・染色体検査判断料によって算定するものとし、尿・糞便等検査判断料又は血液学的検査判断料は算定しない。
4 検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者(検体検査管理加算II、検体検査管理加算III及び検体検査管理加算IVについては入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り、次に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない。
イ 検体検査管理加算I 40点
ロ 検体検査管理加算II 100点
ハ 検体検査管理加算III 330点
ニ 検体検査管理加算IV 550点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算II、検体検査管理加算III又は検体検査管理加算IVを算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する。
6 区分番号D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師が、その結果を文書により報告した場合は、骨髄像診断加算として、240点を所定点数に加算する。
7 区分番号D015の16に掲げる免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23に掲げる免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30に掲げる免疫固定法(抗癌性腫瘍剤に対する
D027 基本的検体検査判断料 注1 特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞便等検査、血液学的検査、 生化学的検査、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を 入院中の患者に対して行った場合には、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず 月1回に限り算定できるものとする。 2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料の注4本文及び注5に規定する施設 基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る 。)において、検体検査を行った場合には、当該検査に係る区分に従い、患者1 人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同注 に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注に 掲げる他の点数は、算定しない。
通則 第2節 削除 第3節 生体検査料 1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるも のを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に それぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。 イ 呼吸機能検査等判断料 ロ 心臓カテーテル法による諸検査 ハ 心電図検査の注1に掲げるもの ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ タコスコープ ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定 ト 経皮的酸素ガス分圧測定 チ 深部体温計による深部体温測定 リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察 ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの ル 脳波検査判断料 ヲ 神経・筋検査判断料 ワ ラジオアイソトープ検査判断料 ヱ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの ヲ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算 夕 超音波内視鏡を用いた胆頭画像等解析(パルスエコー法の診断の補助に用いるも の) レ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、脾臓カテーテル法 2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲 げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコープ、区分番号D308 に掲げる胃・十二指腸ファイバースコープ、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分 番号D312に掲げる直腸ファイバースコープ、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、 区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコープ又は区分番号D325に掲げる肺臓カ テーテル法、肝臓カテーテル法、脾臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分 に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。 イ 呼吸機能検査等判断料 ロ 心臓カテーテル法による諸検査 ハ 心電図検査の注1に掲げるもの ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオ
区分(呼吸循環機能検査等)
タコスコープへ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料ヲ 神経・筋検査判断料
通則1 区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区
分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214-2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場
合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
2 使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。D200 スパイログラフィー等検査
1 呼吸気量測定(安静換気量測定及び最大換気量測定を含む。)90点
2 アーポリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。)100点
3 機能的残気量測定140点
4 呼気ガス分析145点
5 左右別肺機能検査1,010点
D201 換気力学の検査
1 呼吸抵抗測定150点
イ 広域開放オシレーション法を用いた場合60点
ロ その他の場合135点
2 コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気
分布検査
D202 肺内ガス分布135点
1 指標ガス洗い出し検査135点
2 クローズドボリューム測定180点
D203 肺拡散能力検査135点
1 肺拡散能力検査85点
2 死腔量測定、肺内シャント検査140点
D204 基礎代謝測定
D205 呼吸機能検査等判断料
注 呼吸機能検査等の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定するものとする
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
1 右心カテーテル3,600点
2 左心カテーテル4,000点
注1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して当該検査を行った場
合は、新生児加算又は乳幼児加算として、1については10,800点又は3,600点を
、2については12,000点又は4,000点を、それぞれ所定点数に加算する。
2 当該検査に当たって、卵円孔又は欠損孔を通しての左心カテーテル検査、経中
隔左心カテーテル検査(ブロックアプローチ)、伝導機能検査、ヒス束心電図、診
断ペースメーカ、期外(早期)刺激法による測定、誘発試験、冠攣縮誘発薬物負荷
試験、冠動脈造影又はガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合は、
卵円孔・欠損孔加算、ブロックアプローチ加算、伝導機能検査加算、ヒス束心電図
加算、診断ペーシング加算、期外刺激法加算、冠攣縮誘発薬物負荷試験加算、冠
動脈造影加算又は冠微小循環評価加算として、それぞれ800点、2,000点、400点 1 400点、400点、800点、1,400点又は150点を加算する。 2 血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施し た場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分 光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。
4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算 として、600点を所定点数に加算する。
5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動 脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に 加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視 鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。
7 同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、血管内近赤外線分光法検査 、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った 場合には、主たる検査の点数を算定する。
8 カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸雑器、血液ガス分 析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使 用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。
9 エックス線撮影にいらいれたフィルムの費用は、区分番号E400に掲げるフ イルムの所定点数により算定する。
10 心腔内超音波検査を実施した場合は、心腔内超音波検査加算として、400点を 所定点数に加算する。
D207 体液量等測定
1 体液量測定、細胞外液量測定 60点 2 血流量測定、皮膚灌流圧測定、皮弁血流検査、循環血流量測定(色素希釈法によ るもの)、電子受容式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定 100点 3 心拍出量測定、循環時間測定、循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)、 胸廓緊測定(色素希釈法によるもの) 150点
注1 心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合は、心拍出量測定加算とし て、開始日に限り1,300点を所定点数に加算する。この場合において、挿入に 伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 2 カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
4 血管内皮機能検査(一連につき) 200点 5 脳循環測定(笑気法によるもの) 1,350点
D208 心電図検査
1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 130点 2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 150点 3 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 150点 4 加算平均心電図による心室遅延電位測定 200点 5 その他(6誘導以上) 90点
注 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した心電図について診断を行った場合は 、1回につき70点とする。
D209 負荷心電図検査
1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 380点 2 その他(6誘導以上) 190点
注1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った 場合は、1回につき70点とする。 2 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電 図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210 ホルダー型心電図検査
1 30分又はその端数を増すごとに 90点 2 8時間以上の場合 1,730点
注1 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。 2 7日間以上実施した場合は、長時間心電図加算として、320点を所定点数に加算 する。
D210-2 体表型心電図、心外膜興奮伝播図 複合型心電図検査 1,500点
D210-3 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場 合に限り算定する。 2 30分又はその端数を増すごとに算定する。 3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
D210-4 T波オルタナンス検査 1,100点 トレッドミルによる負荷心臓機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 1,600点
注1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。 2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に 掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたもの の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方 針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、 連続呼気ガス分析加算として、520点を所定点数に加算する。
D211-2 喘息運動負荷試験 800点 注 喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する
D211-3 時間内歩行試験 200点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220か らD223-2までに掲げる諸監視であって、時間内歩行試験と同一日に行われ たものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D211-4 ジャンドゥオーキングテスト 200点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査及び区分番号D220か らD223-2までに掲げる諸監視であって、ジャンドゥオーキングテストと同 一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
D212 リアアルタイマー解析型心電図 600点 D212-2 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査 500点 D213 心音図検査 150点 D214 脈波図、心機図、ポリグラフ検査
1 検査 60点 2 検査 80点 3 2又は4検査 130点 4 5又は6検査 180点 5 7検査以上 220点 6 血管伸展度検査 100点
注1 数値目を行った場合でも同時に記録を行った最高検査数により算定する。 2 脈波図、心機図又はポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、検査数に 数えない。 3 検査の実施ごとに1から6までに掲げる所定点数を算定する。
D214-2 エレクトロキモグラフ 260点
通則
(超音波検査等) 区分番号D215(3の二の場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)
1 Aモード法
イ 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)
ロ その他の場合
注 訪問診療時に行った場合は、月1回に限り算定する。
2 断層撮影法
イ 訪問診療時に行った場合
ロ その他の場合
(1) 胸腹部
(2) 下肢血管
(3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)
3 心臓超音波検査
イ 経胸壁心エコー法
ロ Mモード法
ハ 経食道心エコー法
ニ 胎児心エコー法
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、月1回に限り算定する。
2 当該検査に伴って診断を行った場合は、胎児心エコー法診断加算として、1,200点を所定点数に加算する。
4 ホーラ法(1日につき)
イ 胎児心奇形祭、未梢血管血行動態検査
ロ 脳動脈血流速度連続測定
ハ 臍動脈血流速度ヤッピング法
5 血管内超音波法
注1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
2 2について、バルスドプラ法を行った場合は、バルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。
3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4 ドプラ法について、口及びへいを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコユース、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。
7 4のロについて、微小粒子ジジタル(HITS/MES)の検出を行った場合は、微小粒子ジジタル加算として、150点を所定点数に加算する。
D215-2 肝硬度測定
D215-3 超音波エラストグラフィー
注 区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定を算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。
D215-4 超音波減衰法検査
区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定又は区分番号D215-3に掲げる超音波エラストグラフィーを算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。
D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。)
注 負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定点数に加算する。
D216-2 残尿測定検査
1 超音波検査によるもの
2 導尿によるもの
注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。
D216-3 蛍光リンパ管・リンパ節造影
骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影
注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
2 REMS法(腰椎)
注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
3 MD法、SEX A法等
4 超音波法
注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に限り算定する。ただし、骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合には、患者1人につき4月に1回に限り算定する。
(監視装置による諸検査)
D218 分娩監視装置による諸検査
1 1時間以内の場合
2 1時間を超え1時間30分以内の場合
3 1時間30分を超えた場合
D219 ノンストレステスト(一連につき)
D220 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコユース
1 1時間以内又は1時間につき
2 3時間を超えた場合(1日につき)
イ 7日以内の場合
ロ 7日を超え14日以内の場合
ハ 14日を超えた場合
注1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。
2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。
3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。
D221 削除
D221-2 筋肉コンパートメント内圧測定
注 筋肉コンパートメント内圧測定は骨折、外傷性の筋肉内出血、長時間の圧迫又は動脈損傷等により、臨床的に疼痛、皮膚蒼白、脈拍消失、感覚異常及び麻痺を認める等、急性のコンパートメント症候群が疑われる患者に対して、同一部位の診断を行う場合に、測定の回数にかかわらず1回のみ算定する。
4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。
150点
400点
530点
450点
350点
880点
500点
1,800点
300点
2,010点
20点
150点
400点
4,290点
200点
200点
200点
55点
45点
500点
360点
140点
140点
80点
510点
700点
890点
210点
50点
150点
130点
50点
620点
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厚生労働省告示(診療報酬点数表:微生物学的検査等の改定) - 第116頁
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